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[酒類販売業免許]

第6話:仕入れ先と販売先を整える―酒類免許申請に必要な実現性の裏付け

  • 投稿:2025年11月20日
第6話:仕入れ先と販売先を整える―酒類免許申請に必要な実現性の裏付け

酒類販売業免許の審査では、「実際に取引が見込まれる相手が存在しているか」が重視されます。

販売場を確保した後は、仕入れ先と販売先の候補を具体的に示し、事業の実現性を裏付ける資料を整えることが必要です。

この段階での準備が、免許申請書類の信頼性を大きく左右します。

相談の場面

販売場は決まりました。次に必要なのは「取引先」ですよね。まだ契約前なんですが、それでも申請できますか?

相談者

相談者

はい、契約締結前でも問題ありません。
ただし、「将来の取引が見込まれる」ことを証明できる資料――たとえば見積書やメールでの交渉記録、取引意向書などを添付するのが望ましいです。

行政書士宮本絵理

行政書士
宮本絵理

なるほど。仕入れ先と販売先の両方で、そうした資料を揃える必要があるんですね。

相談者

相談者

そうです。審査では、「どのようなルートで酒類を仕入れ、どのような形で販売するのか」が重要視されます。
卸売であれば業者間の取引を示す書面、小売や通信販売であれば消費者向けの販売体制を確認できる資料が求められます。

行政書士宮本絵理

行政書士
宮本絵理

販売先が飲食店の場合は、どう証明すればいいですか?

相談者

相談者

飲食店との取引予定を示す見積書や打ち合わせ記録があれば十分です。
また、法人営業であればパンフレットや商品リストも“販売体制の根拠資料”として活用できます。

行政書士宮本絵理

行政書士
宮本絵理

なるほど、取引がまだ始まっていなくても、計画を具体化することが大事なんですね。

相談者

相談者

その通りです。「将来の見込み」を制度上の形式に整えることで、申請に説得力が生まれます。

行政書士宮本絵理

行政書士
宮本絵理

解説

酒類販売業免許の審査では、「計画の実現性」を確認するために、以下の3点が特に重視されます。

仕入れルートの明確化
― 国内の卸業者・輸入業者・酒蔵など、どこから入手するのかを具体的に示す。
(例:輸入業者との見積書、商談記録、取扱商品リストなど)

販売先の特定
― 取引先候補が存在すること、販売形態(卸/小売/通信販売)に合った取引内容であること。
(例:販売意向書、見積書、注文予定リストなど)

継続性と体制の説明
― 単発の取引ではなく、安定した販売が見込まれることを示す。
(例:年間販売計画書、商品別販売予測表など)

これらの資料は、最終的に「販売業の実現性に関する説明書」として申請書に添付されます。実際の取引が始まっていなくても、「具体的にどのように実現するか」が論理的に整理されていれば問題ありません。

宮本事務所では、申請者ごとに「取引計画書」を作成し、仕入れから販売までの流れを図式化しています。これにより、審査官が事業構成を理解しやすくなり、補正(修正)を防ぐことができます。

また、書類上の整合性にも注意が必要です。
販売場の所在地・契約名義・取引書類の宛名などが一致していない場合、再提出を求められるケースもあります。
書類作成は「制度に合わせる作業」であると同時に、「事業全体を見える化する工程」でもあります。

まとめ

第6話では、酒類販売業免許の申請における仕入れ先・販売先の整備と実現性の証明方法を紹介しました。
免許審査では“実際の取引”ではなく、“確実に取引が成立する見込み”が重視されます。
次回は、ここまで整えた構想をもとに、収支計画の策定と申請者の確定――事業の採算性を確認するステップに進みます。

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