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[酒類販売業免許]

【お酒の輸出】輸出酒類卸売業免許の要点解説

  • 投稿:2025年01月23日
  • 更新:2025年01月27日
【お酒の輸出】輸出酒類卸売業免許の要点解説

輸出酒類卸売業免許を取得するためには多くの資料を準備する必要があります。本記事では、初心者でも分かりやすく、取得要件や必要書類、申請書作成のポイント、申請の流れについて解説します。スムーズな免許取得を目指したい方に必見の内容です。

輸出酒類卸売業免許とは

輸出酒類卸売業免許の基本的な役割や、取得が必要なケースについて解説します。

輸出酒類卸売業免許は、日本国内で製造された酒類を海外へ輸出する際に必要となる許可の一つです。この免許を取得することで、個人または法人が合法的に酒類を海外市場に供給できるようになります。近年、日本酒やウイスキーといった国産酒の海外需要が高まっており、酒類販売業のなかでも輸出事業を新たに始めたいと考える方が増加しています。

ただし、この免許の取得には一定の条件があり、全ての事業者が取得できるわけではありません。申請には詳細な書類の提出が求められ、法律や税制についての知識も必要です。しっかりと基礎知識を身につけることが重要です。

輸出酒類卸売業免許の取得要件

免許取得に必要な条件や注意点について詳しく説明します。

輸出酒類卸売業免許を取得するためには、以下の主要な要件を満たす必要があります。

人的要件

酒税法では、第10条1号から8号に規定されている事項が「人的要件」となります。申請者(個人事業主や法人の役員など)が、以下の条件を満たしていることが求められます。

  • 申請者が酒類製造免許若しくは酒類販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分の取消処分を受けた者で、取消されてから3年が経過していない
  • 法人の免許取消処分を受けた日以前1年内に、その法人の業務執行役員であった者で、取消処分を受けた日から3年を経過していない
  • 申請者が未成年者等で、その法定代理人(酒類等の製造又は販売に係る営業に関し代理権を有するものに限る。)が欠格事由(1号、2号、7~8号)に該当する
  • 申請者、または法定代理人が法人の場合で、役員が欠格事由(1号、2号、7~8号)に該当する
  • 申請者が欠格事由(1号、2号、7~8号)に該当する者を製造場の支配人にしようとする
  • 申請者が、申請前の2年以内に、国税または地方税の滞納処分を受けている
  • 国税・地方税に関する法令、酒類業組合法、アルコール事業法の規定により罰金刑に処せられ、または、国税通則法等の規定により通告処分を受け、刑の執行を終えた日から3年を経過していない(7号の1)未成年者飲酒禁止法、風俗営業等適正化法、暴力団員不当行為防止法、刑法、暴力行為等処罰法により、罰金刑が処せられ、刑の執行が終わった日から3年を経過していない(7号の2)
  • 禁固以上の刑に処せられ、刑の執行が終わった日から3年を経過していない

場所的要件

酒類を販売する場所が適切な場所であるかどうか。これが場所的要件です。酒税法10条9号に規定され、下記のように記載されています。

「正当な理由がないのに取締り上不適当と認められる場所に製造場又は販売場を設けようとする場合」

加えて、以下の2点に該当する場合、場所的要件を満たさないとされてしまいます。

  1. 申請販売場が、製造場、販売場、酒場、料理店等と同一の場所である場合
  2. 申請販売場における申請者の営業が、販売場の区画割り、専属の販売従事者の有無、代金決済の独立性その他販売行為において他の営業主体の営業と明確に区分されていない場合

経営基礎要件

経営基礎要件とは、免許を取得して酒類販売をしようと思っている法人や個人が、資産状況や経験がお酒の販売業をするのに十分な状態であるかどうかの判断です。

資産について、免許申請時には「直近3年分の財務諸表の写し」と「県と市町村の納税証明書・誓約書」を提出し、経営基礎要件を満たしているかどうかが審査されます。具体的には下記にまとめな点が求められます。

・税金の滞納をしていないこと
・銀行取引停止処分をうけていないこと
・最終事業年度の決算で繰越損失が資本等の額を上回っていないこと
・直近3事業年度の全てにおいて20%を超える欠損が生じていないこと

一方、経験については、税務署が発行している手引き書には下記のように記されています。

【経験その他から判断し、適正に酒類の小売業・卸売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者(以下略)】

事業の『経営経験』と『酒類事業での従事経験』があるかどうかが、判断材料になってきます。

酒類事業というのは、酒類販売業免許(酒類製造業免許)を受けた製造業また販売業のことを指します。そこで従業員として製造および販売に携わっていた経験が酒類事業での従事経験となります。

経営基礎要件は重要な項目であり、別の記事でさらに詳しく解説していますので、ご興味ある方は是非下記からお読みください。

需給調整要件

酒類の需要と供酒類事業を行うにあたって、適正な仕入れや流通による販売管理が保てるかどうかの判断です。酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため、下記の2点が税務署の手引書に挙げられています。

  • 販売先が限定されているような場合
  • 酒場、旅館、料理店を取り扱う接客業者でないこと

必要書類とその準備方法

添付書類や申請時に必要となる書類の具体例を挙げ、準備方法を紹介します。

輸出酒類卸売業免許を申請する際には、さまざまな書類を準備する必要があります。これらの書類は、申請者の適格性を証明するために必要であり、不備があると申請が受理されない場合があります。以下に、主な必要書類とその準備方法について詳しく説明します。

主な必要書類

輸出酒類卸売業免許取得に必要な書類は、主に以下となります。

  1. 申請書
    • 酒類販売業免許申請書
    • 申請書次葉1「販売場の敷地の状況」
    • 申請書次葉2「建物等の配置図」
    • 申請書次葉3「事業の概要」
    • 申請書次葉4「収支の見込み」
    • 申請書次葉5「所要資金の額及び調達方法」
  2. 添付書類
    • 酒類販売業免許の免許要件誓約書
    • 申請者の履歴書(法人の場合には、役員の履歴書)
    • 定款の写し
    • 契約書等の写し
    • 地方税の納税証明書
    • 最終事業年度以前3事業年度の財務諸表
    • 土地及び建物の登記事項証明書

申請書と添付書類を作成し、免許等を受けようとする販売場の所在地の所轄税務署に提出しましょう。書類の内容に不備があると審査が遅れることがあるため、注意して記載してください。

また、法人化や事業所の移転があった場合、その都度変更手続きや場合によっては新規の申請が必要となります。不明な点は行政書士と連携し、確実な手続きを行いましょう。

書類準備のポイント

  • 書類の記載内容に不備があると審査が遅れる可能性があります。特に、事業計画や販売方法の詳細は具体的かつ明確に記載することが重要です
  • 添付書類が不足している場合も、申請が認められません。提出前に、各書類を再確認することをおすすめします
  • 必要書類の中には取得まで時間を要するものもあります。例えば、取引先との契約書の準備や登記簿謄本の取得には時間がかかるため、早めに対応することが重要です

申請書類の準備は煩雑ですが、正確に整えることでスムーズな免許取得が可能になります。専門家に依頼することで、不備を防ぎ効率的に進めることも選択肢の一つです。

申請書作成のポイント

誤りを防ぐための申請書作成の注意点や、審査に通りやすい記載方法を解説します。

輸出酒類卸売業免許の申請書は、事業計画や販売方法、取引先情報などを詳細に記載する重要な書類です。不備や誤記があると審査が遅れたり、却下される可能性があります。そのため適切な内容を記載することが求められます。以下に、申請書作成のポイントを解説します。

正確な事業計画の記載

申請書には、輸出酒類卸売業の具体的な事業計画を明記する必要があります。例えば、どのような酒類を取り扱い、どの地域をターゲットとするかを具体的に記載してください。また、販売手法や輸送手段についても詳細に記載することで、事業の実現可能性をアピールできます。

仕入先と販売先情報の具体性

税務署は、申請者が安定した取引関係を持っているかどうかを重視します。そのため、仕入先および販売先の情報を具体的に記載することが重要です。可能であれば、契約書の写しや取引の実績を添付し、信頼性を高めましょう。

販売品目の詳細な記載

扱う酒類の種類やブランドを具体的に記載してください。たとえば、日本酒、ウイスキー、焼酎など、品目ごとに区分し、それぞれの特徴を記載することで審査官に明確な印象を与えられます。

施設情報の反映

営業所や倉庫など、事業に使用する施設の情報を詳細に記載します。所在地や規模、設備内容などを記載する際は、図面や写真を添付することで、施設の適切性を明確に示すことができます。

記載ミスや漏れを防ぐ方法

記載内容の誤りや不備は審査に大きな影響を与えます。記入後には、以下の点を必ず確認してください。

  • 数字や記載内容に誤りがないか
  • 必要書類が全て揃っているか
  • 各項目が適切に埋められているか

また、申請書作成が難しい場合は、専門家に依頼することも有効です。行政書士は、審査に通りやすい書類作成をサポートしてくれるため、効率的に免許取得を進められます。

申請の流れと注意点

申請プロセスをステップごとに整理し、スムーズに進めるためのアドバイスを紹介します。

輸出酒類卸売業免許を取得するためには、いくつかのステップを踏む必要があります。それぞれの段階で求められる作業や注意点について詳しく解説します。

申請の主な流れ

1. 事前準備

まずは、免許申請に必要な要件を満たしているかを確認します。この段階では、事業計画の作成や取引先との契約、施設の整備などを行います。また、収支計画や資金調達計画もこの段階で整える必要があります。

2. 税務署への相談

輸出酒類卸売業免許の申請は、所轄の税務署が窓口となります。事前相談を行うことで、必要な書類や具体的な手続きについて確認できます。この際、事業計画や施設の概要を簡単に説明する準備をしておくとスムーズです。

3. 書類の作成と提出

必要書類を作成し、税務署に提出します。この際、提出書類に不備がないか、十分に確認することが重要です。特に、次葉の各項目(配置図、収支計画など)は、細部まで記載してください。

4. 税務署による審査

書類が受理されると、税務署が内容を審査します。審査では、申請書類の正確性だけでなく、申請者や施設が要件を満たしているかが確認されます。必要に応じて、追加書類の提出や現地調査が行われることもあります。

5. 免許の付与

審査が通過すると、輸出酒類卸売業免許が付与されます。免許付与等に際して、登録免許税(免許1件につき9万円、酒類小売業免許を条件緩和(解除)する場合は6万円)を納付する必要があります。免許取得後は、法律や規制を遵守しながら事業を運営していきましょう。

注意点

  • 事前準備の徹底:申請前の準備が不十分だと、書類不備や要件未達で申請が却下される可能性があります。事前にチェックリストを活用し、準備を徹底してください。
  • 書類の正確性:記載ミスや添付書類の不足は、審査遅延や不受理の原因となります。特に次葉の記載内容は具体的に記載するよう心掛けましょう。
  • 時間の確保:審査には数ヶ月かかる場合があります。そのため、事業開始予定日から逆算して余裕を持って手続きを進めることが大切です。
  • 専門家への相談:申請手続きは煩雑で専門知識を要します。不安がある場合は、行政書士や専門コンサルタントに相談することで、効率的かつ確実に進めることができます。

専門家への相談のメリット

行政書士宮本えり事務所のサービス内容を含め、専門家に相談する重要性をお伝えします。

輸出酒類卸売業免許の取得は、多くの書類準備や複雑な手続きが伴います。そのため、専門家に相談することで、効率的かつ確実に手続きを進めることが可能になります。以下では、専門家に相談する具体的なメリットについて解説します。

1. 申請手続きの負担を軽減

免許申請では、細かい書類の準備や正確な記載が求められます。行政書士や専門コンサルタントはこれらの作業に熟練しており、記載ミスや書類不備を防ぐことができます。これにより、申請者の負担が大幅に軽減されます。

2. 最新の規制や要件への対応

輸出酒類に関する法律や税制は、頻繁に改正されることがあります。専門家は最新の規制情報に精通しており、それに基づいて適切なアドバイスを行います。これにより、申請手続きがスムーズに進むだけでなく、事業運営におけるリスクも軽減できます。

3. スムーズな審査対応

税務署による審査では、提出書類の整合性や具体性が重要視されます。専門家に依頼することで、審査に通りやすい書類作成が可能となり、必要に応じた追加書類の準備も迅速に行えます。

4. トラブルへの迅速な対応

申請中に想定外の問題が発生することもあります。専門家は、これまでの経験を基にトラブルに迅速に対応し、解決へと導くことができます。また、申請却下のリスクを最小限に抑えることも期待できます。

5. 免許取得後のサポート

免許を取得した後も、酒類輸出事業にはさまざまな規制が絡んでいます。専門家に相談することで、法令遵守や税務手続きについても的確なサポートを受けることができます。

行政書士宮本えり事務所の強み

行政書士宮本えり事務所では、輸出酒類卸売業免許の取得に関する豊富な経験と実績を持ち、手続きのあらゆる段階でサポートを提供しています。また、免許取得後の事業運営についても、親身になって相談に乗ってくれるため、初心者でも安心して事業を開始することが可能です。

まとめ

輸出酒類卸売業免許の取得は、国内の酒類を合法的に海外へ供給するために欠かせない手続きです。しかし、その要件は厳しく、申請には多くの書類準備と計画の策定が必要です。本記事では、取得に必要な要件や申請の流れ、免許取得後の運営ポイントについて詳しく解説しました。

まず、申請には人的要件、場所的要件、経営基盤要件、受給調整要件といった厳しい基準が設けられています。

また、免許取得後の事業運営では、直接販売や仲介業者を利用した販売、ECサイトでの展開など、目的に応じた販売方法を選択することが重要です。扱う商品についても、高付加価値の酒類や現地ニーズに合った商品を提供することで競争力を高められます。

このように、輸出酒類卸売業免許の取得は決して簡単ではありませんが、正しい知識と適切な準備があればスムーズに進めることができます。また、行政書士宮本えり事務所などの専門家に相談することで、手続きの負担を軽減し、安心して事業を開始することが可能です。

輸出酒類事業を成功させるためには、準備段階から慎重に計画を立てることが重要です。この記事が、免許取得を目指す皆様の参考になれば幸いです。

よくある質問

手続き期間や費用はどのくらいですか?

手続き期間は管轄の税務署に申請をしてから約2か月程度、費用は登録免許税が9万円、その他必要な証明書類の取得や、行政書士の依頼する場合はその費用がかかります。

取得方法や対応内容については、専門の行政書士に相談しましょう。

申請から免許付与までの期間はどのくらいですか?

申請が受理されてから交付まで、通常2〜3ヶ月ほどかかります。ただし、書類に不備があった場合はさらに時間が延びることがあります。

免許取得後、輸出先の選定で注意すべき点は?

輸出先の酒類規制や税制を確認することが最も重要です。また、ラベル表示や成分規制が国ごとに異なるため、事前調査をしっかり行いましょう。

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