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[酒類販売業免許]
酒類免許取得後の手続きリスト【酒類専門の行政書士監修】
- 投稿:2024年11月16日
酒販免許を取得した後も、酒類事業者には留意しなければならない手続きがあります。
手続きを怠ると事業がストップしてしまう等の損害を及ぼす可能性もでてまいります。
このページでは酒販免許取得後の主要な手続きをわかりやすくリスト化しました。
今後の酒類ビジネスのご参考に、是非生かしていただければと思います。
主な変更内容
酒類免許取得後の主要手続きリスト
- 移転許可申請
- 販売場を他の場所へ移転する
- 法人成り手続き
個人成り手続き - 酒販事業を法人から個人へ、または個人から法人へ変更する
- 移動申告
- 法人の役員が変わった
販売場の指定範囲を変更したい
法人の住所または所在地が変更になった
法人の名称を変更した
販売場の名称が変わった
販売場所在地の町名等が変わった
相続する
上記一覧表のとおり、免許通知書に記載されている事業所名、住所、代表者氏名などに変更があった場合、管轄税務署に申告書を提出する必要があります。管轄税務署については、後ほど詳しく解説いたします。
免許の取得したので一件落着、というわけには参りません。ぜひリストを片手に今後の事業計画を進めてみましょう。
なかでも移転許可申請は事前に申請が必要となるので、要注意です。さっそく見ていきましょう。
事前に申請が必要な、移転許可申請
酒販免許制度では、販売場を移転する場合、事前手続きが必要です。
新規の免許申請時と同様に審査に2ヶ月ほどの期間を要します。
許可が下りることで、新しい販売場での酒類販売免許が移転許可日から有効になります。それと同時に、移転前の販売場での酒類販売免許が効力を失います。
もし申請を怠ってしまった場合。移転先でお酒の販売を開始してしまいますと、免許保有後であっても無免許販売の扱いとなります。それはつまり、罰則の対象になるということです。
事前の申請が必要な手続きは、特に注意しましょう。
法人・個人成り手続き
こちらも事前に申請が必要な部類で、審査に2ヶ月ほどの期間を要します。
個人事業を法人化する(法人成り)、あるいは法人で行っていた事業を個人事業化する(個人成り)する、ことを指す言葉です。
酒類販売業で法人(個人)成りが生じた際は、「個人免許→法人免許」「法人免許→個人免許」のように、新らしく免許を取得し直す必要があります。
そのため免許取得後の申請であるにも関わらず、審査期間が通常の新規申請同様に2ヶ月ほどかかります。必要書類も新規申請とほぼ同じボリュームの書類が必用になりますが、新規申請よりは多少緩和される場合も多いようです。
事前のスケジュールはしっかり管理し、新規で免許を取得するつもりで準備をすすめましょう。
移動申告書を管轄税務署へ提出しよう
変更内容や主な手続きをリストに沿って確認しながら、それぞれに変更内容に対応した「移動申告書」を提出します。
提出先は、国税庁が所管する管轄税務署に申告する形になります。
酒類販売業免許の管轄税務署とは、酒類販売業免許を受けようとする販売場の所在地の所轄税務署を指します。会社の本社所在地や個人の住所を管轄する税務署は該当しません。
手続きの流れとして、まずは所定のフォーマットの申告書と必要添付書類を準備します。
書類が準備できましたら管轄の税務署に提出しましょう。
まとめ
酒類免許取得後の変更事項について、その内容リストと要点を解説してまいりました。
免許取得後も、酒税法に則った申告義務が酒類事業者には課せられています。変更が生じて事業がストップしてしまうことのないよう、必要な手続きの把握をすることが大切です。
すこしでも不安な点がある場合は、酒類免許を専門とする行政書士事務所への相談も有効です。
弊所では酒類販売免許に関する手続きを専門にしております。酒類ビジネスに関する複雑な手続きを、ワイン輸入会社出身の行政書士が、専門家の視点でサポートいたします。
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