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[酒類販売業免許]

酒販免許取得のカギ 「場所」要件について【行政書士のワンポイントレッスン】

  • 投稿:2025年02月12日
  • 更新:2025年03月13日
酒販免許取得のカギ 「場所」要件について【行政書士のワンポイントレッスン】

お酒を販売する際には酒類販売業免許の取得が不可欠です。
取得の要件のひとつに「場所」要件があります。これは取得に際して重視する必要があるポイントのひとつです。
本稿では専門の行政書士が、「場所」要件について分かりやすく、ワンポイントレッスンいたします!

先生、わたし本気でお酒の販売を計画中なんです!
酒類販売免許を取得する大事なポイントを教えてください。

お答えしましょう!
それは、「場所」要件です!
酒類販売業免許の取得要件4つは覚えているかな?

人的要件、需給調整要件、経営要件、、

そう!
最後のひとつが「場所」要件です!
とても重要な要件なので、しっかり確認していきましょう。

酒類販売免許と販売場

酒類販売業免許は、場所に対して付与されます。つまり特定の場所を指定して免許が付与されるということです。たとえば本店の他に支店を出して販売するような場合、その支店でも免許を取得する必要があります。

ビルの2階を販売場として免許取得している場合なども、たとえ住所が同一であっても、同ビル1階での販売はできないのです。

「免許を取得した場所でなければ販売できない」
これがまず押さえておきたいキーポイントです!

これは店頭販売に限らず、インターネット等を利用しての通信販売酒類免許や卸売の場合であっても同じです。受発注が可能な販売場を指定して免許が付与されます。固定された事務所が無い場合には、免許を取得することができません。

また、酒販免許は販売場ごとに取得する必要があります。コンビニやスーパーなどの場合、店舗ごとに免許を取得しますので、それぞれの販売場所在地の所轄税務署長に、申請書を提出します。

「場所」要件とは

国税庁の手引書では以下2点に該当する場合、「場所的要件を満たさない」とされてしまいます。

  1. 申請販売場が、製造場、販売場、酒場、料理店等と同一の場所である場合
  2. 申請販売場における申請者の営業が、販売場の区画割り、専属の販売従事者の有無、代金決済の独立性その他販売行為において他の営業主体の営業と明確に区分されていない場合

小売業免許の場合、飲食店をされている方が酒類販売免許を取得したいとなったときは、飲食店と酒類販売場が明確に区別されているかどうかが重要になってきます。

飲食スペースと販売場を分けるだけでなく、レジや保管の場所などもすべて、明確に分ける必要があります。

上記のほかにも気を付けなければならないポイントを、ケースごとに例をあげて見ていきましょう!

事例解説

酒販免許取得におけるご相談を受けるなかで、とくに多かった事例をあげて紹介していきます。

自己所有の1室を販売場にしたい

戸建ての場合は、特に大きな障害は少ないでしょう。事務所機能を果たし、お酒の保管ができる明確な1室を確保できれば問題ありません。

一方、マンションの場合は管理規約等の確認が必要になります。マンションでは「居住目的で使用する」という趣旨の管理規約が定められているケースが多く、その際は、住民や管理組合の承諾を得なければなりません。

賃貸マンションの1室を販売場にしたい

申請場所が賃貸物件の場合、賃貸借契約書等のコピーが必要です。「物件の所有者がお酒の販売場としての使用権限を有している場所」でなければ、免許取得はできません。

事業用途で借りていない賃貸マンションやアパートの賃貸借契約書では、使用目的が「居住専用」となっている場合が多いです。従ってマンションの所有者や不動産管理会社に連絡し、酒類販売の承諾を得ましょう。

できれば書面で「使用承諾書」を提出できるように準備できれば最善です。

貸事務所や賃貸オフィスの場合も同様のことが求められます。

バーチャルオフィスを販売場にしたい

実体がなく、住所のみを登記するバーチャルオフィスは販売場として認められません。バーチャルオフィスに会社登記をして、実際は自宅で事業を行うということは他の事業ではよくある事ですが、酒類販売免許を取得する場合には、登記されているバーチャルオフィスの住所とは別に実態のある販売場(事務所)を用意する事が必要です。

先ほど「販売場、酒場、料理店等と同一の場所」は酒販免許を取得できないと教わりましたが、飲食店と同じ場所でお酒を販売しているケースもあると思うんですがどうなんでしょうか。

そのとおり!
本来は、お酒の免許は飲食店営業のスペースと同じところに与えられない、という決まりになっていました。
ただし、一定の要件を満たせば飲食営業と酒類販売の併用も可能となります。

飲食店で酒販免許を取得するには

下記項目を確認し、それぞれの区分けが必須です。全ての項目を小売り用と飲食用で分けて管理をしなければなりません。

・申請場所の位置

・仕入れ

・発注

・保管場所

・在庫

・代金決済

・経理上の記帳

飲食店と酒類販売店のお酒の仕入から売上を明確に区分・管理が可能な旨を証明できれば、例外的に免許取得が可能です。

飲食の区画と販売場の明確区分3例

1.陳列の区分けが可能

スペースが広く、飲食店と販売所を明確に区分できる場合。陳列棚を設けて、お客様が商品を手に取ってレジに運ぶ形です。

2.試飲スペースの区分け

酒類販売を主事業とし、販売所内に試飲カウンターを設けたい場合は、試飲カウンター部分のみを除いたスペースを販売場として申請します。

3.イートイン

酒類販売を主事業とし、販売所内にイートインスペースを設たい場合は、イートインスペース部分を除いたスペースを販売場として申請します。

飲食店と同一場所で酒類販売業免許を申請する場合は注意が必要で、通常よりも申請の条件が厳しくなります。

「場所」要件の相談窓口

酒販免許取得要件のひとつ、「場所」要件について見てきました!なかなか複雑なところもあり、大事な要件であることがお分かりいただけたかなと思います。

もし酒販免許取得をお考えの方で、場所の要件に関して分からないことなどあれば、酒類販売免許専門の行政書士事務所への相談が非常に有効です。

弊所でも酒類販売業免許申請の手続きを行っております。

代表はワイン輸入会社出身の行政書士で、酒類ビジネスの特殊な流通過程なども関知しております。酒類販売の免許申請に係る書類作成、申請代行、税務署とのやり取り等、酒類事業に必要なお手続きをサポート致します。

初回のご相談は、30分無料にて承ります。

 ※無料のご相談は申請のご依頼をご検討のお客様に限ります。

ご相談の方法はオンラインまたはご来所にて承ります。ご訪問を希望の場合は交通費及びご相談料を頂く場合がございます。

お問い合わせフォーム、チャットワーク、LINEより、24時間お問い合わせを承っております。皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

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