行政書士
宮本絵理
美容業界やワイン輸入会社での経験を経て行政書士として独立。「お酒で世の中を幸せにしたい」という想いのもと、酒類販売免許の取得をサポートします。
元ワイン業界のプロとして、法令遵守の範囲で「どうすれば実現できるか」を一緒に考え、お客様の事業に寄り添う伴走型の支援が強みです。
基本情報:特定行政書士|酒販免許|ワインエキスパート🍷
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[開業ガイド]
酒類販売業免許の申請では、事業計画だけでなく、申請者の経歴や業務経験も審査の対象となります。
「どのような実務経験を有しているか」「酒類販売に関する知識をどのように証明できるか」を整理することが、審査を通過するための重要な準備です。
ここでは、経歴確認の進め方と、不足している場合の補い方を解説します。
ワイン販売の経験はないんですが、飲食店を10年経営しています。それでも申請できますか?
相談者
はい、可能です。飲食業での仕入・管理の経験は、酒類の取り扱い実績として評価されます。
ただし、販売免許の種類によって“どの範囲の経験が求められるか”が異なります。
行政書士
宮本絵理
具体的には、どんな経験があると良いのでしょうか?
相談者
たとえば卸売業免許では、“取引管理や在庫管理の経験”が重視されます。一方、小売や通信販売では、“消費者対応や販売管理の実績”も評価されます。
また、法人で申請する場合は、役員の中に酒類関連の経験者がいるかどうかも確認されます。
行政書士
宮本絵理
もし経験が不足していたら、どうすればいいですか?
相談者
補う方法はいくつかあります。
過去の業務経歴を具体的に書類化したり、業界団体の研修やセミナーの受講証明を提出するなどです。
実績そのものよりも、“販売体制を理解していること”が伝わるかが大切です。
行政書士
宮本絵理
打ち合わせの終わり、代表は、「経験の証明って、思っていたより“準備”なんですね」と話していました。
経歴を棚卸する過程は、申請に必要な根拠資料を整えるだけでなく、事業者自身の強みを再確認する機会にもなります。
酒類販売業免許の申請では、以下のような人的要件が審査対象となります。
これらは「酒類販売管理者標準要領」や国税庁の指針に基づいて確認される項目です。
特に新規で酒類販売を始める個人・法人の場合、経歴欄が空欄のままでは申請が進まないことがあります。
経歴が不足している場合、以下の方法で補完できます。
宮本事務所では、申請前に「経歴棚卸シート」を使い、業務内容・役職・期間・実績を細かく記録する作業を行います。
経験を「制度の言葉」に置き換えることで、審査官にとって理解しやすい書類に仕上げることができます。
第4話では、酒類販売免許の申請に必要な「経歴」と「人的要件」の整理方法を紹介しました。
経験が不十分に見えても、資料化と説明によって補うことが可能です。
次回は、事業を支える拠点――販売場の確保と要件確認について解説します。
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