飲食店のお酒テイクアウト販売を免許取得から支援

飲食店でのお酒テイクアウト販売に必要な免許取得を代行。
要件診断から申請まで一括で支援します。

こんなお悩みありませんか?

TROUBLE

  • 在庫のお酒をボトルのまま販売したいが必要な免許が分からない…
  • コロナ禍に取得した「期限付免許」が終了し今後の対応に困っている…
  • 飲食店と同じ場所で酒販免許が取れるのか不安…
  • 飲食用と販売用で在庫や仕入れを分ける方法が分からない…
  • 店の一角を酒販コーナーにしたいが図面の作り方が分からない…

その悩み、宮本えり事務所が解決します!

行政書士宮本えり事務所とは?

ABOUT

行政書士宮本えり事務所は、お酒の免許(酒類販売業免許)を専門とする行政書士事務所です。

代表はワイン輸入会社(インポーター)での実務経験と、J.S.A.認定ワインエキスパートの資格を持つ、お酒と手続きの両方に精通した専門家です。

飲食店併設型の酒販免許は、通常の免許申請よりもハードルが高く、場所的要件や在庫管理の分離など独自の論点が多く存在します。

当事務所では、こうした飲食店特有の課題を踏まえた上で、レイアウト設計から税務署との事前協議、申請代行まで一貫してサポートいたします。

サポート事例

CASE

•業種: 飲食店経営法人 •所在地: 東京都中央区 •相談内容: 東京都中央区で飲食店を営む法人様より、酒類販売免許の取得についてご相談いただきました。担当者様は、本業の飲食業に日々多忙で、免許申請の手続きに割ける時間が限られており、実務的な支援が必要な状況でした。

飲食店内での輸入ワイン販売に成功!一般酒類小売業免許取得サポート事例(東京都中央区)

•業種: 飲食店経営法人
•所在地: 東京都中央区
•相談内容: 東京都中央区で飲食店を営む法人様より、酒類販売免許の取得についてご相談いただきました。担当者様は、本業の飲食業に日々多忙で、免許申請の手続きに割ける時間が限られており、実務的な支援が必要な状況でした。

東京都中央区で飲食店を営む法人様より、「店舗内で輸入ワインを小売販売したい」とのご相談をいただきました。酒類販売免許の取得には複雑な要件があり、とくに飲食店に併設する形で販売する場合は、販売場や保管場所の明確な区分が求められます。当事務所では現地調査から丁寧にサポートし、無事に免許取得に至りました。本事例は、酒類販売免許の取得に関心がある飲食店オーナー様にとって、有益な参考になるケースです。

クライアント:法人(飲食店運営および飲食関連コンサルティング業) 所在地:東京都 事業内容:飲食店運営、ケータリング、食に関するイベント企画・運営、飲食業界向けコンサルティング業務

飲食業界でのワンストップサービスを実現!一般酒類小売業免許取得サポート事例(東京都)

クライアント:法人(飲食店運営および飲食関連コンサルティング業)
所在地:東京都
事業内容:飲食店運営、ケータリング、食に関するイベント企画・運営、飲食業界向けコンサルティング業務

東京都で飲食店運営やイベントを手掛ける法人から、一般酒類小売業免許取得のご依頼をいただきました。これにより、食と関連性の高い酒類販売事業を新たに展開し、さらなる事業拡大を目指します。当事務所では丁寧なヒアリングを重ね、スムーズな免許取得をサポートしました。

サービスを選ぶ3つのポイント

POINT

ワインのネット販売を始める際、パートナー選びは非常に重要です。
失敗しないための3つのポイントをご紹介します。

ポイント①|飲食店併設型の酒販免許に対応できる専門家か

飲食店の中に酒販コーナーを作りたいのですが、対応してもらえますか?

お客様

お客様

飲食店併設型の酒販免許には、場所的要件や在庫管理の分離など通常と異なる特有の要件があります。この分野の申請実績がある行政書士を選ぶのが重要です。

行政書士宮本 絵理

行政書士
宮本 絵理

酒税法では、飲食店での酒類販売は原則として制限されています。飲食提供用と小売販売用で酒類の仕入価格が異なるため、不当な競争を防ぐ目的があります。

そのため、飲食店内に酒販スペースを設ける場合は、在庫の保管場所・会計・仕入先を明確に分離する必要があり、レイアウト図面の作成や税務署への丁寧な説明が求められます。こうした実務に精通した専門家を選ぶことが成功の鍵です。

ポイント②|レイアウト設計から税務署対応まで一貫して任せられるか

図面の作成や税務署への説明も全部お任せできますか?

お客様

お客様

飲食店併設型では図面による区分説明が審査の重要ポイントです。書類作成だけでなく税務署との事前協議や補正対応まで一貫して任せられる事務所を選ぶのが重要です。

行政書士宮本 絵理

行政書士
宮本 絵理

飲食店と酒販スペースの区分が適切かどうかは、税務署の担当官が図面や実地を確認して判断します。書類上の体裁を整えるだけでは不十分で、担当官の質問や指摘に的確に対応できる実務力が必要です。

レイアウト設計のアドバイスから税務署との事前相談、審査中の追加質問への対応まで一貫して任せられる事務所であれば、オーナー様は本業に集中できます。

ポイント③|免許取得後の在庫管理や運用面もアドバイスしてくれるか

免許を取った後の在庫管理や仕入れの分け方も教えてもらえますか?

お客様

お客様

免許取得はゴールではなくスタートです。取得後も在庫の分離や仕入先の区別など特有のルールがあり、運用面まで具体的にアドバイスしてくれる事務所を選ぶのが重要です。

行政書士宮本 絵理

行政書士
宮本 絵理

飲食店と酒販店を併設する場合、飲食用の在庫は飲食店区画内に、販売用の在庫は酒販スペース内に保管する必要があります。仕入先も飲食提供用は小売業者から、物販用は卸売業者から仕入れなければなりません。

取得後の帳簿管理や在庫の分離方法、酒類販売管理者の選任方法まで、運用面も含めてアドバイスしてくれる事務所であれば、安心してテイクアウト販売を開始できます。

当事務所が選ばれる6つの理由

FEATURE

理由1|飲食店併設型の酒販免許に精通した専門事務所

理由1|飲食店併設型の酒販免許に精通した専門事務所

当事務所は酒類販売免許の取得を専門としており、飲食店と酒販スペースを併設するケースにも豊富な知見があります。区分要件や在庫管理のルールを熟知しており、飲食店オーナー様の状況に合わせた最適な申請プランをご提案します。

理由2|元ワインインポーターだから業界の話が通じる

理由2|元ワインインポーターだから業界の話が通じる

代表はワイン輸入会社での実務経験があり、お酒の流通構造や業界の商習慣を熟知しています。「飲食店の仕入れと酒販用の仕入れの違い」といった実務的な疑問にも、業界経験に基づいた的確なアドバイスが可能です。

理由3|レイアウト設計から税務署対応まで丸ごと代行

理由3|レイアウト設計から税務署対応まで丸ごと代行

飲食店内の酒販コーナーのレイアウト設計アドバイスから、税務署との事前相談、申請書類の作成、審査中の補正対応、免許の受領まで、全て当事務所が窓口となって対応いたします。オーナー様の手間を最小限に抑えます。

理由4|事業計画書の作成もお任せ

理由4|事業計画書の作成もお任せ

免許取得の難関となる事業計画書や収支見込書の作成も、ヒアリング内容をもとに当事務所で素案を作成いたします。飲食店経営でお忙しいオーナー様に代わり、税務署が求める水準の申請書類を的確にご用意いたします。

理由5|全国オンライン対応で来所不要

理由5|全国オンライン対応で来所不要

ZoomやLINE、Chatworkを活用し、全国どこからでもご依頼可能です。来所の必要がなく、営業の合間やお店の定休日にもオンラインでスムーズにやり取りができるため、忙しいオーナー様にも安心です。

理由6|事前診断は無料で安心

理由6|事前診断は無料で安心

「飲食店のレイアウトで免許が取れるか」「要件を満たしているか」など、受任前の要件診断は無料で実施しています。可能性をしっかり確認してからご契約いただくため、無駄な費用が発生する心配はありません。

料金プラン

PRICE

お客様の事業規模や目的に合わせて、
分かりやすいプランをご用意しています。

プラン 01

プラン01:一般酒類小売業免許 取得プラン

おすすめの方
飲食店でお酒のテイクアウト販売・ボトル販売を始めたい方
料金
176,000円(税込)
※登録免許税(3万円)は別途、免許交付時にお客様にて納付が必要です。
対応地域
東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県を中心に全国
※出張が伴う場合(概ね片道1時間の場合)交通費と場合によっては宿泊費を別途ご請求させて頂く場合がございます。事前にご相談ください。
含まれる内容
• 許可要件適合の事前調査
• 税務署との事前相談・折衝
• 免許申請に伴う申請書および添付書類の作成
• 事業計画書・収支見込書の作成支援
• 免許申請に必要な証明書類の取得代理
• 申請代理
• 免許受取り代行または同行
プラン 02

プラン02:一般小売+通販免許 セット取得プラン

おすすめの方
飲食店でのテイクアウト販売に加え、ネット通販でもお酒を販売したい方
料金
275,000円(税込)
※登録免許税(3万円)は別途、免許交付時にお客様にて納付が必要です。
対応地域
対応地域
東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県を中心に全国
※出張が伴う場合(概ね片道1時間の場合)交通費と場合によっては宿泊費を別途ご請求させて頂く場合がございます。事前にご相談ください。
含まれる内容
• プラン01の内容すべて
• 通信販売酒類小売業免許の申請書類作成
• 通販サイトの記載事項に関するアドバイス

安心見積りのお約束

RELIEVED

当事務所では、事前にお見積りした金額以外の追加料金は原則いただきません。

日当や交通費(遠方出張の場合を除く)、通信費などの不明瞭な請求は一切行いませんので、安心してご依頼ください。

※万が一、特殊な事情により追加業務が発生する場合は、必ず事前にご相談いたします。

代表者紹介

PROFILE

行政書士宮本えり事務所 代表 宮本 絵理(みやもと えり)

飲食店を経営されているオーナー様は、日々の仕込みや接客、スタッフ管理など多忙を極めていらっしゃることと思います。そのような中で「お酒のテイクアウト販売を始めたいけれど、免許の手続きまで手が回らない」というお声を多くいただいてきました。

私はワイン輸入会社での勤務経験を通じて、お酒が生産者からお客様の手に届くまでの流れを現場で見てきました。その経験を活かし、飲食店の現場を理解した上での手続きサポートを大切にしています。

「難しい手続きは任せて、お店のことに集中したい」というオーナー様のパートナーとして、お酒のテイクアウト販売の免許取得を全力でお手伝いいたします。まずはお気軽にご相談ください。

>詳細なプロフィールはコチラ

事務所概要

OUTLINE

三田オフィス

事業所名
行政書士宮本えり事務所
代表者名
宮本絵理
所在地
〒108-0014 東京都港区芝5-29-22
ライオンズマンションフェリス三田203
受付時間
平日9時-17時(土日祝日は定休日)

サポート開始までの流れ

FLOW

STEP 01

STEP 01|お問い合わせ

フォーム、LINE、Chatworkからご連絡ください。「テイクアウト販売をしたい」とお伝えいただければ大丈夫です。

STEP 02

STEP 02|無料相談・要件診断

オンラインにて店舗の状況をヒアリングし、免許取得の可能性を無料で診断。レイアウト案やお見積りもご提示します。

STEP 03

STEP③:ご契約・着手金のお支払い

内容にご納得いただけましたら契約締結。着手金入金後、書類作成から税務署への申請まで全て代行します。

STEP 04

STEP④:申請書類の作成・申請代行

事業計画書や申請書類の作成、税務署との折衝から申請の代行まで、当事務所が責任をもってフルサポートいたします。

STEP 05

STEP⑤:免許取得・販売開始

免許交付後に残金をお支払い。在庫管理の分離方法や販売管理者の選任など運用面もアドバイスいたします。

よくある質問

FAQ

対象・要件について

Q 飲食店と同じ場所でお酒のテイクアウト販売免許は取れますか?

条件を満たせば可能です。

飲食店と酒販スペースの在庫保管場所・会計・仕入先を明確に区分することが必要です。

レイアウトの図面を拝見し、無料で診断いたしますのでご相談ください。

Q 「期限付酒類小売業免許」があればテイクアウト販売できますか?

臨時に販売場を設けて酒類の小売を行う場合、「期限付酒類小売業免許」の届出または申請が必要です。

ただし、期限付酒類小売業免許の届出または申請をするには、酒類販売免許を取得していることが前提となり、臨時販売場の開設期間終了後は酒類の販売はできなくなります。

恒常的に酒類のテイクアウト販売を行う場合は、「一般酒類小売業免許」の取得が必要です。

Q テイクアウト専門の飲食店でも免許は取得できますか?

はい、可能です。

お店の設備や状況によって異なりますので詳しくはお問合せください。

サービス内容について

Q 相談から免許取得まで、どれくらいの期間がかかりますか?

書類準備に約2週間〜1ヶ月、税務署の審査期間が約2ヶ月です。トータルで3ヶ月程度が一般的です。

Q レイアウト図面の作成もお願いできますか?

酒類販売免許申請用に提出する図面については、アドバイスおよび作成を承っております。

費用について

Q 追加料金はかかりますか?

原則としてお見積り以外の追加料金は発生しません。

遠方への出張が必要な場合は事前にご相談させていただきます。

Q 支払い方法やタイミングを教えてください。

銀行振込でお願いしております。

ご契約時に着手金、免許交付後に残金をお支払いいただきます。

相談方法について

Q 地方在住ですが、対応してもらえますか?

はい、全国対応可能です。

ZoomやLINEなどを活用し、オンラインで完結できる体制を整えています。

Q 営業時間外の相談は可能ですか?

基本の営業時間は平日9:00〜17:00ですが、事前にご予約いただければ夜間のオンライン相談にも対応しております。

「お酒のテイクアウト販売、始めたいけど踏み出せない」という方へ

「お客様からボトルで持ち帰りたいと言われるけど、免許の手続きが面倒そうで後回しにしている」という飲食店オーナー様は少なくありません。しかし、免許なくお酒を販売すると酒税法違反となり、罰則の対象になるだけでなく、飲食店の信用そのものに関わる重大なリスクがあります。

「なんとなく売っている」状態を続けるリスクと、きちんと免許を取得するメリットを天秤にかけてみてください。

今きちんと免許を取得すれば、お客様のご要望に正々堂々とお応えできるだけでなく、テイクアウト売上という新しい収益チャネルを法律に則って確保できます。

免許取得は面倒に思えるかもしれませんが、専門家に任せれば負担はごくわずかです。

まずは「無料初回相談」からスタートしてみませんか?

メッセージ

MESSAGE

行政書士宮本絵理

行政書士
宮本絵理

ご相談は無料・完全予約制で、Zoomまたはお電話にてお店からでもご自宅からでもご参加いただけます。

飲食店の現場を知る行政書士として、オーナー様のご不安を一つひとつ解消し、安心してテイクアウト販売を始められるよう全力でサポートいたします。

小さな疑問からでも構いません。まずはお気軽にご相談ください。

無料相談のご案内

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ご相談は無料ですので、
まずはお気軽にご相談ください。
専門スタッフが丁寧に対応いたします。

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