CASE

解決事例

[自己商標酒類卸売業免許の申請代行]

OEM製造のオリジナルビール等の販売で自己商標酒類卸業免許を取得した事例(東京都)

東京都

東京都

オリジナル製造のお酒を販売したいという事でご相談頂きました。イベントの企画やお酒以外の販売経験はあるが、酒類の事業は始めての事だったので法律のルールや手続きが分からなかったため、ご相談頂きました。

東京都

ご依頼の経緯

イベントの企画運営会社にて、オリジナルビール等の委託製造をして販売をしたいという事で、法的にどのような規制があるのか、またそもそも自社にて免許が取得できるのかわからない、という事でご相談を頂きました。

取得した免許・許可

  • 自己商標酒類卸売業免許

担当行政書士のコメント

オリジナルブランドのお酒を卸販売するには自己商標酒類卸売免許が必要です。

自己商標酒類卸売免許を取得するには製造業者との契約や自社で開発をしていることを証明する資料が必用となります。また、OEM製造の場合でも、販売先が一般消費者の場合は卸売業ではなく一般酒類小売業免許となりますので、販売経路や事業計画をよく伺いどの免許が必用かを整理し、申請手続きを行いました。卸売りの免許は難しいと思っていたのに無事に免許が取得できたとお喜び頂きました。

この事例のサービス
OEM製造のオリジナルビール等の販売で自己商標酒類卸業免許を取得した事例(東京都)

お問合せ

CONTACT

ご質問やご相談がございましたら、お気軽にお問合せください。
当事務所の専門スタッフが丁寧に対応いたします。

お問合せフォーム

24時間365日受付

Chatworkから相談する

コンタクト追加後お問合せ下さい。

LINEから相談する

友だち追加後お問合せ下さい。

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県を中心に全国オンライン対応

初回相談は
無料です

お問合せ

CONTACT

ご質問やご相談がございましたら、お気軽にお問合せください。
当事務所の専門スタッフが丁寧に対応いたします。

お問合せフォーム

24時間365日受付

Chatworkから相談する

コンタクト追加後お問合せ下さい。

LINEから相談する

友だち追加後お問合せ下さい。

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県を中心に全国オンライン対応