
行政書士
宮本絵理
美容業界やワイン輸入会社での経験を経て行政書士として独立。「お酒で世の中を幸せにしたい」という想いのもと、酒類販売免許の取得をサポートします。
元ワイン業界のプロとして、法令遵守の範囲で「どうすれば実現できるか」を一緒に考え、お客様の事業に寄り添う伴走型の支援が強みです。
基本情報:特定行政書士|酒販免許|ワインエキスパート🍷
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[酒類販売業免許]
「海外に日本のお酒を販売したい」というご相談をよくいただきます。
日本のお酒は日本酒を中心に、地域性・オリジナル性も含めて海外で非常に注目を集めています。
では、越境ECサイトで海外に酒類を販売しようとする場合、どのような手続きが必要となるのでしょうか。
本稿では越境サイトに特化し、輸出入酒類卸売業免許について詳しく説明していきます。
目次
輸出入酒類卸売業免許は、酒類卸売業免許入のひとつです。
お酒を販売するには、酒税法という法律に基づき、販売場ごとに酒類販売免許を受けなければなりません。酒類卸売業免許とは、酒類販売業者や製造者を対象とする卸売販売の免許です。主に下記のように区分されます。
輸出入酒類卸売業免許とは、自己(自社)が直接海外の消費者や酒類取扱業者への輸出(入)を行うことができるようになる免許です。
国税庁の手引き書には「輸出入酒類卸売業免許」と表記されていますが、「輸出」と「輸入」はそれぞれ別の免許となっています。輸出だけする場合は輸出卸売業免許、輸入だけする場合は輸入卸売業免許の申請となります。輸出も輸入も両方するのであれば、輸出・輸入、両方の卸売業免許を申請します。
輸出入酒類卸売業免許の取得要件を確認していきましょう。
職務経歴、過去の違法行為の有無などがチェックされ、営業所の所在地や建物の所有権といった情報も審査対象となります。
「人的要件」は、酒税法の第10条1号から8号に規定されています。
「場所的要件」について、酒税法10条9号に下記のように記載されています。
「正当な理由がないのに取締り上不適当と認められる場所に製造場又は販売場を設けようとする場合」
加えて、以下の2点に該当する場合は「場所的要件」を満たさないとされてしまいます。
経営基礎要件とは、法人や個人の資産状況や経験が、酒類販売業をおこなう上で十分な状態であるかどうかの判断です。具体的には、下記にまとめた点が求められます。
・税金の滞納をしていないこと
・銀行取引停止処分をうけていないこと
・最終事業年度の決算で繰越損失が資本等の額を上回っていないこと
・直近3事業年度の全てにおいて20%を超える欠損が生じていないこと
経験については、税務署が発行している手引き書には下記のように記されています。
【経験その他から判断し、適正に酒類の小売業・卸売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者】
事業の『経営経験』と『酒類事業での従事経験』があるかどうかが、判断材料になってきます。
酒類事業というのは、酒類販売業免許(酒類製造業免許)を受けた製造業また販売業のことを指します。そこで従業員として製造および販売に携わっていた経験が酒類事業での従事経験となります。
経営基礎要件については別の記事でさらに詳しく解説しています。ご興味ある方は是非下記からお読みください。
酒類事業を行うにあたり、適正な仕入れや流通による販売管理が保てるかどうかを判断します。酒税の保全上、酒類の需給の均衡を維持する必要があるためです。
輸出入酒類卸売業免許の申請に当たっては、販売業免許を受けようとする販売場所在地を管轄する税務署に提出します。税務署の審査機関は約2か月となり、審査の途中で申請内容の確認や、追加書類の提出を命じられることもあります。そうなると更に多くの期間を要してしまうため、急いで取得を目指している場合は特に注意が必要です。
輸出入酒類卸売業免許の登録免許税は、1件につき90,000円となっています。
審査を通過し合格すると、書面で通知されるので、上記の登録免許税を納付して免許の付与という流れになります。
輸出入酒類卸売業免許の申請にあたり、酒類販売業免許申請書(申請書次葉1から5含)が必要になります。さらに数多くの添付書類を作成し、提出しなければなりません。ここでは輸出入酒類卸売業免許を取得するために必要となる書類をご紹介いたします。
輸出入酒類卸売業免許を取得すると、「自己が輸出(入)する酒類の卸売」の販売が可能になるのでした。そのうえで、販売可能な品目を限定する内容は、国税庁の手引書には記載されていません。
酒類卸売業免許のひとつに、洋酒であれば輸入酒・国産酒問わず販売できるようになるうえ輸出入も可能となる「洋酒卸売業免許」があります。
輸出入酒類卸売業免許との違いを説明します。
日本国内で、一般消費者向けにインターネットでの販売をする場合は通信販売酒類小売業免許が必要になります。
海外の消費者向けに通信販売を行う場合は、今回取り上げている輸出入卸売業免許の取得が必須条件となります。
販売先が一般消費者であっても、海外向けに取引することは輸出事業となり、輸出卸売業免許が必要となるのです。国内と国外の違いを、しっかりと覚えておきましょう。
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