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[酒類販売業免許]

酒類販売管理者とは【研修など資格取得に必要な要点を解説】

  • 投稿:2025年02月28日
酒類販売管理者とは【研修など資格取得に必要な要点を解説】

一般酒類小売業免許を取得した酒類小売業者は、酒税法に基づき、販売場ごとに「酒類販売管理者」を選任しなければなりません。
酒類販売管理者の事項は、免許取得と並んで非常に重要です。

選任にあたって不備や不足があった場合は罰金等が処され、免許の発行が取り消される場合もあります。

本稿では酒類販売管理者および資格取得時・取得後にも関わってくる酒類販売管理研修について、必要事項を分かりやすく解説します。

酒類販売管理者の概要

酒類販売免許は、大きく「酒類小売業免許」と「酒類卸売業免許」の2つに分けられます。

このうち酒類小売業免許は、一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許に更に分類されるのでした。

酒類小売業免許を取得する場合、販売場ごとに「酒類販売管理者」を1人選任します。酒類卸売業免許のみ取得の場合は、選任不要です。

酒類販売管理者とは、具体的にどのような役割を担っているのでしょうか。

酒類販売管理者の役割

国税庁のホームページでは、酒類販売管理者が行うべき内容について、下記のように定められています。

(1) 酒類小売業者に対する助言

イ 二十歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準をはじめ、酒類の販売業務を行うに当たって遵守すべき法令に基づいた適正な販売管理の確保を図るための必要な措置に関する事項

ロ 酒類の販売業務に従事する使用人その他の従業者に対する指導が徹底されるための体制の整備に関する事項

(2) 使用人その他の従業者に対する指導

イ 20歳未満と思われる者に対する年齢確認の実施及び酒類の陳列場所における表示など酒類の販売業務を行うに当たって遵守すべき法令に関する事項

ロ アルコール飲料としての酒類の特性や酒類の商品知識等の修得に関する事項

(注) 使用人その他の従業者に対する指導は、社内研修等を通じて実施する。

酒類販売管理者とは、上記の定義を読み込むと、酒類の適正な販売管理のために助言や指導を行う者であることが分かります。つまり、販売場における責任者です。

酒類販売管理者の役割を具体的にまとめると、以下になります。

  • 酒類と他の商品との明確な区分陳列
  • 酒類の陳列場所における「酒類の売場である」又は「酒類の陳列場所である」旨及び「20 歳以上の年齢であることを確認できない場合には酒類を販売しない」旨の適正な表示
  • 酒類自動販売機の適切な管理及び表示基準に基づく適正な表示
  • ポスターの掲示、店内放送などによる未成年者飲酒防止及び適正飲酒等の注意喚起
  • 未成年者と思われる者に対する年齢確認の実施
  • 酒類の特性、商品管理等の知識の普及
  • その他酒類の販売業務に関する法令の知識の普及

酒類販売管理者の選任義務

酒類小売業者の酒類販売管理者の選任は、義務となっています。

酒類販売管理者の選任を怠ると罰金(50万円以下)を処されることがあります。

酒類販売管理者選任(解任)届出書を所轄の税務署に提出しなかった場合には、過料(10万円以下)に処せられることがあります。

罰金刑に処された場合、酒類販売業免許の取消要件に該当します。免許が取り消されることもありますので、必ず酒類販売管理者を選任しましょう。

選任に際して課せられる義務を下記に整理します。

  • 販売場ごとに、酒類販売業務に従事する者の中から酒類販売管理者を選任
  • 選任・解任から2週間以内に「酒類販売管理者選任(解任)届出書」を所轄の税務署に提出
  • 3年を超えない期間ごとに「酒類販売管理研修」を受講させる

酒類販売管理者の選任に該当する者

酒類販売管理者は、下記の要件に該当する者から選任することが求められます。

  • 引き続き6か月以上の期間雇用を予定している者
  • 他の販売場で酒類販売管理者に選任されていない者
  • 20歳以上の者(未成年者は選任不可)

上記要点に該当する者であれば派遣社員を除き、雇用形態を問わず酒類販売管理者になることができます。派遣社員は酒類小売業者と雇用関係を結ぶ形態になっていないため、酒類販売管理者に選任することができません。

酒類販売管理研修について

酒類販売管理者の選任にあたって、重要なのが研修です。

これを酒類販売管理研修といいます。この章では、酒類販売管理研修についてスポットを当てます。

酒類販売管理研修の概要

酒類販売管理研修を受講した人の中から、酒類販売管理者を選任しなければなりません。

また選任された酒類販売管理者は、3年以内ごとに酒類販売管理研修を受講した人でなければならないのでした。

酒類販売管理研修では、お酒の販売業者に課される義務等、酒類販売管理者になるうえで必須となる専門知識ついて学びます。

具体的には下記のようなプログラムになっています。

  • 酒類販売に関する法令(酒税法 、酒類業組合法 、未成年者飲酒禁止法、独占禁止法など)
  • 免許取得後に必要となる対応事項など

受講終了後は、酒類販売管理研修受講証が交付されます。

酒類販売管理研修の申し込み先・会場

酒類販売管理研修は国税局が指定した団体(一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会、一般社団法人日本ボランタリーチェーン協会等)が実施している研修です。

申し込みにあたっては、各研修実施団体のホームページで実施スケジュールを確認しましょう。

酒類販売管理研修は全国で定期的に実施されています。申請販売場とは異なる都道府県で受講しても問題ありません。最寄りの会場ではなくても、都合に合わせて会場を選ぶことが可能です。受講義務の期間を忘れないように予定を組みましょう。

繰り返しになりますが、酒類販売管理者を選任したときは3か月以内、それ以降は3年以内に酒類販売管理研修を受講している必要があります。

酒類販売業免許の申請を決断した場合は、あらかじめ酒類販売管理者に推薦できる人を決めておき、その方の予定に合わせて早めに研修を受講できるように調整するとよいでしょう。

酒類販売管理者選任の相談窓口

酒類販売管理者の選任(解任)から2週間以内に「酒類販売管理者選任(解任)届出書」を所轄の税務署に提出が必要です。

代表はワイン輸入会社出身の行政書士で、酒類ビジネスの特殊な流通過程なども精通しております。酒類販売の免許申請に係る書類作成、申請代行、税務署とのやり取り等、酒類事業に必要なお手続きをサポートいたします。

酒類販売管理者の選任につきましても、是非お気軽にご相談ください。

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