日本酒ギフト・特産品販売に必要な免許取得を支援

日本酒のギフト販売や特産品セット販売に必要な免許取得を代行。
要件確認から申請まで一括して支援します。

こんなお悩みありませんか?

TROUBLE

  • 地酒と特産品をセットにして販売したいが必要な免許が分からない…
  • 催事やイベントでお酒を期間限定で販売する手続きが分からない…
  • ネットでギフトセットを通販したいがどの免許が必要か不安…
  • 通販で販売できる日本酒の制限(3,000kl)がよく分からない…
  • 事業計画書の書き方や申請の流れが分からない…

その悩み、宮本えり事務所が解決します!

行政書士宮本えり事務所とは?

ABOUT

行政書士宮本えり事務所は、お酒の免許(酒類販売業免許)を専門とする行政書士事務所です。

代表はワイン輸入会社(インポーター)での実務経験と、J.S.A.ワインエキスパートの資格を持つ、お酒と手続きの両方に精通した専門家です。

ギフト・特産品としての日本酒販売には、販売形態に応じた免許の選択や、催事販売時の届出手続きなど特有の論点があります。当事務所では、こうした課題を踏まえた上で、販売計画に合った最適な免許取得をサポートいたします。

サポート事例

CASE

・所在地:東京都 ・業種:経営コンサルティング業 ・相談内容:酒類販売事業参入

【東京都】通信販売酒類小売業免許申請の事例|海外経験を活かしたワイン販売への第一歩

・所在地:東京都
・業種:経営コンサルティング業
・相談内容:酒類販売事業参入

「通信販売酒類小売業免許」の取得サポートを行った事例です。
海外でワインビジネスを経験した代表者様から、「日本でも本格的に酒類販売を始めたい」というご相談をいただきました。酒類販売は形態ごとに必要な免許が異なるため、事業内容を細かくヒアリングし、最適な方法をご提案。オンラインでのやり取りを活用し、想定より早く免許取得まで進めることができました。

•所在地: 神奈川県横浜市 •相談内容: 神奈川県横浜市にて新たにワイン輸入通信販売事業を始めるために法人を設立された企業様です。代表者様は以前、ワイン輸入会社に勤務されていた経験があり、その知見を活かして自らのブランドを立ち上げるべく事業展開を目指していました。

【横浜市|酒類販売免許】法人設立からワンストップで対応!輸入ワイン通販ビジネス立ち上げを支援した事例

•所在地: 神奈川県横浜市
•相談内容: 神奈川県横浜市にて新たにワイン輸入通信販売事業を始めるために法人を設立された企業様です。代表者様は以前、ワイン輸入会社に勤務されていた経験があり、その知見を活かして自らのブランドを立ち上げるべく事業展開を目指していました。

神奈川県横浜市で新たにワインの輸入販売をスタートした法人様から、酒類販売免許の申請についてご相談をいただきました。今回は法人設立と酒類販売免許の取得を並行して進める必要があり、当事務所では提携司法書士との連携により、ワンストップかつスピーディーな対応を実現しました。お客様の新規事業がスムーズにスタートできた解決事例をご紹介します。

•業種: 中小企業経営者様 •所在地: 東京都港区 •相談内容: 通信販売酒類小売業免許申請

【通信販売酒類小売業免許】ワインの輸入販売を目指す法人様のサポート事例(東京都港区)

•業種: 中小企業経営者様
•所在地: 東京都港区
•相談内容: 通信販売酒類小売業免許申請

東京都港区の法人様から、通信販売酒類小売業免許の申請についてご相談をいただきました。趣味が高じて培われたワインへの豊富な知識と情熱を活かし、ECサイトでのワイン販売事業をスタートさせたいというご希望でした。
酒類販売免許の取得には複雑な手続きが伴います。今回、当事務所が免許取得までの全ての手続きをサポートし、無事に許可を得て事業を開始された事例をご紹介します。

ご依頼者: 株式会社YAGASAKI REAL ESTATE様(40代・男性) 所在地: 東京都西東京市 背景: 家業であるぶどう園にて、農作したぶどうを使った国産ワインの製造・販売を希望。

自家栽培のぶどうをワインに!一般酒類小売業免許、通信販売酒類小売業免許取得の事例(東京都西東京市)

ご依頼者: 株式会社YAGASAKI REAL ESTATE様(40代・男性)
所在地: 東京都西東京市
背景: 家業であるぶどう園にて、農作したぶどうを使った国産ワインの製造・販売を希望。

東京都西東京市にて、家業のぶどう農園を営むY.Y様が、ぶどうを使用した国産ワインを販売するために一般酒類小売業免許および通信販売酒類小売業免許を取得した事例です。地域特産品を全国に届けるという夢を実現するため、当事務所が申請をサポートしました。

サービスを選ぶ3つのポイント

POINT

日本酒のギフト・特産品販売を始める際、パートナー選びは非常に重要です。
失敗しないための3つのポイントをご紹介します。

ポイント①|販売形態に応じた免許を正確に判断できる専門家か

地酒をギフトとして販売するには、どの免許が必要ですか?

お客様

お客様

日本酒のギフト販売では、店舗・通販・催事など販売形態ごとに必要な免許が異なります。事業計画に合った免許を正確に判断できる専門家を選ぶのが重要です。

行政書士宮本 絵理

行政書士
宮本 絵理

日本酒のギフト販売は、販売形態によって必要な免許が異なります。店舗で直接販売するなら一般酒類小売業免許、ネット通販なら通信販売酒類小売業免許、一般酒類小売業免許を持っていることを前提に催事やイベントでの期間限定販売をするなら、期限付酒類小売業免許が必要です。

また、特産品とのセット販売でも酒類部分には免許が必要です。事業計画に応じた正しい免許の組み合わせを判断できる専門家に相談することが大切です。

ポイント②|通販の3,000kl制限や証明書取得までサポートしてくれるか

ネットで地酒を販売する場合、販売できない銘柄があると聞きましたが本当ですか?

お客様

お客様

通販で国産酒を販売する場合は3,000kl制限があり、蔵元からの証明書も必要です。こうした制限の確認までサポートしてくれる事務所を選ぶのが重要です。

行政書士宮本 絵理

行政書士
宮本 絵理

通信販売酒類小売業免許で国産の日本酒を販売する場合、年間課税移出数量が全品目3,000kl未満の製造者が作った酒類に限られます。大手メーカーの銘柄は販売できないため、取扱予定の蔵元がこの制限をクリアしているか事前確認が必要です。

また、蔵元から「課税移出数量証明書」を取得して申請書に添付する必要があり、証明書の依頼方法までサポートしてくれる事務所であれば安心です。

ポイント③|催事販売の届出手続きにも対応しているか

マルシェやイベントでお酒を売る場合も別の手続きが必要ですか?

お客様

お客様

酒販店等がさらに催事やイベントで期間限定販売をするには、期限付酒類小売業免許の届出が必要です。催事ごとの届出手続きまで対応してくれる事務所を選ぶのが重要です。

行政書士宮本 絵理

行政書士
宮本 絵理

お祭りやマルシェ、百貨店の催事コーナーなどで日本酒を期間限定で販売する場合、既に酒類販売免許を持っている事業者であれば「期限付酒類小売業免許」の届出で対応できる場合があります。

届出は販売場を開設する10日前までに行う必要があり、催事ごとに手続きが発生します。こうした催事販売の手続きにも対応してくれる事務所であれば、安心して催事出店を計画できます。

当事務所が選ばれる6つの理由

FEATURE

理由1|ギフト・特産品販売に関連する各種免許に精通

理由1|ギフト・特産品販売に関連する各種免許に精通

当事務所は酒類販売免許の取得を専門としており、ギフト・特産品販売に関連する各種免許の申請にも豊富な知見があります。店舗・通販・催事など販売形態に応じた最適な免許の組み合わせをご提案し、事業全体を見据えたサポートを行います。

理由2|元ワインインポーターだから酒類業界の話が通じる

理由2|元ワインインポーターだから酒類業界の話が通じる

代表はワイン輸入会社での実務経験とJ.S.A.ワインエキスパート資格を持ち、酒類業界の流通構造を熟知しています。蔵元や卸問屋との関係構築、ギフト商品の仕入先選定についても、業界での経験に基づいた的確なアドバイスが可能です。

理由3|証明書取得から税務署対応まで丸ごと代行

理由3|証明書取得から税務署対応まで丸ごと代行

要件確認から事業計画書の作成、蔵元への証明書取得サポート、税務署との事前相談、申請書類の作成、審査中の補正対応、免許受領まで、全て当事務所が窓口となって対応いたします。お客様は商品開発や販売に専念していただけます。

理由4|事業計画書の作成もお任せ

理由4|事業計画書の作成もお任せ

免許取得に必要な事業計画書や収支見込書の作成も、ヒアリング内容をもとに当事務所で素案を作成いたします。ギフト販売や催事出店などの事業形態に合わせて、税務署が求める水準の書類を的確にご用意します。

理由5|全国オンライン対応で来所不要

理由5|全国オンライン対応で来所不要

ZoomやLINE、Chatworkを活用し、全国どこからでもご依頼可能です。来所の必要がなく、商品の企画開発や催事の出店準備と並行しても、オンラインでスムーズに手続きを進められるため安心です。

理由6|事前診断は無料で安心

理由6|事前診断は無料で安心

「自分の販売形態にどの免許が必要か」「要件を満たしているか」など、受任前の要件診断は無料で実施しています。免許取得の可能性をしっかり確認してからご契約いただくため、無駄な費用が発生する心配はありません。

料金プラン

PRICE

お客様の事業規模や目的に合わせて、
分かりやすいプランをご用意しています。

プラン 01

プラン01:通信販売酒類小売業免許 取得プラン

おすすめの方
日本酒のギフトセットをネットショップやカタログで販売したい方
料金
176,000円(税込)
※登録免許税(3万円)は別途、免許交付時にお客様にて納付が必要です。
対応地域
東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県を中心に全国
※出張が伴う場合(概ね片道1時間の場合)交通費と場合によっては宿泊費を別途ご請求させて頂く場合がございます。事前にご相談ください。
含まれる内容
• 許可要件適合の事前調査
• 税務署との事前相談・折衝
• 免許申請に伴う申請書および添付書類の作成
• 事業計画書・収支見込書の作成支援
• 免許申請に必要な証明書類の取得代理
• 申請代理
• 免許受取り代行または同行
プラン 02

プラン02:一般小売+通販免許 セット取得プラン

おすすめの方
店舗での物産販売とネット通販の両方で日本酒を販売したい方
料金
220,000円(税込)
※登録免許税(3万円)は別途、免許交付時にお客様にて納付が必要です。
対応地域
東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県を中心に全国
※出張が伴う場合(概ね片道1時間の場合)交通費と場合によっては宿泊費を別途ご請求させて頂く場合がございます。事前にご相談ください。
含まれる内容
• プラン01の内容すべて
• 一般酒類小売業免許の申請書類作成
• 店舗販売に関するアドバイス

安心見積りのお約束

RELIEVED

当事務所では、事前にお見積りした金額以外の追加料金は原則いただきません。日当や交通費(遠方出張の場合を除く)、通信費などの不明瞭な請求は一切行いませんので、安心してご依頼ください。

※万が一、特殊な事情により追加業務が発生する場合は、必ず事前にご相談いたします。

代表者紹介

PROFILE

行政書士宮本えり事務所 代表 宮本 絵理(みやもと えり)

日本酒のギフト販売や特産品との組み合わせ販売を検討されている方は、商品の企画や蔵元との交渉、販売チャネルの整備など、多くの準備を同時に進めていらっしゃることと思います。

そのような中で「免許の手続きまで自分で対応するのは難しい」というお声を多くいただいてきました。

私はワイン輸入会社での勤務経験を通じて、お酒が生産者からお客様の手に届くまでの流れを現場で見てきました。その経験を活かし、酒類ビジネスの現場を理解した上での手続きサポートを大切にしています。

「商品づくりや販売に集中したい」というお客様のパートナーとして、免許取得を全力でお手伝いいたします。まずはお気軽にご相談ください。

>詳細なプロフィールはコチラ

事務所概要

OUTLINE

三田オフィス

事業所名
行政書士宮本えり事務所
代表者名
宮本絵理
所在地
〒108-0014 東京都港区芝5-29-22
ライオンズマンションフェリス三田203
受付時間
平日9時-17時(土日祝日は定休日)

サポート開始までの流れ

FLOW

STEP 01

STEP 01|お問い合わせ

フォーム、LINE、Chatworkからご連絡ください。「日本酒のギフト販売を始めたい」とお伝えいただければ大丈夫です。

STEP 02

STEP 02|無料相談・要件診断

オンラインにて販売計画をヒアリングし、必要な免許の種類と取得可能性を無料で診断。お見積りもご提示します。

STEP 03

STEP③:ご契約・着手金のお支払い

内容にご納得いただけましたら契約締結。着手金入金後、書類作成から税務署への申請まで全て代行します。

STEP 04

STEP④:申請書類の作成・申請代行

事業計画書や申請書類の作成、蔵元への証明書手配、税務署との折衝から申請代行まで当事務所がフルサポートいたします。

STEP 05

STEP⑤:免許取得・販売開始

免許交付後に残金をお支払い。ECサイトの表示義務や催事出店の届出など運用面もアドバイスいたします。

よくある質問

FAQ

対象・要件について

Q 地酒と特産品をセットにして販売する場合、免許は必要ですか?

はい、セット商品に酒類が含まれる場合は酒類販売業免許が必要です。

販売形態に応じた免許の種類をご案内いたします。

Q 催事やイベントでお酒を販売するにはどうすればいいですか?

既に酒類販売免許をお持ちの場合は、期限付酒類小売業免許の届出で対応できる場合があります。届出書の作成もサポートいたします。

Q 通販で販売できる日本酒に制限はありますか?

国産酒は年間課税移出数量3,000kl未満の製造者の商品に限られます。

大手メーカーの銘柄は販売できませんが、小規模蔵元の地酒は多くが対象です。

サービス内容について

Q 相談から免許取得まで、どれくらいの期間がかかりますか?

書類準備に約2週間〜1ヶ月、税務署の審査期間が約2ヶ月です。トータルで3ヶ月程度が一般的です。

Q 事業計画書の作成もお願いできますか?

はい、ヒアリング内容をもとに当事務所で素案を作成いたします。

税務署が求める水準の書類をご用意します。

費用について

Q 追加料金はかかりますか?

原則としてお見積り以外の追加料金は発生しません。

遠方への出張が必要な場合は事前にご相談させていただきます。

相談方法について

Q 地方在住ですが、対応してもらえますか?

はい、全国対応可能です。

ZoomやLINEなどを活用し、オンラインで完結できる体制を整えています。

「地酒をギフトとして販売したい、でも手続きが不安」という方へ

「地酒をギフトとして販売したいけど、どの免許が必要か分からず踏み出せない」という方は少なくありません。

しかし、販売形態に合わない免許で事業を始めてしまったり、通販で販売できない銘柄を仕入れてしまうケースは実際に起きています。準備不足のまま進めると、免許取得の遅れやお歳暮・お中元などのシーズンを逃すリスクにつながります。

一方で、今きちんと専門家に相談すれば、販売計画に合った免許の組み合わせを明確にでき、無駄のないスケジュールで事業を開始できます。面倒に見える手続きも、専門家に任せればお客様の負担はごくわずかです。

まずは「無料初回相談」からスタートしてみませんか?

メッセージ

MESSAGE

行政書士宮本絵理

行政書士
宮本絵理

ご相談は無料・完全予約制で、Zoomまたはお電話にてご自宅や外出先からでもご参加いただけます。

酒類ビジネスの現場を知る行政書士として、ギフト販売や特産品販売に向けたご不安を一つひとつ解消し、安心して免許取得を進められるよう全力でサポートいたします。

小さな疑問からでも構いません。まずはお気軽にご相談ください。

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