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[酒類販売業免許]

卸の酒類販売業免許の一覧【お酒を卸したい方へ】

  • 投稿:2024年12月18日
  • 更新:2024年12月19日
卸の酒類販売業免許の一覧【お酒を卸したい方へ】

お酒を新たに販売したい時に必要になるのが酒類販売業免許です。
酒類販売業免許は大きく「酒類小売業免許」と「酒類卸売業免許」に分かれます。

よく「お酒を卸せるようになりたい」というご要望を耳にすることがあります。では、その際に必要な免許は果たして「酒類卸売業免許」で合っているでしょうか。
そもそも「卸す」とは、何を意味するのでしょうか。

今回は、酒類販売業免許の種類をご紹介します。現状どんな免許が必要なのかが分からないよ、という方も是非ご一読ください。

専門の行政書士が分かりやすく解説していきます。気になる点、不明点がありましたらいつでもご相談くださいね。

酒類販売業免許について

お酒を販売する為には、酒類販売業免許が必要です。酒類販売業免許は大きく分けて以下の2種類に分かれます。

  • 酒類小売業免許
  • 酒類卸売業免許

この2つに大別された中から、更に細かく分類されていきます。分類の詳細は一旦あとに回し、まず卸売の定義についてしっかり押さえておきましょう。

酒類を卸売するってどういう意味?

「卸売」とは、酒類販売業者や酒類製造業者に販売することを指します。

「飲食店向けにお酒を販売したい」という目的で、卸販売の免許が必要だと思われている方が多くいらっしゃいます。これ、実は誤りです。飲食店に販売するために必要な免許は卸売業免許ではなく、小売業免許なのです。

酒類卸売業免許とは、酒類販売業者や製造者を対象とする卸売販売の免許のことです。

酒類卸売業免許を取得すると、お酒の販売又は製造の免許を持っている業者に対して酒類を継続的に販売することが可能になります。

先ほど例に挙げた飲食店は、お酒の販売業者ではありません。したがって一般消費者に販売することと同じカテゴリーに属す「小売業免許」という事で、一般酒類小売業免許が必要になるのです。

読者のご要望は、酒類卸売業免許で合致していましたか?一般酒類小売業免許については別の記事に詳しく執筆していますので、是非チェックしてみてくださいね。

▲一般酒類小売業免許について詳しく触れたい方はこちら

「いま必要な免許はやっぱり卸売業免許だった!」という皆様、お待たせしました。

それでは酒類卸売業免許の種類について、実際に見ていきましょう。

酒類卸売業免許の一覧

酒類卸売業免許には多くの種類があります。販売する酒類の範囲、販売方法によって区分されています。下記の一覧リストで種類を一瞥してみましょう。

一覧リスト
酒類卸売業免許
・全酒類卸売業免許
・ビール卸売業免許
・洋酒卸売業免許
・輸入酒類卸売業免許
・輸出酒類卸売業免許
・店頭販売酒類卸売業免許
・自己商標酒類卸売業免許

一口に「卸売」と言っても、かなり多くの種類があることがお分かりいただけたと思います。進めている事業計画と照らし合わせ、いま必要となる免許を適切に取得する必要があります。

この機会に是非、それぞれの免許についての理解を深めていきましょう。

全酒類卸売業免許

原則として、すべての品目の酒類を卸売することができる免許です。

他の卸売免許は酒類の品目・販売方法などの条件が設けられていますが、全酒類卸売業免許にはそのような制限がありません。卸売であれば輸入も輸出も可能です。

扱える範囲が広い分、酒類卸売業免許の中で取得までのハードルが一番高いのがこの免許です。販売地域の都道府県ごとに免許可能件数というものがあり、免許可能件数よりも申請者数が多くなった場合は抽選により審査順位が決まります。少ない県では年度に1件ということも通例です。

他の卸売業免許で対応ができるケースもありますので、取得を検討されている場合は計画的に免許の取得を進めていくことが求められます。専門の行政書士に相談することも解決の一助となるでしょう。

ビール卸売業免許

ビールを卸売することができる酒類卸売業免許を指し、国産・外国産を問わず、輸入・輸出いずれも可能です。

あくまでビールのみの卸売で、発泡酒の卸売はできません。発泡酒は製造方法がビールとよく似ていますが、酒税法上においてビールと発泡酒は別の品目として定義されおり、ビール卸売業免許では発泡酒は扱えないのです。

全酒類卸売業免許と同じく地域ごとに免許可能件数があり、免許可能件数よりも申請者数が多い場合には抽選により審査順位が決まることも同じですが、全酒類卸売業免許と比較すると免許可能件数の幅が広いことが多いです。

洋酒卸売業免許

洋酒を卸売できる免許のことを指します。洋酒であれば輸入酒・国産酒問わず販売できるようになるうえ輸出入も可能となるため、幅広いお酒を販売できる免許です。

国内での卸売の場合、販売できる相手は酒類販売業者(酒類小売業免許または酒類卸売業免許を持った業者)に限られます。海外に輸出する場合であれば一般消費者や飲食店にも販売することもできます。

酒税法上での洋酒の定義につきましては下記表をご参照ください。

品目
果実酒
甘味果実酒
ウイスキー
ブランデー

発泡酒
その他の醸造酒
スピリッツ

リキュール
粉末酒
雑酒
商品例
ワイン、スパークリングワイン
シェリー、ベルモットなど
スコッチ、バーボン、国産ウイスキー etc.

ジン、ウォッカ、ラム、テキーラ
キュラソー、ベルモット、梅酒 etc.

赤酒 etc.

輸出入種類卸売業免許

自己(自社)が直接海外の酒類を輸入し、日本国内の酒類販売事業者へ卸売することができる免許が輸入酒類卸売業免許です。

自己(自社)が直接海外の消費者や酒類取扱業者への輸出を行うことができる免許が輸出酒類卸売業免許です。

洋酒卸売業免許との違い

洋酒卸売業免許
扱えるお酒はあくまで洋酒のみ。洋酒に限り、仕入れも販売も国内外問わず輸出入が可能
輸出入卸売業免許
自己(社)が直接輸出入したお酒であれば、酒類の全品目を取り扱うことが可能。仕入れ先(輸入卸)・販売先(輸出卸)はあくまで海外となる

店頭販売酒類卸売業免許

全酒類卸売業免許取得の難易度が高いため、新しく新設された経緯がある免許です。

自己の会員である酒類販売業者に対し、店頭において酒類を直接引き渡し、当該酒類を会員が持ち帰る方法により卸売することができます。

「お酒を直接引き渡し、会員が持ち帰る」という条件に限り、すべての品目のお酒が卸売できるようになるということです。販売できる相手は、自己の会員として登録した酒類販売業者のみであり、商品を配達・発送して商品を届けるということもできません。

自己商標卸売業免許

自ら開発したオリジナルの商標または銘柄のお酒を卸売するできるようになる免許です。自己が企画開発した商標または銘柄のお酒であれば品目に制限なく卸売ができます。

一度取得すると、自己で企画開発した銘柄のお酒であれば、免許取得時と異なる品目であったとしても新たな申請を経ずに卸売することができます。

酒類卸売業免許のポイント

ここまでご紹介してきた免許はすべて卸免許の一種です。

酒類卸売業免許を取得しても、一般消費者や飲食店にお酒を販売することはできません。販売相手は酒類販売免許を持っている業者に限られます。

消費者や飲食店にお酒を販売したいときは、酒類小売業免許が必要になります。

最後に自己商標卸売業免許のケースを確認してみましょう。
販売したい商品が「自己商標」のお酒であっても、販売したい相手が一般消費者・飲食店のみで卸売の予定がない場合は自己商標酒類卸売業免許、、ではありません。このようなケースでは酒類小売業免許を取得しましょう。

弊所は酒類販売業免許申請の手続きを専門に行っております。

代表はワイン輸入会社出身の行政書士で、酒類ビジネスの特殊な流通過程なども熟知しております。質問やとりあえずの相談でも構いません。酒類販売の免許申請に係る書類の作成、申請代行、税務署とのやり取り等、酒類事業に必要なお手続きをサポート致します。

初回のご相談は、30分無料にて承ります。ご相談の方法はオンラインまたはご来所にて承ります。ご訪問を希望の場合は交通費及びご相談料を頂く場合がございます。

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