行政書士
宮本絵理
美容業界やワイン輸入会社での経験を経て行政書士として独立。「お酒で世の中を幸せにしたい」という想いのもと、酒類販売免許の取得をサポートします。
元ワイン業界のプロとして、法令遵守の範囲で「どうすれば実現できるか」を一緒に考え、お客様の事業に寄り添う伴走型の支援が強みです。
基本情報:特定行政書士|酒販免許|ワインエキスパート🍷
CONTENTS
[通信販売酒類小売業免許]
ネットショップでお酒を販売したい方へ。この記事では、行政書士と相談者の実際の会話を通して、「通信販売酒類小売業免許」の取得までの流れをわかりやすく紹介します。
どんな免許が必要か、どこで申請するのか、そして免許取得後に気をつけるポイントまで、専門用語を使わずにやさしく解説。初めてでも不安なく手続きの全体像がつかめます。
目次
あの……地元のワインをネットで売りたいんですけど、お酒って自由に売れないんですよね?
相談者
はい。酒類は酒税法に基づいて管理されていますので、販売には必ず免許が必要です。ネットで販売されるご予定でしたら、“通信販売酒類小売業免許”が必要になります。
行政書士
宮本絵理
やはり免許が必要なのですね。少し難しそうに感じます。
相談者
「通信販売酒類小売業免許」という名称の通り、この免許は“顔を合わせずにお酒を販売する場合”に求められるものです。
店頭販売のように、相手の年齢や状況を直接確認できないため、国としては安全性を確保する目的で専用の免許を設けています。
ただし、必要な書類や条件は複雑ではありません。
販売したい酒類の種類、販売場所、営業形態がはっきりしていれば、手続は十分進められます。
相談者様のように「ネットで地元のお酒を届けたい」というケースでも取得は可能で、個人事業主の方でも問題ありません。
こうした背景を踏まえると、通信販売酒類小売業免許が“どのような性質の免許なのか”を理解しておくことが、手続きを進めるうえでの第一歩になります。
ここからは、この免許が具体的にどういうものなのかを整理していく流れへと入っていきます。
“通信販売”って、つまりネットショップのことですよね?
相談者
そうです。ネット販売も、カタログや電話注文も、まとめて“通信販売”という扱いになります。
そして、県をまたいでお客さんにお酒を送る場合は、必ず専用の免許が必要なんです。
行政書士
宮本絵理
店頭で売る免許とは別なんですね。
相談者
はい。店頭販売だけであれば“一般の酒販免許”で足りますが、ネットで全国へ販売する場合は“通信販売酒類小売業免許”を取得する必要があります。
行政書士
宮本絵理
通信販売酒類小売業免許は、“顔を合わせずに酒類を販売する場合”のために設けられた免許です。注文者の年齢確認が直接できない以上、国としては適切に管理できる事業者だけに販売を認める必要があるため、この制度が存在しています。
ネットショップだけでなく、FAX・電話注文、カタログ販売なども含まれますので、「少しでも通信による注文を受けて販売する可能性がある場合」は、この免許が必要になると考えておくと間違いありません。
そして、県をまたいで販売する予定がある場合には必須となり、逆に「店頭のみ」「一つの都道府県内での極めて限定的な販売」のみであれば、この免許ではなく一般酒類小売業免許の範囲で足ります。販売する形態によって必要な免許が変わるという点を押さえておくと、後の手続の判断がしやすくなります。
ここまで整理すると、相談者様のようにネットで全国へ販売したい方にとって、この免許が“どの場面で必要になるのか”が明確になります。
次は、実際にこの免許を取得するにはどのような条件を満たす必要があるのかを確認していく流れへ進みます。
申請の条件って、厳しいのでしょうか?
相談者
必要なポイントは“人”“場所”“経営の基盤”の3つですが、通常の事業をされている方なら大きな問題は出ませんよ。
行政書士
宮本絵理
その3つを確認するんですね。自分でも満たせているか気になります。
相談者
一つずつ整理して確認すれば大丈夫です。難しい内容ではありません。
行政書士
宮本絵理
まず、“人的要件”といって、過去にお酒の免許を取り消されたことがないか、税金を滞納していないかなどを確認されます。でも、普通に事業をやっている方なら、まず問題ありません。
次に“場所的要件”です。販売する拠点が建築基準法や都市計画法に違反していないか、つまり「ちゃんと営業していい場所ですか?」ということを見られます。
お店を借りている場合は賃貸契約書、自宅でやるなら間取り図などを用意して確認します。
最後に“経営基礎要件”。要は「この人、ちゃんとお金の管理ができて、継続的に商売できそうか?」ということ。
赤字続きだったり、資金が極端に足りなかったりすると難しいですが、通常の事業なら十分通りますよ。
次は、この要件を満たしている前提で、実際の申請がどのような流れで進むのかを具体的に見ていきます。
書類って、そろえてそのまま税務署に持って行けばいいんでしょうか?
相談者
実は、いきなり提出しても受け付けてもらえないことが多いんです。まず“事前相談”が必要なんですよ。
行政書士
宮本絵理
相談って、どういうことをするんですか?
相談者
販売したいお酒の種類や販売場所などをお伝えして、申請できるかどうかを税務署に確認してもらうんです。ここがとても大事なステップになります。
行政書士
宮本絵理
通信販売の酒類免許は、まず最初に税務署で“事前相談”をしていただくところから始まります。ここでは、販売したいお酒の種類や販売方法、販売場の状況などを一つずつお伝えして、「この内容で申請できますよ」という確認を税務署にしてもらう流れになります。いきなり書類を提出するのではなく、最初に方向性をそろえる場だと考えていただくと分かりやすいです。
事前相談が終わったら、そこで案内された書類をそろえていきます。申請に必要な書類は少し多いのですが、一つ一つ見ていけば難しいものではありません。会社であれば登記事項証明書や納税証明書が必要になりますし、取り扱うお酒によっては、そのお酒が通信販売の対象であることを証明する書類が追加で必要になります。販売場の図面や設備の内容、資金の根拠なども、ここでまとめて準備していきます。
書類がそろったら税務署へ提出し、そこから審査が始まります。審査はおおむね2か月ほどかかるとされています。状況によっては追加の書類を求められたり、販売場を確認されることもありますが、特別なことではありません。通常の流れの中の一つです。
審査が無事に終われば、いよいよ免許が交付されます。ここまで来ると、ようやく通信販売でお酒を販売する準備が整ったことになります。
次は、免許を受けたあとに必要な管理や手続について整理していきます。
免許が取れたら、もう自由に販売していいんですよね?
相談者
そう思われやすいのですが、実は“取ってから”もやることがあるんです。難しいものではありませんので、順番にお伝えしますね。
行政書士
宮本絵理
そうなんですね……。どんなことが必要になるんでしょうか?
相談者
日常の中で気をつけておけば大丈夫です。ひとつずつ整理してご説明します。
行政書士
宮本絵理
免許が交付されると販売が可能になりますが、そのあともいくつかやっていただくことがあります。まず一つ目が「毎年の報告」です。1年間でどれくらいお酒を販売したかを“酒類販売数量等報告書”という書類で、翌年の4月30日までに税務署へ提出していただく必要があります。難しい書類ではありませんが、毎年必ず行うものになります。
次に大事なのが“酒類販売管理者”の選任です。販売場ごとに一人、酒類の管理や従業員への指導を担当する方を決めておく必要があります。この管理者の方は3年ごとに研修を受けて、最新のルールを確認していただく仕組みになっています。
さらに、20歳未満の方への販売防止に関する表示も必須になります。サイトや申込画面、納品書などに「20歳未満の方には酒類を販売できません」という文言を明確に記載していただく必要があります。インターネットの場合には文字の大きさの基準もありますので、ここは必ず守っていただきたいポイントです。
こうしたルールは、社会的な安全のために定められているものですので、日常的に気をつけていただければ問題ありません。ただ、これらを怠ってしまうと罰則や免許取消の対象になることがありますので、しっかり押さえておくと安心です。
ここからは、取得した免許を活かして、どのように事業を広げていけるのかを具体的に見ていきます。
免許を取ったら、やっぱりネットショップで売る方が多いんでしょうか?
相談者
そうですね。ネットショップでの販売はもちろんですし、定期便のような形で届ける方法を選ぶ方もいらっしゃいます。地元の酒蔵さんと組んで、ふるさと納税の返礼品にされる方もいますよ。
行政書士
宮本絵理
なるほど……想像以上にいろんな使い方があるんですね。
相談者
免許があることで、販路の幅が一気に広がります。正しく販売を続けていけば、信頼にもつながりますよ。
行政書士
宮本絵理
通信販売の免許を取得すると、販売できる幅がぐっと広がります。たとえば、ご自身のネットショップを開いて販売する方法がありますし、楽天やショップサイトを使ったモール型の販売を選ぶ方も多いです。定期便のように毎月お届けするサービスを始めることもできますので、事業の展開に合わせて柔軟に活用できます。
また、地元の酒蔵さんと協力して、地域の特産品として販売したり、ふるさと納税の返礼品に利用したりするケースもあります。免許を持っていることで、こうした連携の話もしやすくなります。
さらに、この免許は“ただ販売ができるようになる”だけのものではありません。法律に基づいた手続を踏んで取得している分、事業者としての信用にもつながる側面があります。銀行とのやり取りや取引先との交渉の際にも「正規の免許を持っています」という事実はプラスに働きますので、事業基盤を強化する意味でも大きな価値があります。
最後に、この記事全体でお伝えした流れを整理しながら、免許取得に向けて踏み出すためのポイントをまとめます。
今日のお話で、全体の流れがようやくつかめました。
相談者
それは良かったです。免許の手続は、一度に全部理解しようとすると大変に感じますが、順番どおり進めていけば大丈夫です。
行政書士
宮本絵理
書類が多いと聞いて身構えていましたが、こうして整理するとできそうな気がします。
相談者
そうなんです。“まず相談する”というところから始めれば、迷う場面はほとんどなくなります。お酒のネット販売には夢がありますし、しっかりと形にしていきましょう。
行政書士
宮本絵理
通信販売でお酒を扱うための免許は、確かに書類が多かったり、要件がいくつかあったりしますので、最初は難しく感じられる方が多いです。ただ、実際には「一番初めに税務署へ相談する」というステップを踏んでしまえば、あとは案内されたとおりに進めていくだけですので、手続が大きく迷うことはありません。
また、この免許は個人事業主の方でも取得できますし、特別な資格や設備が必要なわけではありません。必要な書類をそろえて、順番に進めていけば、どなたでも事業を始めることができる制度になっています。
通信販売で酒類を販売する場合は「通信販売酒類小売業免許」が必要です。店頭での対面販売とは免許区分が異なり、通信販売専用の免許が定められています。
個人事業主でも取得可能です。申請者の規模による制限はありません。
審査では主に「人的要件」「場所的要件」「経営基礎要件」の三つが確認されます。
・免許取消歴や税の滞納の有無
・販売場が法令に適合しているか
・事業を継続できる資金と体制があるか
申請書類は複数あり、販売内容によって追加書類が必要になることがあります。
審査期間はおおむね2か月程度とされています。
・毎年の販売数量の報告
・酒類販売管理者の選任と研修の受講
・20歳未満飲酒防止の表示義務
などが求められます。
通信販売による酒類販売が可能になり、ネットショップやモールへの出店など販路が広がります。
行政書士宮本えり事務所では、通信販売酒類小売業免許の取得をお手伝いしています。
免許の取得は、事業を前へ進める大切な一歩です。
不安な点や気になることがあれば、どうぞ遠慮なくご相談ください。
一緒に、安心してスタートできる形を整えていきましょう。
行政書士
宮本絵理
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