行政書士
宮本絵理
美容業界やワイン輸入会社での経験を経て行政書士として独立。「お酒で世の中を幸せにしたい」という想いのもと、酒類販売免許の取得をサポートします。
元ワイン業界のプロとして、法令遵守の範囲で「どうすれば実現できるか」を一緒に考え、お客様の事業に寄り添う伴走型の支援が強みです。
基本情報:特定行政書士|酒販免許|ワインエキスパート🍷
CONTENTS
酒類販売業免許を取得し、販売を開始すると、事業は「運営フェーズ」に入ります。
この段階では、免許取得時よりもむしろ日常的な実務対応や届出管理が重要になります。
ここでは、営業開始後に継続的に必要となる手続きや、実務上つまずきやすいポイントを整理します。
無事に販売を始められましたが、免許を取った後は特に何もしなくていいんでしょうか?
相談者
いえ、実は「ここから」が大切です。
酒類販売業は、取得後も継続的な管理や届出が求められる業種です。
行政書士
宮本絵理
具体的には、どんなことがありますか?
相談者
たとえば、販売実績の管理や、内容に応じた届出です。
取扱い酒類が増えたり、保管場所を変更した場合には、届出が必要になることもあります。
行政書士
宮本絵理
知らずにやってしまうと、問題になりますか?
相談者
はい。悪意がなくても、未届のまま運営していると指摘を受けることがあります。
免許を取ったら終わりではなく、「免許を維持する意識」が必要です。
行政書士
宮本絵理
なるほど……。定期的に確認した方が良さそうですね。
相談者
その通りです。日常業務の中に、制度対応を組み込むことが安定運営につながります。
行政書士
宮本絵理
営業開始後、酒類販売業者として継続的に意識すべき実務対応には、次のようなものがあります。
1.販売実績の管理
酒類の販売数量・取引先・取扱品目を把握できるよう、帳簿やデータを整理しておくことが重要です。
特に年1回提出が求められる「酒類の販売数量等の報告手続き」に備え、日頃から記録を残しておく必要があります。
2.各種届出への対応
以下のような変更が生じた場合、届出や承認申請が必要になることがあります。
これらを怠ると、指導や是正を受ける可能性があります。
3.表示・年齢確認の継続対応
20未満の者の飲酒防止に関する表示や、通信販売における年齢確認の仕組みは、運営中も適切に維持する必要があります。
サイト改修や販促強化の際に、表示が消えてしまうケースも少なくありません。
行政書士宮本えり事務所では、免許取得後も、変更が生じた、または販路拡大したい際に必要な手続きのご相談、手続きの代行を承っております。
日常業務の延長として制度対応を行うことで、安定した事業運営が可能になります。
第15話では、酒類販売業免許取得後の日常運営と実務対応について解説しました。免許は取得して終わりではなく、正しく運用し続けることが求められます。
次回は、こうした日常運営が安定した先に行う定期報告や実績管理について、さらに詳しく見ていきます。
CONTACT
ご質問やご相談がございましたら、お気軽にお問合せください。
当事務所の専門スタッフが丁寧に対応いたします。
対応地域
東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県を中心に全国オンライン対応