行政書士
宮本絵理
美容業界やワイン輸入会社での経験を経て行政書士として独立。「お酒で世の中を幸せにしたい」という想いのもと、酒類販売免許の取得をサポートします。
元ワイン業界のプロとして、法令遵守の範囲で「どうすれば実現できるか」を一緒に考え、お客様の事業に寄り添う伴走型の支援が強みです。
基本情報:特定行政書士|酒販免許|ワインエキスパート🍷
CONTENTS
酒類販売業免許は、新設法人だけでなく既存法人でも申請できます。
ただし、現在の会社の状態がそのまま使えるとは限らず、定款の目的変更や登記内容の整理、使用承諾書の取得など、申請前に行うべき調整が必要です。
ここでは、既存法人で免許申請を進める際の実務ポイントを解説します。
実は、すでに別事業で使っている会社があるんですが、その法人で免許申請はできますか?
相談者
はい、可能です。ただし、直近3期分の決算書の数字が要件に該当していること。また現在の定款の事業目的が酒類販売に対応しているかを確認する必要があります。
行政書士
宮本絵理
定款の目的には、コンサル業しか書いていません……。
相談者
その場合は、酒類の卸売や小売に関する目的を追加するため、定款変更と目的変更登記が必要になります。
行政書士
宮本絵理
なるほど。販売場については、レンタルオフィスを使う予定ですが問題ないでしょうか?
相談者
レンタルオフィスの場合は、物件の所有者からの使用承諾書が必須です。
レンタルオフィスの運営会社と物件所有者が別の場合が多くありますので、
「酒類販売業の販売場として使用することを承諾する」という文言が明確に入っている必要があります。
行政書士
宮本絵理
そこまで具体的なんですね。
相談者
はい。既存法人の場合、「過去の状態」と「これから始める事業」のズレを一つずつ整えることが重要です。
行政書士
宮本絵理
既存法人で酒類販売業免許を申請する場合、主に次の点を確認・整備します。
1.定款の目的確認と変更
定款に酒類販売に関する記載が必要です。
目的変更を行う際は、免許区分(卸・小売・通信販売)と矛盾しない表現にすることが重要です。
2.登記内容の整合性
本店所在地・商号・役員構成など、これらが現状と異なっている場合、変更登記を先に行います。
免許申請書の記載内容と登記簿謄本は、完全に一致している必要があります。
3.販売場の使用承諾書
賃貸物件、レンタルオフィス、共同オフィスを販売場とする場合、
所有者からの使用承諾書が求められます。
承諾書では、「所在地・使用者(法人名)・酒類販売業の販売場として使用すること」が明確に記載されていることが重要です。
4.既存事業との関係整理
既存事業と酒類販売業を同一法人で行う場合、
業務内容が混在しないよう、管理体制や帳簿区分を整理しておくことが望まれます。
行政書士宮本えり事務所では、既存法人の資料一式を確認したうえで、「どこを直せば申請できる状態になるか」をチェックリスト化し、最短ルートで整備を進めています。
既存法人を活用できれば、設立コストを抑えつつ、スピーディーに免許申請へ進むことが可能です。
第9話では、既存法人で酒類販売業免許を申請する際に必要となる法人整備と承諾書取得について解説しました。
免許申請前の調整を丁寧に行うことで、審査の手戻りを防ぐことができます。
次回は、申請直前の段階として、取引書類や研修受講などの最終準備について紹介します。
CONTACT
ご質問やご相談がございましたら、お気軽にお問合せください。
当事務所の専門スタッフが丁寧に対応いたします。
対応地域
東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県を中心に全国オンライン対応