
行政書士
宮本絵理
美容業界やワイン輸入会社での経験を経て行政書士として独立。「お酒で世の中を幸せにしたい」という想いのもと、酒類販売免許の取得をサポートします。
元ワイン業界のプロとして、法令遵守の範囲で「どうすれば実現できるか」を一緒に考え、お客様の事業に寄り添う伴走型の支援が強みです。
基本情報:特定行政書士|酒販免許|ワインエキスパート🍷
CONTENTS
[酒類販売業免許]
副業でお酒を販売したいというお客様が見落としがちなポイントである、経営基礎要件についてピンポイントに解説します。
会社の同僚で「副業でお酒を売りたい」っていう人、結構多くて
私も始めてみたいのですが、酒類販売免許を取得すればOKなんですよね?
仰る通り!と言いたいところなんですが
副業で酒販免許を取得する際に必要な経営基礎要件は確認しましたか?
え、えーっと、、
就業規則で副業は禁止されていないこととか、本業以外の時間でしっかり販売の時間がとれる、などは確認しました(甘かったかな、、)
素晴らしい!それらも大事な要件です
ですが、最もハードルが高い要件が残っています
それが経営基礎要件です
酒類販販売業免許は申請要件さえ満たせば、個人でも取得できます。
小売・卸売、どちらの免許も可能です。
会社員が副業で酒販免許を取りたい場合、気を付けるポイントが3点あります。
1と2に関しては副業を開始するに当たって、まず考慮するところと思います。
問題は3点目、経営基礎要件です。
こちらが最もハードルが高く、かつ見落としがちなポイントになります。
断念の要因となることも多いのですが、知識を身に着けて対策を練ることで、計画的な免許取得と事業の開始ができるようになる、ということです。
本稿では経営基礎要件にスポットを当て、専門家の視点で分かりやすく解説していきます。
「経験その他から判断し、適正に酒業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者又はこれらの者が主体となって組織する法人であること」
経営経験については上記のように定義されています。具体的には酒類事業に従事していた経験が3年以上あること。これがベストな条件として要求されています。
これらの従事経験がない場合には、その他の業での経営経験に加え、「酒類販売管理研修」を受講したうえで、次の2点が備わっているかどうかが審査されます。
会社員での勤務経験しかない方は、原則として経営経験がないとみなされます。過去に個人事業を営んでいた折に確定申告の実績がある場合は、現在の立場が会社員であっても事業経営経験に該当します。
ムム、そうなんだあ。
お酒の事業経験も他事業の経営経験もない、という脱サラ組や私のような副業で酒類ビジネスをしたい人は厳しいのかな。
待ってください!!
諦めるのはまだ早いです!
基本的には上記の1、2の総合判断となります。知識、経験を今後持ち合わすことが可能な点をアピールすることが大切です。
例えばご経歴から「食品など扱う事業、通信販売のEC部門に所属していた」「輸出入の業務を担当していた」など、経営経験の土壌があることをアピールできる材料を探してみましょう。
「お酒に関する資格を取得した」「お酒に関してこんな勉強をしている」「経営をしたことはないが今後の事業に向けて経営の勉強をしている」など、現在進行形の活動も有効です。
加えて学生時代のアルバイト経験、例えば居酒屋や飲食店での経験など、さまざまな範囲で審査のプラスになることを見つけ、或いは作り、申請に挑みましょう。
「何もプラスになるような経歴がないよ」という方、諦めてはダメ!
これから真剣にお酒のビジネスを始めたいと決めたならば、知識や経験を得るために行動することが大切です。
わたしは学生時代にアルバイトで居酒屋で働いていました。この経験を活かせるようにアピールしてみよう!
すばらしい!
みなさまも「酒類販売管理研修」という研修の受講して一定の酒類販売知識を習得したうえで、審査にプラスに働くアクションを起こしてみましょう!
いかがでしたでしょうか。
副業でお酒を販売するために免許取得を考える方で、見落とされがちな経営要件について特集しました。
経営要件を事前にしっかり頭に入れておくことで、計画的に事業計画を進めることができます。ぜひ本記事を参考にしてみてください!
弊所でも酒類販売免許の取得申請に関し、ご相談を承っております。
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