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イベントでお酒を販売する際に必要な酒類販売業免許について

  • 投稿:2024年12月12日
  • 更新:2024年12月19日
イベントでお酒を販売する際に必要な酒類販売業免許について

近年、日本のお酒が世界の注目を集めています。
これを機にイベントやお祭りなどでお酒を販売しPRしようとする活動も増えそうです。

今回は期限付酒類小売業免許について解説していきます。
博覧会や地域のお祭り、期間限定の催し物会場などで一時的に酒類を販売するよ、というときに必要となる免許です。

今後ますますニーズが広まる免許と思われます。今後の酒類ビジネスのご参考に、是非生かしていただければ幸いです。

最近日本のお酒が世界で注目されていますよね。せっかく私も酒類販売業免許を取得したので、イベントに出店して自分のお酒を世界に知ってもらいたいなあ。

いいですね~応援します!ほかにも、地域のお祭りとか期間限定の催し物会場などで一時的に酒類を販売するよ、という機会も多くあるかと思います。
ところで、、その際には別の免許の取得が必要となります!

う、、また免許取得が必要なのかあ。酒類販売免許だけじゃダメなのですね。

そう、それが今回のテーマ「期限付酒類小売業免許」です!

期限付酒類小売業免許の基礎知識

期限付酒類小売業免許とは、イベントや催し物会場など、臨時に販売場を設けて酒類の小売を行う場合に必要となる免許を指します。すでに酒類販売業免許か酒類製造免許を取得している酒類取扱業者しか取得できません。

つまり、付与された免許の酒類販売場以外で一時的に酒類を小売するときに取得できる免許で、酒類販売業免許もしくは酒類製造免許を持っていない法人(個人)がイベントでお酒を販売してみよう、ということは出来ないのです。

「届出」と「申請」

期限付酒類小売業免許には「届出」と「申請」があり、それぞれ該当する要件によって手続きが異なります。

「届出」は書類を提出後、特に不備がなければ免許を取得できます。対して「申請」の場合は書類を提出後に内容審査があります。もし不許可ならば免許が取得できない仕組みとなっています。

「届出」は原則10日前までに、「申請」は原則2週間前までに、臨時販売場の所在地を管轄する税務署へ提出が必要です。必要な書類もそれぞれ異なってきますので、事前によく確認をしておきましょう。

共通確認事項

「届出」・「申請」ともに、下記の1~4の共通確認事項に該当しない場合、酒類の販売ができない可能性があります。もし該当しない項目がある場合は、管轄の酒類指導官設置税務署か専門の行政書士事務所にご相談ください。

  1. 他の場所で免許を受けた酒類製造者又は酒類販売業者が自ら販売する
  2. 酒類の小売目的は、特売又は在庫処分等に当たらない
  3. イベント等の開催期間又は開催期日が、あらかじめ定められている
  4. 博覧会場等の管理者(イベントの主催者等)との間の契約等により、販売場の設置場所が特定されている

「届出」による免許取得の要件

「届出」で足りるとされる要件としては、上記の「共通確認事項」にすべて該当したうえで、下記の1~5の条件すべてに該当する場合です。すべて該当する場合は、販売場を開設する日の 10 日前までに届け出ることで、期限付酒類小売業免許を受けたものとして取り扱うこととなります。

  1. 前1か月以内に同一場所で販売場を開設するための届出を行っていない。※ 同一者による同一場所での届出は、当該販売場を開設する日から起算して1か月以内において1回に限る
  2. イベント等の開催期間のうち、酒類の販売を行う期間が10日以内(連続した日であることを要しない。)である
  3. イベント等の開催期間又は開催期日が、客観的に明瞭である
  4. 販売する酒類の範囲は、免許を受けている酒類の品目と同じである
  5. イベント等の開催場所以外の場所へ酒類を配達しない。※購入者が宅配便等を利用する場合は除く

「申請」による免許取得の要件

「申請」は「共通確認事項」および上記の1~5の条件に、1つでも該当しない項目がある場合に必要となります。販売場を開設する日の2週間前までに申請を行わなければなりません。「届出」とは異なりますので注意しましょう。場合によっては追加で資料が必要になる場合や、資料を省略できるケースもあります。

免許取得における必要書類については、後程ご紹介します。

「届出」か「申請」の判断に迷ってしまったり、必要書類の不明・疑問点があるようでしたら、専門の行政書士への相談をお勧めいたします。

国税庁のフローチャートでも確認してみよう

「届出」と「申請」を判定するフローチャートが国税庁のホームページにも掲載されています。こちらもご活用くださいね。

引用:国税庁HP

「届出」の必要書類

  1. 期限付酒類小売業免許届出書
  2. 次葉1 販売場の敷地の状況
  3. 次葉2 建物等の配置図
  4. 次葉6 「酒類の販売管理の方法」に関する取組計画書
  5. 契約書等の写し【使用(営業)の許可書の写し、申請販売場の賃貸借契約書の写しなど、その他土地、建物、設備等が自己の所有に属しない場合で、確実に使用できることが認められる書類(自己の所有に係る土地、建物において臨時販売場を設ける場合には、催物のパンフレットなど、その場所において催物等を開催することが確認できる書類)】
  6. 催物・イベントのパンフレット等【催物等の内容、開催期間又は開催期日及び当該場所への入場者の入場料金(催物等への入場が有料である場合)等が客観的に明瞭であるもの】
  7. 免許申請書チェック表

※2の次葉1、および5~6については、省略または他の書類に代えることができる場合もあるため、事前に確認が必要です。

「申請」の必要書類

  1. 酒類販売業免許申請書
  2. 次葉1 販売場の敷地の状況
  3. 次葉2 建物等の配置図
  4. 次葉3 事業の概要
  5. 次葉6 「酒類の販売管理の方法」に関する取組計画書
  6. 酒類販売業免許の免許要件誓約書
  7. 定款の写し(法人の場合)
  8. 契約書等の写し(土地、建物、設備等が賃貸借の場合は賃貸借契約書等の写し、建物が未建築の場合は請負契約書等の写し、農地の場合は農地転用許可に係る証明書等の写し、その他土地、建物、設備等が自己の所有に属しない場合で、確実に使用できることが認められる書類)
  9. 地方税の納税証明書(都道府県及び地区町村が発行する納税証明書)
  10. 販売場を設置しようとする場所及びその催物についての説明書
  11. 申請販売場における酒類小売業廃止の際の手持酒類の処分方法及びその引渡先の酒類製造業者又は酒類販売業者の引取確約書等(既に酒類販売業免許を取得していない場合)
  12. 免許申請書チェック表

※6の「酒類販売業免許の免許要件誓約書」以降は、省略または他の書類に代えることができる場合もあるため、事前に確認が必要です。

酒類販売管理者の選任

酒類販売では原則として、販売場ごとに酒類販売管理者を選任しなければなりません。

酒類販売管理者は酒類の販売業務に従事し、尚且つ指定された研修を受講した者が対象となります。「届出」でも「申請」でも同様です。

複数の販売場で酒類販売を行う場合は兼任ではなく、いずれの場所においても酒類販売管理者を選任する必要が生じますが、もともとの販売場の近隣で臨時的に出店で1週間程度の短期間であれば、酒類販売管理者を重複して選任する事が可能な場合もあります。

ただし重複する場合であっても、酒類の適正な販売管理を確保しなければなりません。もともとの販売場においては、酒類販売管理者に代わる責任者を設置することを怠らないようにしてください。

選任後は、2週間以内に期限付酒類小売業免許の申請・届出を行った税務署に「酒類販売管理者選任届出書」を提出しましょう。

臨時販売終了後の報告義務

イベントや臨時販売場の開設期間が終了しましたら、下記書類を、期限付酒類小売業免許の申請・届出を行った税務署に提出します。

  • 酒類の販売数量等報告書
  • 「二十歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準」の実施状況等報告書

酒類業組合法第86条の6第1項の規定には、「20歳未満の者の飲酒は法律で禁止されている」旨を表示することが定められています。通常の酒類販売業免許と同じく、期限付酒類小売業免許に関わる酒類イベント及び臨時販売場においても同様ですので注意しましょう。

要点のまとめ

  • 「届出」と「申請」があることを理解する
  • 申請書は、臨時販売場の所在地を管轄する税務署に提出すること

   届出 → 催物等の開催10日前までに提出
   申請 → 催物等の開催2週間前までに提出

  • 原則として酒類販売管理者を選任しなければならない
  • イベント終了後は報告義務がある

ちなみに期期限付酒類小売業免許では「届出」「申請」のどちらの提出であっても登録免許税は不要です。

必要事項の内容はわかったんですが、いざ自分でするとなると、イベントの準備や業務もあるので出来るかどうか不安です、、

そんな時こそ、行政書士を頼ってくださーい!

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少しでも不安な点がある場合は、酒類免許を専門とする行政書士事務所へ相談してみてください。弊所も酒類販売免許に関する手続きを専門にしております。酒類ビジネスに関する複雑な手続きを、ワイン輸入会社出身の行政書士が、専門家の視点でヒアリングし、フルサポートいたします。

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