行政書士宮本えり事務所は、お酒の免許(酒類販売業免許)を専門とする行政書士事務所です。
代表はワイン輸入会社(インポーター)での実務経験と、J.S.A.ワインエキスパートの資格を持つ、お酒と手続きの両方に精通した専門家です。
ギフト・特産品としての日本酒販売には、販売形態に応じた免許の選択や、催事販売時の届出手続きなど特有の論点があります。当事務所では、こうした課題を踏まえた上で、販売計画に合った最適な免許取得をサポートいたします。

日本酒のギフト販売や特産品セット販売に必要な免許取得を代行。
要件確認から申請まで一括して支援します。
TROUBLE
その悩み、宮本えり事務所が解決します!
ABOUT
行政書士宮本えり事務所は、お酒の免許(酒類販売業免許)を専門とする行政書士事務所です。
代表はワイン輸入会社(インポーター)での実務経験と、J.S.A.ワインエキスパートの資格を持つ、お酒と手続きの両方に精通した専門家です。
ギフト・特産品としての日本酒販売には、販売形態に応じた免許の選択や、催事販売時の届出手続きなど特有の論点があります。当事務所では、こうした課題を踏まえた上で、販売計画に合った最適な免許取得をサポートいたします。

POINT
日本酒のギフト・特産品販売を始める際、パートナー選びは非常に重要です。
失敗しないための3つのポイントをご紹介します。
地酒をギフトとして販売するには、どの免許が必要ですか?
お客様
日本酒のギフト販売では、店舗・通販・催事など販売形態ごとに必要な免許が異なります。事業計画に合った免許を正確に判断できる専門家を選ぶのが重要です。
行政書士
宮本 絵理
日本酒のギフト販売は、販売形態によって必要な免許が異なります。店舗で直接販売するなら一般酒類小売業免許、ネット通販なら通信販売酒類小売業免許、一般酒類小売業免許を持っていることを前提に催事やイベントでの期間限定販売をするなら、期限付酒類小売業免許が必要です。
また、特産品とのセット販売でも酒類部分には免許が必要です。事業計画に応じた正しい免許の組み合わせを判断できる専門家に相談することが大切です。
ネットで地酒を販売する場合、販売できない銘柄があると聞きましたが本当ですか?
お客様
通販で国産酒を販売する場合は3,000kl制限があり、蔵元からの証明書も必要です。こうした制限の確認までサポートしてくれる事務所を選ぶのが重要です。
行政書士
宮本 絵理
通信販売酒類小売業免許で国産の日本酒を販売する場合、年間課税移出数量が全品目3,000kl未満の製造者が作った酒類に限られます。大手メーカーの銘柄は販売できないため、取扱予定の蔵元がこの制限をクリアしているか事前確認が必要です。
また、蔵元から「課税移出数量証明書」を取得して申請書に添付する必要があり、証明書の依頼方法までサポートしてくれる事務所であれば安心です。
マルシェやイベントでお酒を売る場合も別の手続きが必要ですか?
お客様
酒販店等がさらに催事やイベントで期間限定販売をするには、期限付酒類小売業免許の届出が必要です。催事ごとの届出手続きまで対応してくれる事務所を選ぶのが重要です。
行政書士
宮本 絵理
お祭りやマルシェ、百貨店の催事コーナーなどで日本酒を期間限定で販売する場合、既に酒類販売免許を持っている事業者であれば「期限付酒類小売業免許」の届出で対応できる場合があります。
届出は販売場を開設する10日前までに行う必要があり、催事ごとに手続きが発生します。こうした催事販売の手続きにも対応してくれる事務所であれば、安心して催事出店を計画できます。
FEATURE
当事務所は酒類販売免許の取得を専門としており、ギフト・特産品販売に関連する各種免許の申請にも豊富な知見があります。店舗・通販・催事など販売形態に応じた最適な免許の組み合わせをご提案し、事業全体を見据えたサポートを行います。
代表はワイン輸入会社での実務経験とJ.S.A.ワインエキスパート資格を持ち、酒類業界の流通構造を熟知しています。蔵元や卸問屋との関係構築、ギフト商品の仕入先選定についても、業界での経験に基づいた的確なアドバイスが可能です。
要件確認から事業計画書の作成、蔵元への証明書取得サポート、税務署との事前相談、申請書類の作成、審査中の補正対応、免許受領まで、全て当事務所が窓口となって対応いたします。お客様は商品開発や販売に専念していただけます。
免許取得に必要な事業計画書や収支見込書の作成も、ヒアリング内容をもとに当事務所で素案を作成いたします。ギフト販売や催事出店などの事業形態に合わせて、税務署が求める水準の書類を的確にご用意します。
ZoomやLINE、Chatworkを活用し、全国どこからでもご依頼可能です。来所の必要がなく、商品の企画開発や催事の出店準備と並行しても、オンラインでスムーズに手続きを進められるため安心です。
「自分の販売形態にどの免許が必要か」「要件を満たしているか」など、受任前の要件診断は無料で実施しています。免許取得の可能性をしっかり確認してからご契約いただくため、無駄な費用が発生する心配はありません。
PRICE
お客様の事業規模や目的に合わせて、
分かりやすいプランをご用意しています。
RELIEVED
当事務所では、事前にお見積りした金額以外の追加料金は原則いただきません。日当や交通費(遠方出張の場合を除く)、通信費などの不明瞭な請求は一切行いませんので、安心してご依頼ください。
※万が一、特殊な事情により追加業務が発生する場合は、必ず事前にご相談いたします。

PROFILE

日本酒のギフト販売や特産品との組み合わせ販売を検討されている方は、商品の企画や蔵元との交渉、販売チャネルの整備など、多くの準備を同時に進めていらっしゃることと思います。
そのような中で「免許の手続きまで自分で対応するのは難しい」というお声を多くいただいてきました。
私はワイン輸入会社での勤務経験を通じて、お酒が生産者からお客様の手に届くまでの流れを現場で見てきました。その経験を活かし、酒類ビジネスの現場を理解した上での手続きサポートを大切にしています。
「商品づくりや販売に集中したい」というお客様のパートナーとして、免許取得を全力でお手伝いいたします。まずはお気軽にご相談ください。
OUTLINE
FLOW
フォーム、LINE、Chatworkからご連絡ください。「日本酒のギフト販売を始めたい」とお伝えいただければ大丈夫です。
オンラインにて販売計画をヒアリングし、必要な免許の種類と取得可能性を無料で診断。お見積りもご提示します。
内容にご納得いただけましたら契約締結。着手金入金後、書類作成から税務署への申請まで全て代行します。
事業計画書や申請書類の作成、蔵元への証明書手配、税務署との折衝から申請代行まで当事務所がフルサポートいたします。
免許交付後に残金をお支払い。ECサイトの表示義務や催事出店の届出など運用面もアドバイスいたします。
FAQ
はい、セット商品に酒類が含まれる場合は酒類販売業免許が必要です。
販売形態に応じた免許の種類をご案内いたします。
既に酒類販売免許をお持ちの場合は、期限付酒類小売業免許の届出で対応できる場合があります。届出書の作成もサポートいたします。
国産酒は年間課税移出数量3,000kl未満の製造者の商品に限られます。
大手メーカーの銘柄は販売できませんが、小規模蔵元の地酒は多くが対象です。
書類準備に約2週間〜1ヶ月、税務署の審査期間が約2ヶ月です。トータルで3ヶ月程度が一般的です。
はい、ヒアリング内容をもとに当事務所で素案を作成いたします。
税務署が求める水準の書類をご用意します。
原則としてお見積り以外の追加料金は発生しません。
遠方への出張が必要な場合は事前にご相談させていただきます。
はい、全国対応可能です。
ZoomやLINEなどを活用し、オンラインで完結できる体制を整えています。
「地酒をギフトとして販売したいけど、どの免許が必要か分からず踏み出せない」という方は少なくありません。
しかし、販売形態に合わない免許で事業を始めてしまったり、通販で販売できない銘柄を仕入れてしまうケースは実際に起きています。準備不足のまま進めると、免許取得の遅れやお歳暮・お中元などのシーズンを逃すリスクにつながります。
一方で、今きちんと専門家に相談すれば、販売計画に合った免許の組み合わせを明確にでき、無駄のないスケジュールで事業を開始できます。面倒に見える手続きも、専門家に任せればお客様の負担はごくわずかです。
まずは「無料初回相談」からスタートしてみませんか?
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