
行政書士
宮本絵理
美容業界やワイン輸入会社での経験を経て行政書士として独立。「お酒で世の中を幸せにしたい」という想いのもと、酒類販売免許の取得をサポートします。
元ワイン業界のプロとして、法令遵守の範囲で「どうすれば実現できるか」を一緒に考え、お客様の事業に寄り添う伴走型の支援が強みです。
基本情報:特定行政書士|酒販免許|ワインエキスパート🍷
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[通信販売酒類小売業免許]
ECサイトを活用してお酒の通信販売を始めたい方にとって、「通信販売種類小売業免許」の取得は避けて通れないステップです。本記事では、一般小売免許との違いや、通信販売免許が必要となる具体的なケース、そして取り扱える酒類の制限、販売場所の要件、サイト表示の準備など、申請時に押さえておくべき実務的なポイントを解説しています。初めての申請でもスムーズに進めるために知っておきたい情報をまとめた内容です。
目次
こんにちは。行政書士の宮本えりです。
今日はお酒の販売免許の中でも、最近よくご相談いただく「ECサイト等でお酒の通信販売をしたい」という内容について、通信販売免許の取得方法と注意点を説明します。
通信販売の免許は、小売業免許の一種で、「一般種類小売業免許」と「通信販売種類小売業免許」の2種類があります。
一般種類小売業免許は、一般の消費者や飲食店へお酒を販売できる免許です。
一方、通信販売種類小売業免許は、2つ以上の都道府県にわたり、ECサイトやカタログ、電話などを通じて、一般消費者にお酒を販売できる免許です。
通信販売というとECサイトが主流ですが、実際にはカタログ販売も含まれます。また、販売対象が1都道府県に限られる場合は、通信販売免許ではなく一般種類小売業免許が必要です。
例えば、東京で免許を取得し、東京と神奈川の飲食店に販売する場合は、通信販売免許も必要になります。
なお、海外への販売をする場合は、通信販売免許ではなく「輸出種類卸売業免許」が必要となります。
通信販売免許の取得要件は、基本的には一般種類小売業免許と同様です。
詳しくは、一般種類小売業免許の解説動画をご参照ください。
通信販売の場合、実店舗を持たず事務所のみで営業するケースが多いですが、それでも販売場所は必要です。お酒の免許は場所に対して付与されるため、必ず申請場所を確保しなければなりません。
バーチャルオフィスで登記されている場合は、別途種類販売場となる場所を用意する必要があります。
場所の広さは問われませんが、販売場として承認が取れるかどうかが重要です。自宅の一部を販売場とするケースもありますので、柔軟に相談可能です。
なお、免許取得後に販売場所を変更する際は、事前に移転申請が必要となります。
通信販売免許には、扱える酒類に制限があります。
一般種類小売業免許ではすべてのお酒が販売できますが、通信販売免許では、以下の制限があります。
大手ビールメーカーなど、出荷量が多い製造者の酒類は販売できません。通信販売で国産酒を取り扱う場合は、製造者から課税出荷量の証明書を取得する必要があります。
直接コンタクトが取れない場合は、卸売業者を通じて証明書を手配します。
通信販売の免許申請では、小売業免許の基本書類に加えて、「販売サイトのイメージ画像」が必要です。
申請時点でサイトが完成している必要はありませんが、以下の点が明確になっている必要があります。
これらの要件が満たされていることが前提となります。
通信販売免許に限らず、お酒の免許は「なんとなく取りたい」では取得できません。
どんなお酒を、どこから、どのように仕入れ、誰に販売するのか。これを明確にした「事業計画」が必要です。
申請書には多くの添付書類も必要になります。
弊社では、ヒアリングをもとに事業計画の作成、サイト表示内容の整備、申請資料の作成などをトータルでサポートしています。
スムーズに酒類販売ビジネスを始めたい方は、ぜひお気軽にご相談ください。最後までご視聴いただきありがとうございました。
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