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地元の友達が地域の果物を使ってオリジナルのワインを開発したそうです。周りからの評判もよく、「商品化して売り出したい!」と張り切ってます。
でも、商品化して販売なんて、そんなに簡単にできませんよねぇ…
そんなときこそ、専門行政書士の出番です!
今日は「自己商標酒類卸売業免許」について特集します。
さあ、張り切っていきましょう~!
は、はい。がんばります、、
(テンション高いぞ、ワイン好きなのかな、、)
自己商標酒類卸売業免許とは何か
自己商標酒類卸売業免許とは「酒類卸売業免許」の一種で、自ら開発したオリジナルの商標または銘柄のお酒(日本酒や焼酎・ワイン、ビールなど)を卸売するできるようになる免許です。
自己が企画開発した商標または銘柄のお酒であれば、品目に制限なく、卸売することができるようになります。
自己商標酒類卸売業免許を一度取得すると、自己で企画開発した銘柄のお酒であれば、免許取得時と異なる品目であったとしても、新たな申請をすることなく卸売することができます。
今後新たな開発を検討している場合は、「自己が企画・開発した商標または銘柄」であることを証明できる書類を保管しておくことをおすすめします。これについては次の章で再度解説をしていきます。
ワインを販売するために自己商標酒類卸売業免許を取ったあと、ビールや日本酒と展開を拡大させてもよい、ということでしょうか?
そのとおり!
ワインの時に取得した自己商標酒類卸売業免許で対応可能なんです!
自己商標酒類卸売業免許に必要となる書類の例
必要書類一覧
- 自己商標ラベル
- 自らが企画・開発した製品のラベル案
- 企画書
- 自己が企画したことが証明できる書類
- 製造委託契約書
- 製造委託の条件について記載があるもの
- 取引承諾書
- 販売先の酒類販売業者から取得したもの
- 商標登録証
- 商標登録をしている場合
自己商標ラベル
企画書で立脚した商品のラベル案を提出します。自らが企画・開発した銘柄または商標を用いたラベル案を作成し、用意しましょう。申請ではラベル案の段階で問題なく、商品が完成していなくても構いません。
企画書
最も重要な書類となります。自己商標であることを証明する証拠になるからです。
商品の企画書は、自己が商標または銘柄を企画・開発したことを客観的に証明する内容である必要があります。商品コンセプトの説明だけでは審査基準に達しません。
いつ、誰が、どのような経緯で開発したのかという明確な事実を、第三者に証明できるように記載しましょう。
製造委託契約書
契約書を交わしている場合や契約書の控えや、契約締結前の場合は製造委託費用の見積書等も有利な書類となり得るでしょう。
商標登録証
商標登録をしている場合は、商標登録証(の控え)をあわせて提出しましょう。
商標登録自体は酒類販売免許申請時の必須項目ではありませんが、商標登録証には商標権者が表記されており、自己の商標であることを証明する最も有効な書類となります。
一般消費者や飲食店に販売したいときは小売業免許
自己商標酒類卸売業免許は卸免許になります。
従って一般消費者や飲食店に販売することができません。販売相手は酒類販売免許を持っている業者に限られるので、消費者や飲食店に販売したい場合は、酒類小売業免許が必要になります。
この違いがとても重要です。
販売したい商品が「自己商標」のお酒であっても、販売したい相手が一般消費者・飲食店のみで卸売の予定がない場合は、自己商標酒類卸売業免許ではなく酒類小売業免許のみを取得しましょう。
友人は「卸売も小売も両方したい」と言っていました、、
その場合は、自己商標酒類卸売業免許と酒類小売業免許の両方を取得する必要があります!注意してくださいね。
いろいろよくわかりました!
ちなみに審査期間ってどれくらいかかるのでしょうか。
一般には書類の提出から2か月ほどとされています。
書類や提出物に不備や不足があると、税務署とのやりとりなどでより時間がかかってしまいます。不明点やご不安な点があれば、専門の行政書士に相談するのも解決への一手になります。
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