行政書士
宮本絵理
美容業界やワイン輸入会社での経験を経て行政書士として独立。「お酒で世の中を幸せにしたい」という想いのもと、酒類販売免許の取得をサポートします。
元ワイン業界のプロとして、法令遵守の範囲で「どうすれば実現できるか」を一緒に考え、お客様の事業に寄り添う伴走型の支援が強みです。
基本情報:特定行政書士|酒販免許|ワインエキスパート🍷
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[酒類販売業免許]
酒類販売業免許を申請する際には、販売場(事務所・倉庫)の実体が必須条件となります。
単なる住所ではなく、「酒類の取引・保管・管理が行える実在の拠点」であることを証明しなければなりません。
ここでは、販売場として認められる条件と、物件契約時に注意すべき実務ポイントを解説します。
販売場って、事務所と倉庫を兼ねてもいいんでしょうか? 自宅の一部を使うことも考えていて……。
相談者
はい、条件を満たせば可能です。ただし、「独立した販売場として機能していること」を証明する必要があります。
たとえば、他の会社と共用している場合には、間取りや区分の説明資料を添付することになります。
行政書士
宮本絵理
なるほど。倉庫を借りる場合は、どういう点に注意すればいいですか?
相談者
販売場(事務所)に倉庫を備えていないといけない、という決まりはありませんが、販売場に保管設備を設けて申請することも可能です。また、販売場とは離れたところに別途倉庫を設置することも可能です。
行政書士
宮本絵理
自宅を使う場合でも、使用承諾が要るんですか?
相談者
ご自宅が個人名義での所有で法人が免許申請する場合には、個人から法人への賃貸借契約が必要になります。
行政書士
宮本絵理
打ち合わせの終盤、代表は「場所を決めることが、こんなに大事だとは思いませんでした」と話していました。
販売場は「免許の基盤」そのものであり、事業の信頼性を支える証でもあります。
販売場は、酒類販売業免許の審査で最も重要視される項目の一つです。
国税庁の定める要領では、「販売場とは、継続して取引に関する事務および酒類の引渡し又は保管を行う場所」と定義されています。
つまり、郵便受けやバーチャルオフィスだけでは販売場として認められません。
販売場を確保する際には、次の条件を満たしているかを確認します。
また、酒類を保管する倉庫を別に設ける場合は、別途免許取得後に「酒類蔵置所設置報告書」の提出が必要です。
販売場(事務所)に保管する場合は申請時に「販売場(事務所)」と「倉庫」を一体として説明できるように、図面上で説明することが望まれます。
行政書士宮本えり事務所では、物件の契約前に「販売場チェックリスト」を用いて、要件を満たしているかを確認しています。
契約後に修正が必要になると時間とコストがかかるため、契約前に制度を確認することが最大の防止策です。
第5話では、酒類販売業免許における販売場の要件と、物件選定・契約時の注意点を紹介しました。
販売場は、申請書類の根拠となる「現実の拠点」です。
次回は、販売場が整ったあとに行う仕入先と販売先の整備――実現性を裏付けるための準備段階に進みます。
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