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[酒類販売業免許]

酒類販売業免許をスムーズに取得する方法

  • 投稿:2025年01月20日
  • 更新:2025年01月23日
酒類販売業免許をスムーズに取得する方法

酒類販売業免許をスムーズに取得する方法をご案内いたします。

本記事では、酒類販売業免許の取得に関する全体像から、具体的な手続き方法まで詳しく解説いたします。

免許取得の種類や対象業者を把握し、基本要件や研修受講について確認するところから、必要書類の準備を通して審査の流れと期間、費用に関する情報もお伝えします。

酒類販売業免許取得に向けて、スムーズな道のりを切り開いていきましょう。

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酒類販売業免許取得の全体像を知ろう!

酒類販売業免許取得は、酒類を販売する際に必要となる手続きであり、これを取得することで、合法的に酒類の販売が可能となる。まずは、酒類販売業免許の種類を知り、対象となる業者を把握する必要がある。次に、免許取得のメリットと注意点を理解し、自らのビジネスに活かせるか判断する。また、免許取得の要件や必要書類、申請方法について理解し、手続きを進める。

さらに、行政の審査が終わるまでの期間や、免許取得後の義務や税務についても把握しておくことが重要である。最後に、免許取得に関するサポートや研修の利用も検討し、より確実に免許取得に向けて準備を進めることが、スムーズな酒類販売業の立ち上げにつながる。

酒類販売業免許の種類と対象業者

酒類販売業免許には、大きく分けて卸売業免許、小売業免許、通信販売業免許の3つの種類があります。

卸売業免許は、酒類の製造業者や一般の小売業者などへ酒類を販売する業者を対象としています。一方、小売業免許は消費者へ直接酒類を販売する業者に対して発行されます。通信販売業免許は、インターネットや電話などを通じて酒類を販売する業者が対象となります。

これらの免許は、酒類販売業者の業態や販売形態に応じて区分されており、自らのビジネスに適した免許を取得することが求められます。また、複数の業態で酒類販売を行う場合は、それぞれの免許が必要となることも覚えておきましょう。

免許取得のメリットと注意点

免許取得のメリットは、合法的に酒類販売ができることはもちろん、信用と地位の向上にもつながります。免許を持つことで、酒類製造業者や卸売業者との取引がスムーズになり、品揃えや在庫管理がより効率的に行えるようになっていきます。

もちろん注意点も存在します。免許取得後は、酒税法やその他の関連法令による遵守義務が生じます。例えば酒類販売業者は、酒税の納税や酒類販売記録の管理、そして一定の年数での免許更新手続きなどが義務付けられます。違反が発覚した場合、免許の取消や営業禁止処分が科されることがあるので細心の注意を払いましょう。

酒類販売業免許の取得要件を確認しよう

酒類販売業免許の取得要件には、申請者本人や経営者の職務経歴、過去の違法行為の有無などがチェックされます。営業所の所在地や建物の所有権も審査の対象になります。取得免許によっては、免許取得前に酒類知識研修の受講が求められる場合があります。

免許取得に必要な書類は、販売業者自身の情報や、経営資金、設立資本金、事業計画書などが含まれます。これらの書類を揃えて税務署へ申請を行い、審査が通れば免許が交付される流れとなります。事前に必要書類や要件を確認し、スムーズな申請手続きを進めていきましょう。

基本要件: 人・場所・資本・経営者に関する条件

酒類販売業を始める際には、まず人、場所、資本、経営者の4つに関する基本要件が必要です。

人的要件

酒税法では、第10条1号から8号に規定されている事項が「人的要件」となります。

  1. 申請者が酒類製造免許若しくは酒類販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分の取消処分を受けた者で、取消されてから3年が経過していない
  2. 法人の免許取消処分を受けた日以前1年内に、その法人の業務執行役員であった者で、取消処分を受けた日から3年を経過していない
  3. 申請者が未成年者等で、その法定代理人(酒類等の製造又は販売に係る営業に関し代理権を有するものに限る。)が欠格事由(1号、2号、7~8号)に該当する
  4. 申請者、または法定代理人が法人の場合で、役員が欠格事由(1号、2号、7~8号)に該当する
  5. 申請者が欠格事由(1号、2号、7~8号)に該当する者を製造場の支配人にしようとする
  6. 申請者が、申請前の2年以内に、国税または地方税の滞納処分を受けている
  7. 国税・地方税に関する法令、酒類業組合法、アルコール事業法の規定により罰金刑に処せられ、または、国税通則法等の規定により通告処分を受け、刑の執行を終えた日から3年を経過していない(7号の1)未成年者飲酒禁止法、風俗営業等適正化法、暴力団員不当行為防止法、刑法、暴力行為等処罰法により、罰金刑が処せられ、刑の執行が終わった日から3年を経過していない(7号の2)
  8. 禁固以上の刑に処せられ、刑の執行が終わった日から3年を経過していない

場所的要件

酒類を販売する場所が適切な場所であるかどうか。これが場所的要件です。酒税法10条9号に規定され、下記のように記載されています。

「正当な理由がないのに取締り上不適当と認められる場所に製造場又は販売場を設けようとする場合」

加えて、以下の2点に該当する場合、場所的要件を満たさないとされてしまいます。

  1. 申請販売場が、製造場、販売場、酒場、料理店等と同一の場所である場合
  2. 申請販売場における申請者の営業が、販売場の区画割り、専属の販売従事者の有無、代金決済の独立性その他販売行為において他の営業主体の営業と明確に区分されていない場合

需給調整要件

酒類事業を行うにあたって、適正な仕入れや流通による販売管理が保てるかどうかの判断です。酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため、下記の2点が税務署の手引書に挙げられています。

  • 販売先が限定されているような場合
  • 酒場、旅館、料理店を取り扱う接客業者でないこと

経営基礎要件

経営基礎要件とは、免許を取得して酒類販売をしようと思っている法人や個人が、資産状況や経験がお酒の販売業をするのに十分な状態であるかどうかの判断です。

資産について、免許申請時には「直近3年分の財務諸表の写し」と「県と市町村の納税証明書・誓約書」を提出し、経営基礎要件を満たしているかどうかが審査されます。具体的には下記にまとめな点が求められます。

・税金の滞納をしていないこと
・銀行取引停止処分をうけていないこと
・最終事業年度の決算で繰越損失が資本等の額を上回っていないこと
・直近3事業年度の全てにおいて20%を超える欠損が生じていないこと

一方、経験については、税務署が発行している手引き書には下記のように記されています。

【経験その他から判断し、適正に酒類の小売業・卸売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者(以下略)】

事業の『経営経験』と『酒類事業での従事経験』があるかどうかが、判断材料になってきます。

酒類事業というのは、酒類販売業免許(酒類製造業免許)を受けた製造業また販売業のことを指します。そこで従業員として製造および販売に携わっていた経験が酒類事業での従事経験となります。

経営基礎要件は重要な項目であり、別の記事でさらに詳しく解説していますので、ご興味ある方は是非下記からお読みください。

酒類販売管理者の研修受講と登録義務

酒類販売管理者は、研修を受講し、登録を行う義務があります。この研修は、酒販業における法令順守や、適切な酒類販売に関する知識を身につけるためのものです。受講は基本的に座学で数時間程度行われます。

研修を終えた者は、その旨を証明する書類を取得し、酒類販売管理者として登録することができます。研修を受講することにより、酒販業を営む際に求められる法令順守やルールに精通し、円滑に業務が進められます。

必要書類の準備と審査を乗り越えよう

酒類販売業の免許取得には、様々な必要書類の準備と審査が必要です。書類の準備には、申請書、経営者の経歴証明書や住民票、店舗の建物証明書などが含まれます。また、酒類販売管理者の登録証明書も必要な場合がありますので、事前に確認しましょう。

書類が揃ったら、関係各所に提出し、審査を受けることとなります。審査は酒税や税務署が行い、審査期間は数ヶ月となることが一般的です。この審査期間中に、各種手続きや許可申請が適切に行われることが求められます。

審査に適合すれば、酒類販売業の免許が交付され、事業を始めることができます。

申請書類の作成方法と提出先

申請書類は、酒類販売業免許申請書をはじめ、経営者の経歴書や不動産登記簿謄本などが必要です。これらの書類は、適切な形式で作成することが求められます。

書類作成が完了したら、提出先となる税務署に申請します。申請後、審査が行われ、審査に適合すれば免許が交付されます。提出先は管轄によって異なるため、事前に確認しましょう。

審査の流れと期間・コツを知る

酒類販売業の免許取得の際、審査の流れを理解し、期間を把握することが大切です。まず、必要な書類を揃え、申請手続きを行います。その際、税務署と密に連携し、申請内容の確認や相談を行いましょう。また、営業所の所在地や建物の状況についても審査が行われます。その後、免許取得に関わる手続きの申請をし、所定の期間を経過することで審査が完了し、所定の登録免許税を納めることで免許が交付されます。

コツとしては、事前に専門書や専門家に相談し、知識や対応策を確認しておくことが有効です。また、適切な書類の準備や証明書の取得に努めることで、スムーズな審査が期待できます。審査期間は通常数ヵ月程度となりますが、事業の規模や内容によっては変動することがありますので、余裕を持って申請を進めましょう。

酒類販売業免許取得にかかる費用を把握しよう

酒類販売業免許取得には、さまざまな費用が発生します。免許付与時には登録免許税が必要です。また、免許取得に必要な証明書類の取得費用も考慮する必要があります。

さらに、手続きや書類作成のために行政書士へ支払う報酬も見逃せません。これらの費用は、免許取得の進捗や手続きの内容によって変動することがあるため、事業計画を立てる際には充分に考慮しておきましょう。費用の総額は個々の事業によって異なりますが、適切な計画や予算の準備が求められます。

免許取得の手数料と税務署への納付

酒類販売業免許取得においては、登録免許税の税務署への納付が必須です。この登録免許税は、審査が完了し、免許の通知の連絡がなされ、通常は免許通知の受取の際に税務署で納めることが一般的です。

登録免許税は、取得する免許の種類や、現在もっている免許の種類によっても異なるため、各事業者が個別に確認が必要となります。効率的な手続きのため、専門的な知識やサポートを求めることも役立ちます。

いざ、酒類販売業免許申請に挑戦!

酒類販売業免許は、酒類を小売・卸売・通信販売といった方法で販売する際に必要となる免許です。取得には、申請書類や手続きが必要となりますが、その手続きをスムーズに進めるためには事前に行政書士や税務署との相談が不可欠です。

また、免許取得の要件には、所在地の確保や建物の条件などがありますので、事前に審査基準や場所の確認が重要です。酒類販売業免許に関連する法令や税に関する知識も求められますので、基礎知識の習得や研修を受講することもおすすめです。

申請の手続き方法: 電話・窓口・オンライン

酒類販売業免許申請は、窓口・郵送・オンラインのいずれかの方法で行うことができます。窓口や郵送の場合、税務署や行政書士事務所において手続き方法や必要書類などを確認しましょう。一方、オンラインで申請する場合は、インターネットを利用して手続きが可能ですが、手続き方法については事前に確認が必要です。

どの方法でも申請書類は同様ですが、注意点や手続きの進め方が異なりますので、自分に合った方法で申請を行いましょう。

免許取得後の業務運営と義務を把握

免許を取得した後は、法令遵守した業務運営と実績報告の義務が求められます。義務としては、酒税法に基づく酒類の取扱いや税務管理、などがあります。また、適切な経営管理による取引先との信頼構築が重要です。

さらに、営業内容の変更がある場合は、適切な手続きを行う必要がある場合がありますので、その手続き方法や期間なども把握しておくことが大切です。

酒類販売業免許をスムーズに取得するには

お酒の免許を取得したい場合、酒類指導官がいる管轄の税務署へ事前相談の上、管轄の税務署申請を行います。
酒類販売免許の申請には、酒類事業をどのように経営していくかの事業計画についても重要となります。

お酒をどこから仕入れて、どこにどれだけ、どのように販売していくのか、という事業計画を策定し、免許申請に挑む必要があります。

免許申請には、不備等が無い場合でも、申請から免許付与まで最短2か月を要します。
用意する書類の種類も多く、国税庁の手引きに書いていないような個別の要件などもあります。

酒類事業を始めたい、スムーズに事業を開始したい、とお考えの際は、酒類販売免許専門の行政書士事務所への相談が非常に有効です。

弊所でも酒類販売業免許申請の手続きを行っております。

代表はワイン輸入会社出身の行政書士で、酒類ビジネスの特殊な流通過程なども関知しております。酒類販売の免許申請に係る書類作成、申請代行、税務署とのやり取り等、酒類事業に必要なお手続きをサポート致します。

行政書士宮本えり事務所は、お酒の販売に必要な「酒類販売免許」が専門の行政書士事務所です。

事業計画書の作成支援から税務署等の交渉や免許取得後の対応まで、お酒の販売ビジネス立ち上げをしっかりサポートいたします。

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