行政書士宮本えり事務所は、お酒の免許(酒類販売業免許)を専門とする行政書士事務所です。
代表はワイン輸入会社(インポーター)での実務経験と、J.S.A.認定ワインエキスパートの資格を持つ、お酒と手続きの両方に精通した専門家です。
飲食店併設型の酒販免許は、通常の免許申請よりもハードルが高く、場所的要件や在庫管理の分離など独自の論点が多く存在します。
当事務所では、こうした飲食店特有の課題を踏まえた上で、レイアウト設計から税務署との事前協議、申請代行まで一貫してサポートいたします。

飲食店でのお酒テイクアウト販売に必要な免許取得を代行。
要件診断から申請まで一括で支援します。
TROUBLE
その悩み、宮本えり事務所が解決します!
ABOUT
行政書士宮本えり事務所は、お酒の免許(酒類販売業免許)を専門とする行政書士事務所です。
代表はワイン輸入会社(インポーター)での実務経験と、J.S.A.認定ワインエキスパートの資格を持つ、お酒と手続きの両方に精通した専門家です。
飲食店併設型の酒販免許は、通常の免許申請よりもハードルが高く、場所的要件や在庫管理の分離など独自の論点が多く存在します。
当事務所では、こうした飲食店特有の課題を踏まえた上で、レイアウト設計から税務署との事前協議、申請代行まで一貫してサポートいたします。

POINT
ワインのネット販売を始める際、パートナー選びは非常に重要です。
失敗しないための3つのポイントをご紹介します。
飲食店の中に酒販コーナーを作りたいのですが、対応してもらえますか?
お客様
飲食店併設型の酒販免許には、場所的要件や在庫管理の分離など通常と異なる特有の要件があります。この分野の申請実績がある行政書士を選ぶのが重要です。
行政書士
宮本 絵理
酒税法では、飲食店での酒類販売は原則として制限されています。飲食提供用と小売販売用で酒類の仕入価格が異なるため、不当な競争を防ぐ目的があります。
そのため、飲食店内に酒販スペースを設ける場合は、在庫の保管場所・会計・仕入先を明確に分離する必要があり、レイアウト図面の作成や税務署への丁寧な説明が求められます。こうした実務に精通した専門家を選ぶことが成功の鍵です。
図面の作成や税務署への説明も全部お任せできますか?
お客様
飲食店併設型では図面による区分説明が審査の重要ポイントです。書類作成だけでなく税務署との事前協議や補正対応まで一貫して任せられる事務所を選ぶのが重要です。
行政書士
宮本 絵理
飲食店と酒販スペースの区分が適切かどうかは、税務署の担当官が図面や実地を確認して判断します。書類上の体裁を整えるだけでは不十分で、担当官の質問や指摘に的確に対応できる実務力が必要です。
レイアウト設計のアドバイスから税務署との事前相談、審査中の追加質問への対応まで一貫して任せられる事務所であれば、オーナー様は本業に集中できます。
免許を取った後の在庫管理や仕入れの分け方も教えてもらえますか?
お客様
免許取得はゴールではなくスタートです。取得後も在庫の分離や仕入先の区別など特有のルールがあり、運用面まで具体的にアドバイスしてくれる事務所を選ぶのが重要です。
行政書士
宮本 絵理
飲食店と酒販店を併設する場合、飲食用の在庫は飲食店区画内に、販売用の在庫は酒販スペース内に保管する必要があります。仕入先も飲食提供用は小売業者から、物販用は卸売業者から仕入れなければなりません。
取得後の帳簿管理や在庫の分離方法、酒類販売管理者の選任方法まで、運用面も含めてアドバイスしてくれる事務所であれば、安心してテイクアウト販売を開始できます。
FEATURE
当事務所は酒類販売免許の取得を専門としており、飲食店と酒販スペースを併設するケースにも豊富な知見があります。区分要件や在庫管理のルールを熟知しており、飲食店オーナー様の状況に合わせた最適な申請プランをご提案します。
代表はワイン輸入会社での実務経験があり、お酒の流通構造や業界の商習慣を熟知しています。「飲食店の仕入れと酒販用の仕入れの違い」といった実務的な疑問にも、業界経験に基づいた的確なアドバイスが可能です。
飲食店内の酒販コーナーのレイアウト設計アドバイスから、税務署との事前相談、申請書類の作成、審査中の補正対応、免許の受領まで、全て当事務所が窓口となって対応いたします。オーナー様の手間を最小限に抑えます。
免許取得の難関となる事業計画書や収支見込書の作成も、ヒアリング内容をもとに当事務所で素案を作成いたします。飲食店経営でお忙しいオーナー様に代わり、税務署が求める水準の申請書類を的確にご用意いたします。
ZoomやLINE、Chatworkを活用し、全国どこからでもご依頼可能です。来所の必要がなく、営業の合間やお店の定休日にもオンラインでスムーズにやり取りができるため、忙しいオーナー様にも安心です。
「飲食店のレイアウトで免許が取れるか」「要件を満たしているか」など、受任前の要件診断は無料で実施しています。可能性をしっかり確認してからご契約いただくため、無駄な費用が発生する心配はありません。
PRICE
お客様の事業規模や目的に合わせて、
分かりやすいプランをご用意しています。
RELIEVED
当事務所では、事前にお見積りした金額以外の追加料金は原則いただきません。
日当や交通費(遠方出張の場合を除く)、通信費などの不明瞭な請求は一切行いませんので、安心してご依頼ください。
※万が一、特殊な事情により追加業務が発生する場合は、必ず事前にご相談いたします。

PROFILE

飲食店を経営されているオーナー様は、日々の仕込みや接客、スタッフ管理など多忙を極めていらっしゃることと思います。そのような中で「お酒のテイクアウト販売を始めたいけれど、免許の手続きまで手が回らない」というお声を多くいただいてきました。
私はワイン輸入会社での勤務経験を通じて、お酒が生産者からお客様の手に届くまでの流れを現場で見てきました。その経験を活かし、飲食店の現場を理解した上での手続きサポートを大切にしています。
「難しい手続きは任せて、お店のことに集中したい」というオーナー様のパートナーとして、お酒のテイクアウト販売の免許取得を全力でお手伝いいたします。まずはお気軽にご相談ください。
OUTLINE
FLOW
フォーム、LINE、Chatworkからご連絡ください。「テイクアウト販売をしたい」とお伝えいただければ大丈夫です。
オンラインにて店舗の状況をヒアリングし、免許取得の可能性を無料で診断。レイアウト案やお見積りもご提示します。
内容にご納得いただけましたら契約締結。着手金入金後、書類作成から税務署への申請まで全て代行します。
事業計画書や申請書類の作成、税務署との折衝から申請の代行まで、当事務所が責任をもってフルサポートいたします。
免許交付後に残金をお支払い。在庫管理の分離方法や販売管理者の選任など運用面もアドバイスいたします。
FAQ
条件を満たせば可能です。
飲食店と酒販スペースの在庫保管場所・会計・仕入先を明確に区分することが必要です。
レイアウトの図面を拝見し、無料で診断いたしますのでご相談ください。
臨時に販売場を設けて酒類の小売を行う場合、「期限付酒類小売業免許」の届出または申請が必要です。
ただし、期限付酒類小売業免許の届出または申請をするには、酒類販売免許を取得していることが前提となり、臨時販売場の開設期間終了後は酒類の販売はできなくなります。
恒常的に酒類のテイクアウト販売を行う場合は、「一般酒類小売業免許」の取得が必要です。
はい、可能です。
お店の設備や状況によって異なりますので詳しくはお問合せください。
書類準備に約2週間〜1ヶ月、税務署の審査期間が約2ヶ月です。トータルで3ヶ月程度が一般的です。
酒類販売免許申請用に提出する図面については、アドバイスおよび作成を承っております。
原則としてお見積り以外の追加料金は発生しません。
遠方への出張が必要な場合は事前にご相談させていただきます。
銀行振込でお願いしております。
ご契約時に着手金、免許交付後に残金をお支払いいただきます。
はい、全国対応可能です。
ZoomやLINEなどを活用し、オンラインで完結できる体制を整えています。
基本の営業時間は平日9:00〜17:00ですが、事前にご予約いただければ夜間のオンライン相談にも対応しております。
「お客様からボトルで持ち帰りたいと言われるけど、免許の手続きが面倒そうで後回しにしている」という飲食店オーナー様は少なくありません。しかし、免許なくお酒を販売すると酒税法違反となり、罰則の対象になるだけでなく、飲食店の信用そのものに関わる重大なリスクがあります。
「なんとなく売っている」状態を続けるリスクと、きちんと免許を取得するメリットを天秤にかけてみてください。
今きちんと免許を取得すれば、お客様のご要望に正々堂々とお応えできるだけでなく、テイクアウト売上という新しい収益チャネルを法律に則って確保できます。
免許取得は面倒に思えるかもしれませんが、専門家に任せれば負担はごくわずかです。
まずは「無料初回相談」からスタートしてみませんか?
FREE CONSULTING
ご相談は無料ですので、
まずはお気軽にご相談ください。
専門スタッフが丁寧に対応いたします。
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ご質問やご相談がございましたら、お気軽にお問合せください。
当事務所の専門スタッフが丁寧に対応いたします。
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