行政書士
宮本絵理
美容業界やワイン輸入会社での経験を経て行政書士として独立。「お酒で世の中を幸せにしたい」という想いのもと、酒類販売免許の取得をサポートします。
元ワイン業界のプロとして、法令遵守の範囲で「どうすれば実現できるか」を一緒に考え、お客様の事業に寄り添う伴走型の支援が強みです。
基本情報:特定行政書士|酒販免許|ワインエキスパート🍷
CONTENTS
事業が軌道に乗ると、役員の変更や事務所移転、倉庫の追加など、当初の計画から状況が変わってくることがあります。
酒類販売業免許では、こうした変更を適切なタイミングで届け出ることが義務付けられています。
この回では、成長期に起こりやすい変更事項と、実務上の注意点を解説します。
取引が増えてきたので、事務所を少し広い場所に移そうと思っています。免許はそのままで大丈夫でしょうか?
相談者
販売場が変わる場合は、必ず事前に移転申請が必要になります。
行政書士
宮本絵理
移転するだけでも、そんなに影響があるんですね。
相談者
はい。酒類販売業免許は「場所」に紐づく免許です。
販売場の所在地や構造が変われば、審査の前提条件も変わります。
行政書士
宮本絵理
役員を一人追加する予定もあるのですが、それも届出対象ですか?
相談者
役員変更も重要な変更事項です。
変更後直ちに、移動申告書の提出が必要です。
行政書士
宮本絵理
事業が成長するほど、制度対応も増えていくんですね。
相談者
そうですね。だからこそ、「変わったら相談する」という意識が大切です。
行政書士
宮本絵理
酒類販売業免許では、次のような変更が生じた場合、変更届または再申請が必要になります。
特に注意が必要なのが、販売場に関する変更です。
場所の変更は事後の届出ではなく事前の移転申請が必要となり、新規申請と同じように審査期間があるため、計画的な申請が必要です。
判断を誤ると、無免許販売とみなされるリスクもあるため、自己判断は避けるべきです。
行政書士宮本えり事務所では、免許取得後の変更についても「今の運営が免許内容とズレていないか」のご相談を承り、必要な手続きのサポートをしております。
成長期こそ、制度とのズレを早めに修正することが重要です。
第18話では、事業拡大に伴って必要となる届出や移転対応について解説しました。
酒類販売業免許は、取得して終わりではなく、事業の変化に合わせて「育てていく免許」です。
次回は、販路拡大に伴い検討する新たな免許取得と事業の次のステージについて紹介します。
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