酒屋(酒販店)の事業承継・新規開業に必要な免許取得を支援

酒屋(酒販店)の事業承継や新規開業に必要な免許手続きを代行。
要件確認から申請まで一括で支援します。

こんなお悩みありませんか?

TROUBLE

  • 親の代の酒屋(酒販店)を引き継ぎたいがどんな手続きが必要か分からない…
  • 個人の免許を法人に切り替えたいが方法が分からない…
  • 新規に酒屋(酒販店)を開業したいが免許の要件が複雑で不安…
  • 事業計画書や収支見込書の書き方が分からない…
  • 税務署への申請手続きに時間を取られたくない…

その悩み、宮本えり事務所が解決します!

行政書士宮本えり事務所とは?

ABOUT

行政書士宮本えり事務所は、お酒の免許(酒類販売業免許)を専門とする行政書士事務所です。

代表はワイン輸入会社(インポーター)での実務経験と、J.S.A.ワインエキスパートの資格を持つ、お酒と申請手続きの両方に精通した専門家です。

酒屋(酒販店)の事業承継には、相続・法人成り・営業承継など形態ごとに異なる手続きが求められ、既存免許の条件の引継ぎにも注意が必要です。当事務所では、承継・新規開業いずれのケースにも対応し、最適な手続きプランをご提案いたします。

サポート事例

CASE

•業種: 飲食店経営法人 •所在地: 東京都中央区 •相談内容: 東京都中央区で飲食店を営む法人様より、酒類販売免許の取得についてご相談いただきました。担当者様は、本業の飲食業に日々多忙で、免許申請の手続きに割ける時間が限られており、実務的な支援が必要な状況でした。

飲食店内での輸入ワイン販売に成功!一般酒類小売業免許取得サポート事例(東京都中央区)

•業種: 飲食店経営法人
•所在地: 東京都中央区
•相談内容: 東京都中央区で飲食店を営む法人様より、酒類販売免許の取得についてご相談いただきました。担当者様は、本業の飲食業に日々多忙で、免許申請の手続きに割ける時間が限られており、実務的な支援が必要な状況でした。

東京都中央区で飲食店を営む法人様より、「店舗内で輸入ワインを小売販売したい」とのご相談をいただきました。酒類販売免許の取得には複雑な要件があり、とくに飲食店に併設する形で販売する場合は、販売場や保管場所の明確な区分が求められます。当事務所では現地調査から丁寧にサポートし、無事に免許取得に至りました。本事例は、酒類販売免許の取得に関心がある飲食店オーナー様にとって、有益な参考になるケースです。

クライアント:法人(飲食店運営および飲食関連コンサルティング業) 所在地:東京都 事業内容:飲食店運営、ケータリング、食に関するイベント企画・運営、飲食業界向けコンサルティング業務

飲食業界でのワンストップサービスを実現!一般酒類小売業免許取得サポート事例(東京都)

クライアント:法人(飲食店運営および飲食関連コンサルティング業)
所在地:東京都
事業内容:飲食店運営、ケータリング、食に関するイベント企画・運営、飲食業界向けコンサルティング業務

東京都で飲食店運営やイベントを手掛ける法人から、一般酒類小売業免許取得のご依頼をいただきました。これにより、食と関連性の高い酒類販売事業を新たに展開し、さらなる事業拡大を目指します。当事務所では丁寧なヒアリングを重ね、スムーズな免許取得をサポートしました。

イベントでの酒類販売を計画する法人様のため、適切な酒類販売免許を取得するサポートを行った事例です。ヒアリングを通じてご要望を具体化し、スムーズに必要な許可を取得しました。

サービスを選ぶ3つのポイント

POINT

酒屋(酒販店)の事業承継や新規開業を検討する際、パートナー選びは非常に重要です。
失敗しないための3つのポイントをご紹介します。

ポイント①|飲食店併設型の酒販免許に対応できる専門家か

親の酒屋(酒販店)を引き継ぐ場合、免許はそのまま使えますか?

お客様

お客様

酒類販売免許は原則として他者に譲渡や名義変更ができません。相続・法人成り・営業承継など形態によって手続きが異なるため、承継に詳しい専門家を選ぶのが重要です。

行政書士宮本 絵理

行政書士
宮本 絵理

酒類販売免許は「人」と「販売場」をセットで特定して付与されるため、原則として第三者への譲渡や名義変更はできません。ただし、相続の場合は届出により承継が認められ、法人成りや営業承継の場合は一定の要件を満たせば既存免許の条件を引き継ぐことが可能です。

承継の形態ごとに手続きが異なるため、酒類販売免許の承継実務に精通した専門家に相談することが大切です。

ポイント②|法人成りの手続きを正確に進められるか

個人の免許を法人に切り替える場合、営業は中断しませんか?

お客様

お客様

法人成りの際は個人免許の取消と法人での新規申請を同時に行う必要があります。手順を間違えると営業が中断するため、実務に精通した事務所を選ぶのが重要です。

行政書士宮本 絵理

行政書士
宮本 絵理

個人で取得した酒類販売免許を法人名義に切り替えるには、個人の免許取消申請と法人の新規免許申請を同時に行う必要があります。先に取消だけを行うと免許が消滅し、営業が中断してしまうリスクがあります。

また、同一の販売場では複数の免許を同時に保有できないため、手続きの順序やタイミングを正確に管理する実務力が求められます。

ポイント③|新規開業の場合は物件の事前診断に対応しているか

新規に酒屋(酒販店)を開業する場合、物件を借りる前に相談できますか?

お客様

お客様

新規開業の場合は一般酒類小売業免許の取得が必要です。物件の場所的要件の事前確認から申請まで一貫して対応してくれる事務所を選ぶのが重要です。

行政書士宮本 絵理

行政書士
宮本 絵理

新規に酒屋(酒販店)を開業する場合は、一般酒類小売業免許の取得が必要です。人的要件、場所的要件、経営基礎要件、需給調整要件の4つを満たす必要があり、販売場の図面や事業計画書の作成も求められます。

物件を借りる前に要件を満たすかどうか確認しておくことが重要で、事前診断に対応してくれる事務所であれば安心して開業準備を進められます。

当事務所が選ばれる6つの理由

FEATURE

理由1|酒類販売免許の承継手続きに精通した専門事務所

理由1|酒類販売免許の承継手続きに精通した専門事務所

当事務所は酒類販売免許の取得を専門としており、事業承継に伴う免許の引継ぎ手続きにも対応しています。相続・法人成り・営業承継など承継の形態に応じた最適な手続きプランをご提案し、営業を中断させない段取りを整えます。

理由2|元ワインインポーターだから酒類業界の話が通じる

理由2|元ワインインポーターだから酒類業界の話が通じる

代表はワイン輸入会社での実務経験とJ.S.A.ワインエキスパートの資格を持ち、酒類業界の流通構造を熟知しています。酒屋(酒販店)の仕入先や卸問屋、蔵元との関係維持についても、業界での経験に基づいたアドバイスが可能です。

理由3|取消申請から新規申請まで丸ごと代行

理由3|取消申請から新規申請まで丸ごと代行

既存免許の条件確認から取消申請と新規申請の同時手続き、事業計画書の作成、税務署との事前相談、申請書類の作成、審査中の補正対応まで、全て当事務所が窓口となって対応いたします。お客様の手間を最小限に抑えます。

理由4|事業計画書の作成もお任せ

理由4|事業計画書の作成もお任せ

免許取得に必要な事業計画書や収支見込書の作成も、ヒアリング内容をもとに当事務所で素案を作成いたします。新規開業の場合でも事業承継の場合でも、税務署が求める水準の申請書類を的確にご用意いたします。

理由5|全国オンライン対応で来所不要

理由5|全国オンライン対応で来所不要

ZoomやLINE、Chatworkを活用し、全国どこからでもご依頼可能です。来所の必要がなく、店舗運営や開業準備、承継の各種手続きと並行して、オンラインでスムーズに手続きを進められるため安心です。

理由6|事前診断は無料で安心

理由6|事前診断は無料で安心

「既存の免許条件を引き継げるか」「新規で要件を満たせるか」など、受任前の要件診断は無料で実施しています。免許取得の可能性をしっかり確認してからご契約いただくため、無駄な費用が発生する心配はありません。

料金プラン

PRICE

お客様の事業規模や目的に合わせて、
分かりやすいプランをご用意しています。

プラン 01

プラン01:一般酒類小売業免許 取得プラン

おすすめの方
新規に酒屋(酒販店)を開業したい方、事業承継に伴い免許を取得したい方
料金
165,000円(税込)
※登録免許税(3万円)は別途、免許交付時にお客様にて納付が必要です。
対応地域
東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県を中心に全国
※出張が伴う場合(概ね片道1時間の場合)交通費と場合によっては宿泊費を別途ご請求させて頂く場合がございます。事前にご相談ください。
含まれる内容
• 許可要件適合の事前調査
• 税務署との事前相談・折衝
• 免許申請に伴う申請書および添付書類の作成
• 事業計画書・収支見込書の作成支援
• 免許申請に必要な証明書類の取得代理
• 申請代理
• 免許受取り代行または同行
プラン 02

プラン02:一般小売+通販免許 セット取得プラン

おすすめの方
店舗販売に加え、ネット通販でもワインを販売したい方
料金
220,000円(税込)
※登録免許税(3万円)は別途、免許交付時にお客様にて納付が必要です。
対応地域
東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県を中心に全国
※出張が伴う場合(概ね片道1時間の場合)交通費と場合によっては宿泊費を別途ご請求させて頂く場合がございます。事前にご相談ください。
含まれる内容
• プラン01の内容すべて
• 通信販売酒類小売業免許の申請書類作成
• 通販サイトの記載事項に関するアドバイス

安心見積りのお約束

RELIEVED

当事務所では、事前にお見積りした金額以外の追加料金は原則いただきません。日当や交通費(遠方出張の場合を除く)、通信費などの不明瞭な請求は一切行いませんので、安心してご依頼ください。

※万が一、特殊な事情により追加業務が発生する場合は、必ず事前にご相談いたします。

代表者紹介

PROFILE

行政書士宮本えり事務所 代表 宮本 絵理(みやもと えり)

酒屋(酒販店)の事業承継や新規開業を検討されている方は、日々の店舗運営や引き継ぎの準備など、多くの課題を同時に抱えていらっしゃることと思います。

そのような中で「免許の手続きまで自分で対応するのは難しい」というお声を多くいただいてきました。

私はワイン輸入会社での勤務経験を通じて、酒類業界の流通や商習慣を現場で見てきました。その経験を活かし、酒屋(酒販店)の事業承継・開業の現場を理解した上での手続きサポートを大切にしています。

「お店のことに集中したい」というオーナー様のパートナーとして、免許に関する手続きを全力でお手伝いいたします。まずはお気軽にご相談ください。

>詳細なプロフィールはコチラ

事務所概要

OUTLINE

三田オフィス

事業所名
行政書士宮本えり事務所
代表者名
宮本絵理
所在地
〒108-0014 東京都港区芝5-29-22
ライオンズマンションフェリス三田203
受付時間
平日9時-17時(土日祝日は定休日)

サポート開始までの流れ

FLOW

STEP 01

STEP 01|お問い合わせ

フォーム、LINE、Chatworkからご連絡ください。「酒屋(酒販店)の承継・開業について相談したい」とお伝えいただければ大丈夫です。

STEP 02

STEP 02|無料相談・要件診断

オンラインにて現状をヒアリングし、承継または新規開業に必要な手続きを無料で診断。最適なプランとお見積りをご提示します。

STEP 03

STEP③:ご契約・着手金のお支払い

内容にご納得いただけましたら契約締結。着手金入金後、書類作成から税務署への申請まで全て代行します。

STEP 04

STEP④:申請書類の作成・申請代行

事業計画書や申請書類の作成、既存免許の取消手続き、税務署との折衝から申請代行まで当事務所がフルサポートいたします。

STEP 05

STEP⑤:免許取得・営業開始

免許交付後に残金をお支払い。販売管理者の選任や届出など、営業開始に必要な運用面もアドバイスいたします。

よくある質問

FAQ

事業承継について

Q 親の酒屋(酒販店)を相続する場合、免許は自動的に引き継がれますか?

相続の場合は税務署へ申告することにより免許を承継できます。

新規申請は不要ですが、届出書と添付書類の提出が必要です。

Q 個人の免許を法人に切り替える場合、営業は中断しますか?

取消申請と新規申請を同時に進めることで、営業を中断せずに法人化が可能です。

手順の管理が重要ですので、専門家への依頼をおすすめします。

Q 親族以外の第三者から酒屋(酒販店)を買い取る場合、免許は引き継げますか?

酒類販売免許は第三者への譲渡ができないため、新たに免許を取得する必要があります。

新規開業について

Q 酒類販売の経験がなくても免許は取得できますか?

経験がなくても取得可能です。

酒類販売管理者講習の受講などで要件を補える場合があります。

Q 相談から免許取得まで、どれくらいの期間がかかりますか?

書類準備に約2週間〜1ヶ月、税務署の審査期間が約2ヶ月です。トータルで3ヶ月程度が一般的です。

費用について

Q 追加料金はかかりますか?

原則としてお見積り以外の追加料金は発生しません。

遠方への出張が必要な場合は事前にご相談させていただきます。

Q 支払い方法やタイミングを教えてください。

銀行振込でお願いしております。

ご契約時に着手金、免許交付後に残金をお支払いいただきます。

相談方法について

Q 地方在住ですが、対応してもらえますか?

はい、全国対応可能です。

ZoomやLINEなどを活用し、オンラインで完結できる体制を整えています。

「酒屋(酒販店)の承継・開業、手続きが不安」という方へ

「親の代の酒屋(酒販店)を引き継ぎたいけど、手続きが分からず先延ばしにしている」「新規に酒屋(酒販店)を始めたいけど、免許の手続きが複雑そうで踏み出せない」という方は少なくありません。

しかし、免許の承継手続きを誤ると営業が中断するリスクがあり、新規開業では物件契約後に免許が取れないと判明するケースも起きています。
先延ばしにするほど、事業承継の機会や開業のタイミングを逃すリスクが高まります。

一方で、今きちんと専門家に相談すれば、ご状況に合った最適な手続きプランが明確になり、安心して承継・開業を進められます。面倒に見える手続きも、専門家に任せれば負担はごくわずかです。

まずは「無料初回相談」からスタートしてみませんか?

メッセージ

MESSAGE

行政書士宮本絵理

行政書士
宮本絵理

ご相談は無料・完全予約制で、Zoomまたはお電話にてご自宅や店舗からでもご参加いただけます。

酒類業界の現場を知る行政書士として、事業承継や新規開業に向けたご不安を一つひとつ解消し、安心して手続きを進められるよう全力でサポートいたします。

小さな疑問からでも構いません。まずはお気軽にご相談ください。

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専門スタッフが丁寧に対応いたします。

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