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[一般酒類小売業免許]

お酒の販売免許を取得しよう!

  • 投稿:2024年04月22日
  • 更新:2024年06月17日
お酒の販売免許を取得しよう!

お酒を販売する際には、適切な免許の取得が不可欠です。しかし、多くの事業者が直面するのは、どの免許を取得すれば良いのか、その過程で何が必要となるのかという疑問です。

この記事では、一般消費者や飲食店などへお酒を販売するために必要な免許の種類、それぞれの免許の違い、そして免許取得のプロセスについて詳しく解説します。

酒類ビジネスを展開する上で、適切な知識を持つことはビジネスの成功に不可欠です。それでは、飲食店向けお酒販売に関する重要な情報を見ていきましょう。

一般酒類小売業免許を取得しよう

お酒の免許の種類

酒類販売免許は、大きく分けると以下の2種類に分かれます。

  • 小売業免許
  • 卸売業免許

この中から更に、小売りの中には一般小売と通販、卸売りは扱う酒の品目などによって細かく分類されます。

・小売業免許 ➡ 一般小売・通信販売

・卸売業   ➡ 全酒類、ビール卸、洋酒卸、輸出入卸、自己商標卸など

今日は小売業免許の中の「一般酒類小売業免許」の取得について解説していきます。

どんなときに一般酒類小売業免許が必要なの?

一般消費者や飲食店などにお酒を販売する場合に必要です。
酒屋さん、スーパー、コンビニ、などがこれに当たります。

よく間違えやすいのが、飲食店向けにお酒を販売したいという事で、卸販売の免許が必要だと思われている方がいるのですが
実は、飲食店に販売するのは卸売業免許ではなく、小売業免許になります。

卸売業の免許は、お酒の “販売業者” や “製造業者” に向けて販売する免許になります。
飲食店の場合はお酒の販売業者ではありませんので、一般消費者に販売するのと同じカテゴリの、「小売業免許」という事になります。

一般酒類小売業免許取得の要件

それでは、実際にどんな要件が必要なのか見ていきましょう。

まず、お酒の免許は、販売場ごとに免許を取得する必要があります。
例えば、スーパーさんが新しい店舗をオープンする場合、その新店舗にも新たに免許を取得しなければいけません。

本社で一個免許もっているからOKという事ではありませんのでご注意ください。

お酒の免許に必要な要件は下記の4つの要件に適合する必要があります。

ポイント

1.人的要件
2.場所的要件
3.経営基礎要件
4.需要調整要件

1.人的要件

個人事業の方は申請者、法人の場合は役員等が、国税・地方税の未納がないことや罰則等をうけていないこと。

2.場所的要件

販売する場所が適切な場所であるかどうか。

小売業免許の場合、気を付けたいのが、飲食店をされている方が酒類販売免許を取得したい場合。
この場合は、飲食店と酒類販売場が明確に区別されているかどうか、が重要になってきます。飲食スペースと販売場を分けるだけでなく、レジや保管の場所などもすべて明確に分ける必要がありますので、飲食店さんが免許申請される場合は特に気を付けて準備する必要があります。

3.経営基礎要件

経営基礎要件とは、資産状況や経験がお酒の販売業をするのに十分な状態であるかの判断です。
”資産” と ”経験” について確認していきます。

資産について

➃つめの要件に関しては、3期連続で20%を超える赤字が出ている場合はNGとなり要件満たしません。1期でも黒字の事業年度があればクリアとなります。

ポイント

①税金の滞納をしていないこと
②銀行取引停止処分をうけていないこと
③最終事業年度の決算で繰越損失が資本等の額を上回っていないこと
④直近3事業年度の全てにおいて20%を超える欠損が生じていないこと

経験について

お酒の販売免許は、誰でも取れるわけではなく、事業の『経営経験』と『酒類事業での従事経験』があるかどうかが判断材料になります。

ポイント

『経営経験』としては、酒類事業問わす、個人事業の方は個人事業の経験があるかどうか。
法人の場合は役員の中に経営経験のある者がいるかどうか。
『酒類事業での従事経験』
酒類事業というのは、免許を受けた製造業また販売業、調味食品などの販売、とされています。

なかなか、これらの事業に従事していた、という方もそう多くはないと思うのですが、これらの経験がない場合は、「酒類販売管理者研修」の受講の有無などから、酒類事業をする上での知識や能力を実質的に審査する、ということになっています。

4.受給調整要件

これは、酒類事業を行うにあたって、適正な仕入れや流通による販売管理が保てるかどうかの判断です。

  1. 販売先が限定されているような場合
  2. 酒場、旅館、料理店を取り扱う接客業者でないこと

が挙げられています。飲食店が免許取得する場合、場所の要件の時にも上げていますが、販売場を分けるのはもちろんのこと、仕入れ、保管場所、売り上げ、在庫、すべてにおいて明確に区分される必要があります。

以上が酒類販売小売業免許取得のための要件となります。

免許を取得するには

お酒の免許を取得したい場合、酒類指導官がいる管轄の税務署へ事前相談の上、管轄の税務署申請を行います。
酒類販売免許の申請には、酒類事業をどのように経営していくかの事業計画についても重要となってまりいます。

お酒をどこから仕入れて、どこにどれだけ、どのように販売していくのか、という事業計画を策定し、免許申請に挑む必要があります。

免許申請には、不備等何も問題が無い場合で申請から免許付与まで約2か月かかります。
用意する書類の種類も多く、国税庁の手引きに書いていないような個別の要件などもあります。

お問い合わせ

酒類事業を始めたい、スムーズに事業を開始したい、とお考えの際は、酒類販売免許専門の当事務所へぜひご相談ください。

当事務所代表は、ワイン輸入会社出身の行政書士で、酒類ビジネスの特殊な流通過程なども関知しております。
酒類販売の免許申請に係る書類作成、申請代行、税務署とのやり取り等、酒類事業に必要なお手続きをサポート致します。

酒類ビジネスに関するお手続きは安心してお任せください!

オンラインでのご面談も可能です。

お問い合わせはページ下部よりお申込みください。

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