行政書士
宮本絵理
美容業界やワイン輸入会社での経験を経て行政書士として独立。「お酒で世の中を幸せにしたい」という想いのもと、酒類販売免許の取得をサポートします。
元ワイン業界のプロとして、法令遵守の範囲で「どうすれば実現できるか」を一緒に考え、お客様の事業に寄り添う伴走型の支援が強みです。
基本情報:特定行政書士|酒販免許|ワインエキスパート🍷
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事業が軌道に乗ると、展示会や試飲会、マルシェなどでワインを販売したいという相談が増えてきます。
しかし、通常の酒類販売業免許では、場所や期間を限定した販売ができないケースもあります。
ここでは、イベント販売で必要となる「期限付酒類販売業免許」と、その実務上の注意点を解説します。
百貨店の催事に出店しないかと声をかけてもらいました。この場合、今持っている免許で販売できますか?
相談者
販売場所が、免許を受けている販売場と異なる場合は、原則としてその免許では販売できません。
催事やイベントの場合は、期限付酒類小売業免許を検討する必要があります。
行政書士
宮本絵理
期限付酒類小売業免許というのは、どんな免許なんですか?
相談者
特定の場所・特定の期間に限って酒類販売を認める免許です。
たとえば『◯月◯日から◯日まで』『◯◯百貨店の催事場』といった形で申請または届出をします。
行政書士
宮本絵理
毎回申請か届出が必要なんですね。
相談者
はい。ただし、通常の免許より要件はシンプルです。
イベントの内容や主催者、販売方法を整理できていれば、比較的スムーズに対応できます。
行政書士
宮本絵理
事前に知っていないと、うっかり違反してしまいそうですね。
相談者
実際、善意で参加したイベントが「無免許販売」になってしまうケースもあります。
だからこそ、事前確認が重要です。
行政書士
宮本絵理
期限付酒類小売業免許は、次のような場面で活用されます。
この免許の特徴は、販売場・期間・販売者がすべて限定される点です。
そのため、通常の酒類販売業免許とは別に、都度申請または届出が必要になります。
申請・届出時に確認される主なポイントは以下の通りです。
特に注意が必要なのが、「試飲」と「販売」の区別です。
試飲会等は無償提供であっても、酒類をその場で小売り販売する場合は、イベント内容によっては別途確認が必要になります。
行政書士宮本えり事務所では、イベント出店の相談を受けた際、「通常免許で対応できるか」「期限付免許が必要か」を事前に切り分け、主催者との契約内容や告知方法も含めて確認しています。
成長フェーズに入るほど、販売機会は増えますが、制度リスクも増える。だからこそ、柔軟な制度理解が欠かせません。
第17話では、イベント販売に必要となる期限付酒類販売業免許について解説しました。
スポット的な販売であっても、酒類は原則として免許が必要です。
次回は、事業拡大に伴って避けて通れない役員変更や移転時の変更届対応について紹介します。
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