https://office-miyamoto.work/wp-content/themes/heal_tcd077/img/common/no_avatar.png

お酒のビジネスをはじめたいが、どうしたらいいの?自分で免許の申請ができるか不安だ・・・

https://office-miyamoto.work/wp-content/themes/heal_tcd077/img/common/no_avatar.png

酒類ビジネスに関する免許申請ならおまかせください!

このようなご不安、疑問点、解決いたします!

 

https://office-miyamoto.work/wp-content/themes/heal_tcd077/img/common/no_avatar.png

お酒の販売をしたいがどんな免許が必要かわからない
飲食店でお酒の小売販売をしたい
お酒をインターネットで通信販売をしたい
お酒の輸出入をしたい
お酒の製造をしたい
お酒の免許の申請の仕方が分からない

 

ワイン輸入会社出身の行政書士です。

酒類業界で9年従事しており、酒類ビジネスの特殊な流通過程なども関知しております。酒類ビジネスに関するお手続きはご安心してお任せください。
(資格:ワインエキスパート保有・ワインが大好きです!)

初回相談1時間無料です!

https://office-miyamoto.work/wp-content/themes/heal_tcd077/img/common/no_avatar.png

士業事務所への相談は敷居が高いとお考えの皆さまへ

細かいヒアリングのもと丁寧な対応をモットーとしておりますので、お客様のご希望、お悩みをお伺いして必要な手続きを進めてまいります。
ご相談頂いたお客様からは、話しやすい、聞き上手で安心して話ができた、とお声を頂いております。

お気軽にご希望、お悩みご相談ください。

【お酒の販売免許】

お酒の販売は、どのような販売方法で、どこに、どんなお酒を、販売するかによって必要な免許が異なってまいります。

免許の申請には、酒税法に基づいた要件の適合、事業計画、各種申請書類の作成、税務署との面談等、複雑な手続きが必要となります。

ご自身で取得がご不安、開業準備でお忙しい、手続きがご面倒という方は、書類作成から税務署とのやり取りまで当事務所にお任せください。

酒類販売業免許の種類

酒類販売業免許の種類は大きく分けると「小売業免許」と卸売業免許」に分かれます。

小売業免許

一般酒類小売業免許

一般消費者や飲食店などに小売販売
コンビニ、スーパー、酒屋など

通信販売酒類小売業免許

インターネットやカタログなどにより小売販売

卸売業免許

全酒類卸売業免許

原則として全ての酒類が卸売り可能
申請者数多数の場合は抽選による

ビール卸売業免許

ビールの卸売り
申請者数多数の場合は抽選による

洋酒卸売業免許

ワイン、ウイスキー、発泡酒、スピリッツ、リキュールなどの卸売り

輸入卸売業免許

自社が輸入した酒類の卸売り

輸出卸売業免許

自社が輸出する酒類の卸売り

自己商標卸売業免許

自社が開発したオリジナルブランドの酒類の卸売り

免許取得に必要な要件

免許取得には4つの大事な要件があります。どれかひとつでも欠けると免許の取得には至りません。
ご自身の状況に当てはめて考えていきましょう。

1.人的要件
販売をする個人や、法人の場合は役員等が、税金の滞納や、罰則等を受けていない事が要件となります

2.場所的要件
販売場が、適切な場所であるかどうかの判断となります。

3.経営基礎要件
酒類販売をしようとする個人や法人が資金、経営状態や知識、経験が十分であるかどうか。

4.受給調整要件
酒類の需要と供給が調整されるよう、適正な仕入れによる流通や販売管理が保たれるかどうか。

酒類製造免許申請

お酒の製造をする場合には、酒税法に基づき、製造しようとするお酒の品目別に、製造場所ごとに、所轄税務署長から製造免許を受ける必要があります。

製造免許を受けるためには、税務署長に製造免許の申請書を提出し、申請者の法律の遵守状況や経営の状況、製造技術能力、製造設備の状況等、製造免許を受けた後1年間の製造見込数量が一定の数量に達しているかどうか(最低製造数量基準)を審査し、これらの要件を満たしていれば製造免許が付与されることになります。

酒造免許の取得に関する申請書類、税務署との折衝等、複雑なお手続きをサポート致します。

PAGE TOP