
行政書士
宮本絵理
美容業界やワイン輸入会社での経験を経て行政書士として独立。「お酒で世の中を幸せにしたい」という想いのもと、酒類販売免許の取得をサポートします。
元ワイン業界のプロとして、法令遵守の範囲で「どうすれば実現できるか」を一緒に考え、お客様の事業に寄り添う伴走型の支援が強みです。
基本情報:特定行政書士|酒販免許|ワインエキスパート🍷
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[一般酒類小売業免許]
お酒の卸売業を始めたいと考えている方にとって、「一般種類卸売業免許」の取得は避けて通れない手続きです。本記事では、小売業免許との違いや、申請に必要な「人・場所・お金」の三つの要件、さらに事業計画のポイントまで詳しく紹介します。特に飲食店などが申請する際に注意すべき点や、経営基礎・需要調整といった免許取得のハードルについても、実務目線でわかりやすく解説しています。スムーズに酒類事業をスタートしたい方は、ぜひ参考にしてください。
目次
こんにちは。今日はお酒の販売免許について解説していきます。
お酒の販売免許は大きく分けると、小売業免許と卸売業免許があります。
さらにこの中に、小売の中には一般酒類小売免許、酒販店酒類小売免許、卸売は、全酒類卸売免許、ビール卸売免許、洋酒卸売業免許、輸入酒卸売業など、扱うお酒などによって、細かく分類が分けられています。
今日は卸売業免許の、一般種類卸売業免許の取得について解説していきます。
どんな場合に一般種類卸売業免許が必要かというと、
え、消費者や飲食店などに酒を販売する場合です。スーパーやコンビニ、酒屋さんがこれに当たります。
よく間違われやすいのが、飲食店向けにお酒を販売したいという事で、卸売販売の免許が必要と思われている方がいるんですけれども、
実は飲食店向けにお酒を販売する場合は、卸売免許ではなく小売業免許が必要になります。
卸売業の免許はお酒の販売業者や製造業者に向けて販売する免許になりますので、飲食店の場合はお酒の販売業者ではありませんので、一般消費者へ販売するのと同じカテゴリーの小売業免許ということになります。
それでは実際にどんな要件が必要なのか一緒に見ていきましょう。
まずお酒の免許は販売場ごとに免許が必要です。
ですので、例えばスーパーさんが新しい店舗をオープンしたら、その新しい店舗にも新たに免許を取得しなければいけません。本社で一つ免許を持っているからOKという事ではありませんのでご注意ください。
お酒の卸売業免許の要件ですが、人、場所、お金、この三つの要件に対して基準に対して考えていきます。
まずは人、個人事業の方は申請者、法人の場合は役員などが国税、地方税の滞納がないことや罰則等を受けていない事。
次に場所、販売する場所が適切な場所かどうか。飲食店の方がお酒の免許を取得したい場合、気をつけたいのが、この場合は飲食店と酒類販売場が明確に区別されている必要があります。飲食スペースと販売場を分けるだけでなく、レジや保管の場所なども全て明確に分けている必要がありますので、飲食店さんが免許申請される場合は特に気をつけて準備する必要があります。
三つ目は、お金、お金の場合はさらに経営基礎要件と需要調整要件に分けて説明します。
経営基礎要件とは、資産状況や経験がお酒の販売業をするのに十分な状態か。まずは資本について、税金の滞納をしていないこと、銀行の取引停止処分を受けていないこと、最終事業年度の決算で繰越損失が資本等の額を上回っていないこと、直近3事業年度全てにおいて20%を超える欠損が生じていないこと。この最後の要件に関しては3期連続で20%を超える赤字が出ている場合NGになりますので、一期でも黒字の事業年度があればクリアということになります。
次に経験について、お酒の販売免許は誰でも取れるわけではなく、事業の経営経験と酒類事業での従事経験があるかどうかが判断材料になります。経営経験としては酒類事業とわず個人事業の方は個人事業の経験があるかどうか、法人の場合は役員の中に経営経験のある方があるかどうか。次に酒類事業に関する業務に3年以上従事した者。酒類事業というのは免許を受けた製造業者または販売業者、調理飲食品などの販売とされています。なかなかこれらの事業に従事していたという方もそう多くはないと思うのですが、これらの経験がない場合は酒類販売管理者研修の受講の有無などから酒類事業をする上での知識や能力を実質的に審査するという事になっていきます。
需要調整要件とは、酒類事業を行うにあたって適正な仕入れや流通による販売管理ができるかどうか。販売先が限定されているような場合、酒場、旅館、料理店を取り扱う特定業者でないこと。が挙げられています。飲食店が免許申請する場合、場所の要件の時にも少しお話しましたが、販売場を分けるのはもちろんのこと、仕入れ、保管場所、売上、在庫全てにおいて明確に区分されている必要があります。
以上が酒類販売卸売業免許取得のためのざっくりとした要件となります。また酒類販売の免許の申請にはその酒類事業をどのように経営していくのかの事業計画についても重要となってまいります。お酒をどこから仕入れてどこにどれだけのどのようなに販売していくのかという事業計画を作成し免許申請に臨む必要があります。
免許申請には何も問題がなくても申請から免許付与まで約2ヶ月かかります。用意する書類の種類も多いですし、国税庁の手引きに書いていない細かい要件などもありますので、酒類事業を始めたいスムーズに事業を開始したいとお考えの場合はお気軽にご相談ください。
それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。
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