行政書士
宮本絵理
美容業界やワイン輸入会社での経験を経て行政書士として独立。「お酒で世の中を幸せにしたい」という想いのもと、酒類販売免許の取得をサポートします。
元ワイン業界のプロとして、法令遵守の範囲で「どうすれば実現できるか」を一緒に考え、お客様の事業に寄り添う伴走型の支援が強みです。
基本情報:特定行政書士|酒販免許|ワインエキスパート🍷
CONTENTS
事業が軌道に乗ると、新たな販路やビジネスモデルへの挑戦を考える段階に入ります。
酒類販売業では、販路を広げるごとに追加の免許や手続きが必要になるケースも少なくありません。
ここでは、成長期に検討すべき免許の追加取得と、その判断ポイントを解説します。
酒類の卸売が安定してきました。最近は個人のお客様からも直接買いたいという声が増えています。
相談者
それは事業が成長している証拠ですね。
ただ、一般消費者向けに販売する場合は、今お持ちの免許とは別の小売免許(一般酒類小売業免許)が必要になります。
行政書士
宮本絵理
卸売と小売を同時にやること自体は問題ないんでしょうか?
相談者
問題ありません。ただし、「どの免許で、どの取引を行うか」を明確に分ける必要があります。
販売方法や帳簿管理も免許ごとに整理することが求められます。
行政書士
宮本絵理
将来的には海外への輸出も視野に入れていますが、その場合も免許が必要ですか?
相談者
はい。輸出を行う場合も、現在の免許内容との整合性を確認し、必要に応じて追加の申請が必要になります。
拡大を考え始めた段階で、制度面を一度整理しておくのがおすすめです。
行政書士
宮本絵理
売上が伸びるほど、制度対応も増えるんですね。
相談者
そうですね。成長期こそ、制度を味方につける意識が重要になります。
行政書士
宮本絵理
酒類販売業では、事業内容の変更や拡大=免許内容の見直しと考える必要があります。
特に成長期に多いのが、次のようなケースです。
卸売のみ → 小売・通信販売への拡大
国内販売のみ → 輸出事業の開始
取扱酒類の追加(ワイン以外の酒類)
これらはいずれも、既存免許の範囲を超える場合、追加免許の取得や変更手続きが必要になります。
追加免許を検討する際のポイントは以下の通りです。
①既存事業との切り分け
どの免許でどの取引を行うか明確にする
②販売場・倉庫要件の再確認
拡大後の事業形態に適合しているか
③収支・体制の再整理
拡大後も継続性があるか
行政書士宮本えり事務所では、免許取得後の事業拡大、販路拡大のご相談にも「今の免許でできること」「将来的に必要になる免許」を整理し、段階的な取得計画を提案しています。
これにより、急な事業チャンスにも柔軟に対応できる体制を整えることが可能になります。
第19話では、事業成長に伴う販路拡大と新たな酒類免許取得の考え方を紹介しました。免許は一度取って終わりではなく、事業の変化に合わせて見直していくものです。
次回はいよいよ最終話。相談から成長までを振り返り、行政書士が伴走する意義をまとめます。
CONTACT
ご質問やご相談がございましたら、お気軽にお問合せください。
当事務所の専門スタッフが丁寧に対応いたします。
対応地域
東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県を中心に全国オンライン対応