行政書士
宮本絵理
美容業界やワイン輸入会社での経験を経て行政書士として独立。「お酒で世の中を幸せにしたい」という想いのもと、酒類販売免許の取得をサポートします。
元ワイン業界のプロとして、法令遵守の範囲で「どうすれば実現できるか」を一緒に考え、お客様の事業に寄り添う伴走型の支援が強みです。
基本情報:特定行政書士|酒販免許|ワインエキスパート🍷
GLOSSARY
[酒類販売免許・小売・卸関連]
「酒類販売業免許(しゅるいはんばいぎょうめんきょ)」とは、酒税法に基づき、酒類(アルコール飲料)を販売する事業を行うために必要な国税庁の許可を指します。
酒類の販売は、個人・法人を問わず、免許を受けなければ行うことができません。
免許の種類は販売方法や販売相手によって分かれており、申請手続きは所轄の税務署で行われます。
・一般酒類小売業免許とは?
・通信販売酒類小売業免許とは?
・酒類卸売業免許とは?
酒類販売業免許とは、酒類を継続的に販売する行為を法的に認める行政許可のことです。
この制度は、酒税の適正な徴収と、社会的な流通秩序の維持を目的として設けられています。
販売の形態や対象により、主に次の3種類に分類されます。
申請・審査は販売予定地を管轄する税務署が行います。
審査では、販売計画、保管場所の有無、販売管理体制、税法違反歴の有無などが確認されます。
Q1. 酒類販売業免許は誰でも取得できますか?
A. 成年であり、過去に税法違反などの欠格事由がなければ、個人でも法人でも取得可能です。
Q2. 酒類販売業免許にはどんな種類がありますか?
A. 一般酒類小売業免許・通信販売酒類小売業免許・酒類卸売業免許の3つがあります。
Q3. 免許の審査はどこで行われますか?
A. 販売を予定している地域を管轄する税務署で審査されます。
Q4. 無免許で酒類を販売するとどうなりますか?
A. 酒税法違反となり、1年以下の懲役または50万円以下の罰金などの罰則を受ける可能性があります。
酒類販売業免許は、「税務上の許可」かつ「事業運営上の必須条件」です。
単なる販売許可ではなく、販売計画の内容や管理体制まで審査対象になります。
特に新規開業の場合は、販売予定地の「需給バランス」により不許可となることもあります。
事前相談を早めに行い、申請書類の整合性を確実に整えることが重要です。
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