
行政書士
宮本絵理
美容業界やワイン輸入会社での経験を経て行政書士として独立。「お酒で世の中を幸せにしたい」という想いのもと、酒類販売免許の取得をサポートします。
元ワイン業界のプロとして、法令遵守の範囲で「どうすれば実現できるか」を一緒に考え、お客様の事業に寄り添う伴走型の支援が強みです。
基本情報:特定行政書士|酒販免許|ワインエキスパート🍷
CONTENTS
[酒類販売業免許]
海外からワインを仕入れただけでは日本国内で販売することはできません。
販売するためには日本の法律に基づいた日本語ラベルの表示が必要です。
ラベルは消費者に安心と信頼を与える「顔」であり、ブランドを印象づける大切な要素でもあります。
今回は輸入ワインのラベル表示について、必須要件から販売戦略までを整理して学んでいきましょう。
輸入ワインを日本国内で販売する際に求められる表示項目は主に以下の通りです。
👉 酒類販売業者は、保税地域から引き取る時までに、酒類の容器又は包装の見やすい箇所に、法令で定められている事項を表示しなければなりません。 表示項目を欠いたラベルで販売することは、法律違反で罰則や販売停止につながる可能性があります。
👉 ラベル作成・貼付の費用と手間も、資金計画に含めておきましょう。
ラベルは法律遵守だけでなく、マーケティングの武器にもなります。
👉 ラベルは「法的要件+販売戦略」の両方を意識して設計することが大切です。
輸入ワインのラベル表示は法律を守るための必須条件であると同時に、消費者に信頼を与える最初の接点です。
最低限の要件を押さえつつ、デザインやストーリー性を盛り込むことで、ブランドの価値を高めることができます。
次回は仕入れたワインを「どう保管・輸送するか」について解説します。
温度管理や破損リスクなど、品質を守るための実践的なポイントを見ていきます。
CONTACT
ご質問やご相談がございましたら、お気軽にお問合せください。
当事務所の専門スタッフが丁寧に対応いたします。
対応地域
東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県を中心に全国オンライン対応