ご依頼の経緯
中国より紹興酒等の中国酒を大容量のバルクにて輸入し、日本で小瓶に詰め替えた物を料飲店等に販売したい、ということでご依頼を頂きました。
取得した免許・許可
・一般酒類小売業免許
・酒類製造業許可(食品衛生法)
担当者コメント
輸入したお酒を料飲店に販売するには「一般酒類小売業免許」が必要です。
当初、「卸」の免許が欲しい、との事でご相談頂きましたが、酒税法上の免許区分では、飲食店へ販売するには「小売り」免許になる為、一般酒類小売業免許の取得の手続きをサポート致しました。
酒税法上の免許取得に加えて、詰め替えといえども、充てん等お酒の中身に関する作業になりますため、食品衛生法上での営業許可も必要となり、あわせて保健所への「酒類製造業許可」取得のお手続きを致しました。
無事に酒販免許と営業許可も取得でき、今後は通信販売や卸売業にも展開していきたいとの事で引き続きお手続きのサポートをさせて頂いております。