
行政書士
宮本絵理
美容業界やワイン輸入会社での経験を経て行政書士として独立。「お酒で世の中を幸せにしたい」という想いのもと、酒類販売免許の取得をサポートします。
元ワイン業界のプロとして、法令遵守の範囲で「どうすれば実現できるか」を一緒に考え、お客様の事業に寄り添う伴走型の支援が強みです。
基本情報:特定行政書士|酒販免許|ワインエキスパート🍷
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[その他]
近年、日本のお酒が世界の注目を集めています。
これを機にイベントやお祭りなどでお酒を販売しPRしようとする活動も増えそうです。
今回は期限付酒類小売業免許について解説していきます。
博覧会や地域のお祭り、期間限定の催し物会場などで一時的に酒類を販売するよ、というときに必要となる免許です。
今後ますますニーズが広まる免許と思われます。今後の酒類ビジネスのご参考に、是非生かしていただければ幸いです。
目次
最近日本のお酒が世界で注目されていますよね。せっかく私も酒類販売業免許を取得したので、イベントに出店して自分のお酒を世界に知ってもらいたいなあ。
いいですね~応援します!ほかにも、地域のお祭りとか期間限定の催し物会場などで一時的に酒類を販売するよ、という機会も多くあるかと思います。
ところで、、その際には別の免許の取得が必要となります!
う、、また免許取得が必要なのかあ。酒類販売免許だけじゃダメなのですね。
そう、それが今回のテーマ「期限付酒類小売業免許」です!
期限付酒類小売業免許とは、イベントや催し物会場など、臨時に販売場を設けて酒類の小売を行う場合に必要となる免許を指します。すでに酒類販売業免許か酒類製造免許を取得している酒類取扱業者しか取得できません。
つまり、付与された免許の酒類販売場以外で一時的に酒類を小売するときに取得できる免許で、酒類販売業免許もしくは酒類製造免許を持っていない法人(個人)がイベントでお酒を販売してみよう、ということは出来ないのです。
期限付酒類小売業免許には「届出」と「申請」があり、それぞれ該当する要件によって手続きが異なります。
「届出」は書類を提出後、特に不備がなければ免許を取得できます。対して「申請」の場合は書類を提出後に内容審査があります。もし不許可ならば免許が取得できない仕組みとなっています。
「届出」は原則10日前までに、「申請」は原則2週間前までに、臨時販売場の所在地を管轄する税務署へ提出が必要です。必要な書類もそれぞれ異なってきますので、事前によく確認をしておきましょう。
「届出」・「申請」ともに、下記の1~4の共通確認事項に該当しない場合、酒類の販売ができない可能性があります。もし該当しない項目がある場合は、管轄の酒類指導官設置税務署か専門の行政書士事務所にご相談ください。
「届出」で足りるとされる要件としては、上記の「共通確認事項」にすべて該当したうえで、下記の1~5の条件すべてに該当する場合です。すべて該当する場合は、販売場を開設する日の 10 日前までに届け出ることで、期限付酒類小売業免許を受けたものとして取り扱うこととなります。
「申請」は「共通確認事項」および上記の1~5の条件に、1つでも該当しない項目がある場合に必要となります。販売場を開設する日の2週間前までに申請を行わなければなりません。「届出」とは異なりますので注意しましょう。場合によっては追加で資料が必要になる場合や、資料を省略できるケースもあります。
免許取得における必要書類については、後程ご紹介します。
「届出」か「申請」の判断に迷ってしまったり、必要書類の不明・疑問点があるようでしたら、専門の行政書士への相談をお勧めいたします。
「届出」と「申請」を判定するフローチャートが国税庁のホームページにも掲載されています。こちらもご活用くださいね。
※2の次葉1、および5~6については、省略または他の書類に代えることができる場合もあるため、事前に確認が必要です。
※6の「酒類販売業免許の免許要件誓約書」以降は、省略または他の書類に代えることができる場合もあるため、事前に確認が必要です。
酒類販売では原則として、販売場ごとに酒類販売管理者を選任しなければなりません。
酒類販売管理者は酒類の販売業務に従事し、尚且つ指定された研修を受講した者が対象となります。「届出」でも「申請」でも同様です。
複数の販売場で酒類販売を行う場合は兼任ではなく、いずれの場所においても酒類販売管理者を選任する必要が生じますが、もともとの販売場の近隣で臨時的に出店で1週間程度の短期間であれば、酒類販売管理者を重複して選任する事が可能な場合もあります。
ただし重複する場合であっても、酒類の適正な販売管理を確保しなければなりません。もともとの販売場においては、酒類販売管理者に代わる責任者を設置することを怠らないようにしてください。
選任後は、2週間以内に期限付酒類小売業免許の申請・届出を行った税務署に「酒類販売管理者選任届出書」を提出しましょう。
イベントや臨時販売場の開設期間が終了しましたら、下記書類を、期限付酒類小売業免許の申請・届出を行った税務署に提出します。
酒類業組合法第86条の6第1項の規定には、「20歳未満の者の飲酒は法律で禁止されている」旨を表示することが定められています。通常の酒類販売業免許と同じく、期限付酒類小売業免許に関わる酒類イベント及び臨時販売場においても同様ですので注意しましょう。
届出 → 催物等の開催10日前までに提出
申請 → 催物等の開催2週間前までに提出
ちなみに期期限付酒類小売業免許では「届出」「申請」のどちらの提出であっても登録免許税は不要です。
必要事項の内容はわかったんですが、いざ自分でするとなると、イベントの準備や業務もあるので出来るかどうか不安です、、
そんな時こそ、行政書士を頼ってくださーい!
少しでも不安な点がある場合は、酒類免許を専門とする行政書士事務所へ相談してみてください。弊所も酒類販売免許に関する手続きを専門にしております。酒類ビジネスに関する複雑な手続きを、ワイン輸入会社出身の行政書士が、専門家の視点でヒアリングし、フルサポートいたします。
初回のご相談は、30分無料にて承ります。
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