ご依頼の経緯
イベントの企画運営会社にて、オリジナルビール等の委託製造をして販売をしたいという事で、法的にどのような規制があるのか、またそもそも自社にて免許が取得できるのかわからない、という事でご相談を頂きました。
取得した免許・許可
- 自己商標酒類卸売業免許
担当行政書士のコメント
オリジナルブランドのお酒を卸販売するには自己商標酒類卸売免許が必要です。
自己商標酒類卸売免許を取得するには製造業者との契約や自社で開発をしていることを証明する資料が必用となります。また、OEM製造の場合でも、販売先が一般消費者の場合は卸売業ではなく一般酒類小売業免許となりますので、販売経路や事業計画をよく伺いどの免許が必用かを整理し、申請手続きを行いました。卸売りの免許は難しいと思っていたのに無事に免許が取得できたとお喜び頂きました。