行政書士
宮本絵理
美容業界やワイン輸入会社での経験を経て行政書士として独立。「お酒で世の中を幸せにしたい」という想いのもと、酒類販売免許の取得をサポートします。
元ワイン業界のプロとして、法令遵守の範囲で「どうすれば実現できるか」を一緒に考え、お客様の事業に寄り添う伴走型の支援が強みです。
基本情報:特定行政書士|酒販免許|ワインエキスパート🍷
CONTENTS
酒類販売業免許は、交付された時点でようやくスタートラインに立った状態です。
実際に販売を始めるためには、免許取得後に行うべき届出や表示、社内体制の整備が残っています。
ここでは、免許交付後に必要となる実務対応と、見落としやすい注意点を整理します。
ついに免許が交付されました。これで、もう販売を始めて大丈夫ですよね?
相談者
おめでとうございます。
ただし、販売開始前にいくつか必ず対応しなければならない手続きがあります。
行政書士
宮本絵理
まだやることがあるんですか?
相談者
はい。代表的なものとしては、「酒類販売管理者選任届出書」と、「酒類販売管理者標識」です。
これらは免許取得後、速やかに行う必要があります。
行政書士
宮本絵理
管理者はもう決まっていますが、届出まで必要なんですね。
相談者
その通りです。
研修を受けただけでは足りず、「誰を管理者として選任したか」を税務署に届け出る必要があります。
行政書士
宮本絵理
標識の掲示というのは、店頭用ですか?
相談者
店舗だけでなく事務所の場合は事務所、通信販売の場合はECサイト上への表示も求められます。
表示内容が不十分だと、指導の対象になることもあります。
行政書士
宮本絵理
免許を取ったあとこそ、気を抜けないですね。
相談者
はい。ここを丁寧に整えておくと、その後の運営がとても楽になります。
行政書士
宮本絵理
酒類販売業免許の交付後、主に次の対応が必要になります。
1.酒類販売管理者選任届出書の提出
免許取得後、酒類販売管理者を正式に選任し、所轄税務署へ届出を行います。
提出期限は明確に定められていないものの、販売開始前の提出が原則です。
2.酒類販売管理標識の掲示
販売場には、所定の事項を記載した標識を掲示します。
通信販売を行う場合は、ECサイト上にも同様の情報を表示する必要があります。
3.社内体制の最終確認
販売管理者の職務分担・20歳未満飲酒防止の確認方法・クレーム対応や返品時のルールなど、運用面を事前に整理しておくことが重要です。
4.免許内容の確認
免許に記載された販売場所在地、免許区分、取扱区分に誤りがないかを必ず確認します。
万一、事実と異なる点がある場合は、速やかに税務署へ相談します。
行政書士宮本えり事務所では、免許交付後の酒類販売管理者選任届出・酒類販売管理者標識の掲示についてもご案内しています。
免許取得直後の対応が、その後の安定運営を左右するといっても過言ではありません。
第13話では、酒類販売業免許の交付後に必要な実務対応を解説しました。免許は取得して終わりではなく、正しく運用してこそ意味を持ちます。
次回は、いよいよ実際の販売が始まる段階として、販売開始と体制づくりについて紹介します。
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