GLOSSARY

酒類販売用語集

[酒類販売免許・小売・卸関連]

酒類販売業免許とは?

  • 投稿:2025年11月05日

「酒類販売業免許(しゅるいはんばいぎょうめんきょ)」とは、酒税法に基づき、酒類(アルコール飲料)を販売する事業を行うために必要な国税庁の許可を指します。

酒類の販売は、個人・法人を問わず、免許を受けなければ行うことができません。

免許の種類は販売方法や販売相手によって分かれており、申請手続きは所轄の税務署で行われます。

関連記事

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用語解説

酒類販売業免許とは、酒類を継続的に販売する行為を法的に認める行政許可のことです。
この制度は、酒税の適正な徴収と、社会的な流通秩序の維持を目的として設けられています。

法的根拠

  • 酒税法第9条:「酒類を販売する者は、国税庁長官の免許を受けなければならない」
  • 免許を受けずに販売を行った場合は、同法により処罰の対象となります。

区分

販売の形態や対象により、主に次の3種類に分類されます。

  1. 一般酒類小売業免許:店舗で消費者へ販売するための免許。
  2. 通信販売酒類小売業免許:インターネットなど非対面で販売する場合に必要。
  3. 酒類卸売業免許:小売業者や飲食店などへ卸す場合に必要。

免許の発行主体

申請・審査は販売予定地を管轄する税務署が行います。
審査では、販売計画、保管場所の有無、販売管理体制、税法違反歴の有無などが確認されます。

よくある質問

Q1. 酒類販売業免許は誰でも取得できますか?
A. 成年であり、過去に税法違反などの欠格事由がなければ、個人でも法人でも取得可能です。

Q2. 酒類販売業免許にはどんな種類がありますか?
A. 一般酒類小売業免許・通信販売酒類小売業免許・酒類卸売業免許の3つがあります。

Q3. 免許の審査はどこで行われますか?
A. 販売を予定している地域を管轄する税務署で審査されます。

Q4. 無免許で酒類を販売するとどうなりますか?
A. 酒税法違反となり、1年以下の懲役または50万円以下の罰金などの罰則を受ける可能性があります。

関連法令・参考資料

行政書士のワンポイントコメント

酒類販売業免許は、「税務上の許可」かつ「事業運営上の必須条件」です。
単なる販売許可ではなく、販売計画の内容や管理体制まで審査対象になります。
特に新規開業の場合は、販売予定地の「需給バランス」により不許可となることもあります。
事前相談を早めに行い、申請書類の整合性を確実に整えることが重要です。

行政書士宮本絵理

行政書士
宮本絵理

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