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[酒類販売業免許]

「酒類販売業免許」取得に必要な知識を徹底解説【専門家監修】

  • 投稿:2024年10月31日
  • 更新:2024年11月05日
「酒類販売業免許」取得に必要な知識を徹底解説【専門家監修】

酒類販売業免許を取得すると、酒類を継続的に販売することが認められます。お酒を販売する際には適切な免許の取得が不可欠なのです。
多くの事業者が直面するのは、どの免許を取得すれば良いのか、その過程で何が必要となるのかという疑問ではないでしょうか。
酒類販売業を展開する上で、適切な知識を持つことはビジネスの成功に不可欠です。
このページでは酒類販売に必要な免許について、業界専門の行政書士がわかりやすく丁寧に解説いたします。
どうぞ最後までご覧ください。

酒類販売業免許は、販売先や販売方法によって区分されています。

酒類販売免許は、大きく分けると以下の2種類に分かれます。

  • 酒類小売業免許
  • 酒類卸売業免許

2つに大別された中から、更に細かく分類されます。下記表をご覧ください。

酒類小売業免許
・一般酒類小売業免許
・通信販売酒類小売業免許
酒類卸売業免許
・全酒類卸売業免許
・ビール卸売業免許
・洋酒卸売業免許
・輸入酒類卸売業免許
・輸出酒類卸売業免許
・店頭販売酒類卸売業免許
・自己商標酒類卸売業免許

上記表で想像されるように、それぞれの免許で対象となる事業や特徴が異なります。お酒のネット販売をしたい方、新規で酒屋を開業したい方、お酒の輸出入をしたい方、お酒の卸売業を始めたい方などは、各免許の違いを押さえておくことが重要です。

次章からは、それぞれの免許について一つずつ、詳しく解説していきます。

流れや要件もご説明いたしますので、はじめての方でも安心してお読みください。

酒類小売業免許について 及びその分類

お店を開業して酒類を対面で販売する場合、飲食店に対して酒類を販売、あるいはインターネットで通信販売を行うなどの場合、酒類小売業免許が必要となります。

前述の表にあるように、酒類小売業免許は2つの種類がありました。一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許でしたね。

それでは1つずつ触れてみましょう。

一般酒類小売業免許

小売とは、そもそも何を意味するのでしょうか。

酒類販売業免許で定義となる小売りとは、消費者や飲食店営業者などに対して酒類を継続的に販売することを言います。一般酒類小売業免許は小売業免許の1つで、販売場において、原則すべての品目の酒類を販売できる免許です。

一般酒類小売業免許を取得すると、一般消費者、飲食店(居酒屋、レストランなど)のような、酒類販売業免許を取得していない人や会社に対し酒類販売を行えるようになります。

一般酒類小売業免許では、スーパーやコンビニ・酒販店のような酒類小売業免許を取得している業者には酒類販売ができません。このような場合は卸売となり、のちほど紹介する卸売業免許の取得が必要となります。

販売範囲によって必要な免許が違う

1つの都道府県しか対象にしない、という事であれば、一般酒類小売業免許で通信販売が可能です。販売の範囲が2都道府県以上の広域にわたる場合は、通信販売酒類小売業免許の取得となります。
通信販売ではないけれど、東京で免許を取得後に東京と神奈川県の飲食店へ販売する場合は、「一般酒類小売業免許」に加えて「通信販売酒類小売業免許」が必要な場合もあります。販売範囲によって必要な免許が異なってくることを覚えておきましょう。

通信販売酒類小売業免許

通信販売にて一般消費者等へお酒の販売ができるようになる免許です。

2つ以上の都道府県の消費者等を対象に、販売手段としてECサイトやカタログ等で、インターネットや電話などにより通信販売ができるようになります。

さて、一般酒類小売業免許ではどんなお酒でも販売する事ができました。

通信販売酒類小売業免許の場合は、国産酒のケースで注意が必要です。

国産酒の場合は、品目ごとの課税移出数量がすべて3000キロリットル未満である酒類製造者が販売するお酒しか販売できません。輸入酒に関しては、制限がありません。

いわゆる国内大手ビールメーカーのお酒は、通信販売で取り扱うことができません。
国産酒を通信販売したい場合は、その酒類製造者に「課税移出数量が3000キロリットル未満」という証明書が必要になります。
酒類製造者と直接連絡が取れない場合は卸売業者を通して頼んでもらうなど、証明書を取得する必要があります。国産酒の通販を検討されている場合は、「販売できるお酒なのかどうか」、「証明書が入手できるのかどうか」などを確認しましょう。

酒類卸売業免許について 及びその分類

酒類販売業者に販売することを「卸売」といいます。

酒類卸売業免許は、主に酒類販売業者や製造者を対象とする卸売販売の免許です。お酒の販売又は製造の免許を持っている業者に対して、継続的に販売することができる免許になります。復習になりますが、飲食店の場合はお酒の販売業者ではありませんので、一般消費者に販売するのと同じカテゴリーである一般酒類小売業免許が必要、という事になります。

酒類卸売業免許には多くの種類があります。事業計画と照らし合わせ、必要となる免許を適切に取得する必要があります。それでは早速みていきましょう。

全酒類卸売業免許

全酒類卸売業免許とは、原則として、すべての品目の酒類を卸売することができる免許です。

他の卸売免許は酒類の品目・販売方法などの条件が設けられていますが、全酒類卸売業免許にはそのような制限がありません。卸売であれば輸入も輸出も可能です。したがって他の免許よりも上位に位置づけられますが、そのぶん取得の難易度が非常に高い免許といえるでしょう。

全種卸売業免許の取得においては、需給調整などによる理由で販売地域の都道府県ごとに免許可能件数というものがあります。通常は毎年9月に免許可能件数が発表され、免許可能件数よりも申請者数が多くなった場合は抽選により審査順位が決まります。

少ない県では年度に1件ということも多く、上位免許だけあって狭き門となります。ただ、他の卸売業免許で対応ができるケースもあります。

取得を検討されている場合は専門の行政書士に相談するなど、計画的に免許の取得を進めていくことが望ましいでしょう。

ビール卸売業免許

こちらはビールを卸売することができる酒類卸売業免許です。国産・外国産を問いませんし、輸入も輸出も可能です。

あくまでビールのみの卸売ですので、発泡酒の卸売はできません。この点間違えやすいので注意が必要です。発泡酒は原材料費率がビールとは異なっていますが、製造方法もビールと似ていよくます。しかしながら酒税法上において、ビールと発泡酒は別の品目として定義されているのです。ビール卸売業免許では発泡酒は扱えない、ということを頭に入れておきましょう。

ビール卸売業免許は、一般消費者への小売は不可となります。また全酒類卸売業免許と同じく地域ごとに免許可能件数があり、毎年9月1日に免許可能件数が発表されます。免許可能件数よりも申請者数が多い場合には抽選により審査順位が決まることも同じですが、全酒類卸売業免許と比較すると免許可能件数の幅が広いことが多いです。

洋酒卸売業免許

洋酒卸売業免許という名前の通り、洋酒(果実酒、ウイスキー・ブランデー、発泡酒、リキュールなど)を卸売できる免許のことを指します。洋酒であれば輸入酒・国産酒問わず販売できるようになるうえ輸出入も可能となるため、幅広いお酒を販売できる免許です。

洋酒の定義は種々ありますが、酒税法上での主な該当に関しまして、下記表をご参考ください。

洋酒の定義
品目
果実酒
甘味果実酒
ウイスキー
ブランデー

発泡酒
その他の醸造酒
スピリッツ

リキュール
粉末酒
雑酒
商品例
ワイン、スパークリングワイン
シェリー、ベルモットなど
スコッチ、バーボン、国産ウイスキー etc.

ジン、ウォッカ、ラム、テキーラ
キュラソー、ベルモット、梅酒 etc.

赤酒 etc.

国内での卸売の場合、販売できる相手は酒類販売業者(酒類小売業免許または酒類卸売業免許を持った業者)に限られるのですが、海外に輸出する場合であれば一般消費者や飲食店にも販売することができます。

日本国内で一般消費者や飲食店への販売を検討している場合は、洋酒卸売業免許に加えて小売免許を取得する必要があります。

この点を整理しておくことが重要です。

輸出入酒類卸売業免許

自己(自社)が直接、海外の酒類を輸入し、日本国内の酒類販売事業者へ卸売することができる免許

輸入酒類卸売業免許

自己(自社)が直接、海外の消費者や酒類取扱業者への輸出を行うことができる免許

輸出酒類卸売業免許

必ず自己(自社)の名義で輸出(入)を行います。

たとえば日本国内において他者(社)が輸入した酒類を買い受け、酒類販売事業者へ卸売する場合、これは国内卸売に該当します。このケースでは輸入酒類卸売業免許ではなく、洋酒卸売業免許を取得します。同じ原理で、日本国内において輸出のために、他の事業者へ卸売する場合も国内卸売に該当します。

洋酒卸売業免許との違い

先述のように、洋酒卸売業免許も輸出入が可能でした。輸出入卸売業免許との違いがどこにあるのかを、以下にまとめましたのでご参考ください。

洋酒卸売業免許
扱えるお酒はあくまで洋酒のみ。洋酒に限り、仕入れも販売も国内外問わず輸出入が可能
輸出入酒類卸売業免許
自己(社)が直接輸出入したお酒であれば、酒類の全品目を取り扱うことが可能。仕入れ先(輸入卸)・販売先(輸出卸)はあくまで海外となる

店頭販売酒類卸売業免許

店頭販売酒類卸売業免許とは、自己の会員である酒類販売業者に対し店頭において酒類を直接引き渡し、当該酒類を会員が持ち帰る方法により卸売することができる酒類卸売業免許をいいます。

簡単に言うと、「お酒を直接引き渡し、会員が持ち帰るという条件に限り、すべての品目のお酒が卸売できます」ということです。全酒類卸売業免許の取得へのハードルが高いため、新しく新設された免許、という背景があります。

店頭販売酒類卸売業免許を取得したときに販売できる相手は、自己の会員として登録した酒類販売業者のみです。また、商品を直接引き渡して持ち帰っていただかなくてはなりません。そのため、商品を配達・発送して商品を届けるということは不可になります。

以上が主な注意点となるでしょう。

自己商標卸売業免許

自己商標酒類卸売業免許とは「酒類卸売業免許」の一種で、自ら開発したオリジナルの商標または銘柄のお酒(日本酒や焼酎・ワイン、ビールなど)を卸売するできるようになる免許です。

自己が企画開発した商標または銘柄のお酒であれば、品目に制限なく、卸売することができるようになります。

自己商標酒類卸売業免許を一度取得すると、自己で企画開発した銘柄のお酒であれば、免許取得時と異なる品目であったとしても、新たな申請を経ず、そのまま卸売することができます。

復習になりますが、自己商標酒類卸売業免許は卸免許の一種です。一般消費者や飲食店に販売することはできません。販売相手は酒類販売免許を持っている業者に限られるので、消費者や飲食店に販売するときは酒類小売業免許が必要になります。

販売したい商品が「自己商標」のお酒であっても、販売したい相手が一般消費者・飲食店のみで卸売の予定がない場合は、自己商標酒類卸売業免許ではなく、酒類小売業免許を取得しましょう。

協同組合員間酒類卸売業免許

自己が加入する事業協同組合の組合員である酒類小売業者に対して酒類を卸売することができる酒類卸売業免許のこと。

酒類販売業免許の取得要件

この章では、お酒の免許に必要な要件について解説していきます。

酒税法にもとづく酒類販売業の免許取得要件として、下記の4つの要件に適合する必要があります。

人的要件

酒税法では、第10条1号から8号に規定されている事項が「人的要件」となります。以下、酒税法の第10条の内容を1号から8号まで記します。個人申請の場合は申請者が、法人申請の場合は役員の一人でも1から8の各号に該当すると、酒類販売業免許は受けられません。

  1. 申請者が酒類製造免許若しくは酒類販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分の取消処分を受けた者で、取消されてから3年が経過していない
  2. 法人の免許取消処分を受けた日以前1年内に、その法人の業務執行役員であった者で、取消処分を受けた日から3年を経過していない
  3. 申請者が未成年者等で、その法定代理人(酒類等の製造又は販売に係る営業に関し代理権を有するものに限る。)が欠格事由(1号、2号、7~8号)に該当する
  4. 申請者、または法定代理人が法人の場合で、役員が欠格事由(1号、2号、7~8号)に該当する
  5. 申請者が欠格事由(1号、2号、7~8号)に該当する者を製造場の支配人にしようとする
  6. 申請者が、申請前の2年以内に、国税または地方税の滞納処分を受けている
  7. 国税・地方税に関する法令、酒類業組合法、アルコール事業法の規定により罰金刑に処せられ、または、国税通則法等の規定により通告処分を受け、刑の執行を終えた日から3年を経過していない(7号の1)未成年者飲酒禁止法、風俗営業等適正化法、暴力団員不当行為防止法、刑法、暴力行為等処罰法により、罰金刑が処せられ、刑の執行が終わった日から3年を経過していない(7号の2)
  8. 禁固以上の刑に処せられ、刑の執行が終わった日から3年を経過していない

場所的要件

酒類を販売する場所が適切な場所であるかどうか。これが場所的要件です。酒税法10条9号に規定され、下記のように記載されています。

「正当な理由がないのに取締り上不適当と認められる場所に製造場又は販売場を設けようとする場合」

加えて、以下の2点に該当する場合、場所的要件を満たさないとされてしまいます。

  1. 申請販売場が、製造場、販売場、酒場、料理店等と同一の場所である場合
  2. 申請販売場における申請者の営業が、販売場の区画割り、専属の販売従事者の有無、代金決済の独立性その他販売行為において他の営業主体の営業と明確に区分されていない場合

小売業免許の場合、飲食店をされている方が酒類販売免許を取得したいとなったときは、飲食店と酒類販売場が明確に区別されているかどうかが重要になってきます。飲食スペースと販売場を分けるだけでなく、レジや保管の場所などもすべて明確に分ける必要があります。飲食店の免許申請は、特に慎重を期さなければなりません。

場所的要件の規定は、実は抽象的な内容の箇所が存在します。

たとえば料飲店内での酒類販売業免許の取得が一概に不可能ということではないのです。要件を満たすことができれば、例外的に免許を取得できるケースもあります。

酒類販売業を行う販売場について迷われている場合は、酒類販売業免許取得を専門としている行政書士に相談するのもよいでしょう。

経営基礎要件

経営基礎要件とは、免許を取得して酒類販売をしようと思っている法人や個人が、資産状況や経験がお酒の販売業をするのに十分な状態であるかどうかの判断です。免許取得に必要な要件において最も重要なテーマといえます。
まずは重要な要素である”資産”と”経験”について、ここでは確認していきます。

資産について

経営の財務的な基礎が薄弱でないことを証明する必要があります。

免許申請時には「直近3年分の財務諸表の写し」と「県と市町村の納税証明書・誓約書」を提出し、経営基礎要件を満たしているかどうかが審査されます。具体的には下記にまとめな点が求められます。

・税金の滞納をしていないこと
・銀行取引停止処分をうけていないこと
・最終事業年度の決算で繰越損失が資本等の額を上回っていないこと
・直近3事業年度の全てにおいて20%を超える欠損が生じていないこと

経験について

税務署が発行している手引き書には、下記のように記されています。

【経験その他から判断し、適正に酒類の小売業・卸売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者(以下略)】

事業の『経営経験』と『酒類事業での従事経験』があるかどうかが、判断材料になってきます。

酒類事業というのは、酒類販売業免許(酒類製造業免許)を受けた製造業また販売業のことを指します。そこで従業員として製造および販売に携わっていた経験が酒類事業での従事経験となります。

飲食店での経験は、似ているようで酒類の事業とは異なります。飲食店は酒類販売業免許の取得業者に入らないからです。居酒屋なども同様になるため、認識は明確にしておきましょう。
ただし、飲食店での経験の中でも場合によっては審査のプラスとなるような場合も有り得ます。ご自身の今までの経歴はしっかり棚卸し、アピールできるポイントを整理してみましょう。

これらの経験がない場合は、「酒類販売管理者研修」の受講の有無などから、酒類事業をする上での知識や能力を実質的に審査する、ということになっています。

必要な経験を下記にまとめましたので、参考にしてみてください。

それぞれの免許に必要な経験
一般酒類小売業免許
洋酒卸売業免許
自己商標卸売業免許
店頭販売卸売業免許
協同組合員間酒類卸売業免許

・お酒の販売業または製造業で3年以上働いた経験
・味噌や醤油などの調味食品等の販売業を3年以上経営している
・他業種での経営経験+酒類販売管理研修の受講等
輸入酒類卸売業免許
輸出酒類卸売業免許

・お酒の販売・製造業で直接従事、または経営した経験
・他業種での経営経験+酒類販売管理研修の受講等
・貿易関係の実務経験+酒類販売管理研修の受講等
ビール卸売業免許
全酒類卸売業免許

・お酒の販売業または製造業に10年以上直接従事した経験
・お酒の販売業または製造業を5年以上経営した経験
・調味食品等の卸売業を10年以上経営している

上記におけるような酒類の販売経験等がもしなくても、ソムリエやビールアドバイザーといった酒類に関わる資格あるいは知識を保有している場合は、申請時に申し出ることでプラスになることがあります。

また経営経験に関しては、個人事業主での事業経験も加味されます。もし法人の場合で経営経験が不足しているというときは、経営経験がある方などを役員に入れることで解決できるケースもあります。

酒類販売業免許申請の経営基礎要件は非常に重要な項目にも関わらず、抽象的な表現やケース事例も多々発生するような複雑さを有しています。

判断が難しく、申請に躊躇しているときには、酒類販売業免許取得を専門としている行政書士に相談してみましょう。

需給調整要件

酒類事業を行うにあたって、適正な仕入れや流通による販売管理が保てるかどうかの判断です。酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため、下記の2点が税務署の手引書に挙げられています。

  • 販売先が限定されているような場合
  • 酒場、旅館、料理店を取り扱う接客業者でないこと

少々ぼんやりした表現かもしれませんが、事業を行うために免許申請を行うにあたり、適切な事業計画と営業・経営努力を保有しているかどうかを審査されている、と考えればよいでしょう。

具体的な仕入れ先と販売先を明確にすることで適正な流通を証明しつつ、今後どのように売り上げを上げていくか、その売り上げや費用を如何に管理していくか。

需給調整要件において強く問われているところは、主に上記の点であると言えるでしょう。

酒類販売業免許を円滑に進める手段

お酒の免許を取得したい場合、酒類指導官がいる管轄の税務署へ事前相談の上、管轄の税務署申請を行います。
酒類販売免許の申請には、酒類事業をどのように経営していくかの事業計画についても重要となります。

お酒をどこから仕入れて、どこにどれだけ、どのように販売していくのか、という事業計画を策定し、免許申請に挑む必要があります。

免許申請には、不備等が無い場合でも、申請から免許付与まで最短2か月を要します。
用意する書類の種類も多く、国税庁の手引きに書いていないような個別の要件などもあります。

酒類事業を始めたい、スムーズに事業を開始したい、とお考えの際は、酒類販売免許専門の行政書士事務所への相談が非常に有効です。

弊所でも酒類販売業免許申請の手続きを行っております。

代表はワイン輸入会社出身の行政書士で、酒類ビジネスの特殊な流通過程なども関知しております。酒類販売の免許申請に係る書類作成、申請代行、税務署とのやり取り等、酒類事業に必要なお手続きをサポート致します。

酒類ビジネスに関する複雑な手続きへの質問や相談も大歓迎です。本稿で触れた諸々の要件に満たしているかどうか、或いはアピールしたい事柄があるが免許の取得に活きるかどうかなど、専門家でなければ見えない解決の糸口を、ともに見いだせたら幸いです。

初回のご相談は、30分無料にて承ります。

ご相談の方法はオンラインまたはご来所にて承ります。ご訪問を希望の場合は交通費及びご相談料を頂く場合がございます。

お問い合わせフォーム、チャットワーク、LINEより、24時間お問い合わせを承っております。皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

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