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[一般酒類小売業免許]

角打ち酒店を開くために必要な免許とは?

  • 投稿:2024年05月30日
角打ち酒店を開くために必要な免許とは?

お酒を販売する際には、適切な免許の取得が不可欠です。しかし、多くの事業者が直面するのは、どの免許を取得すれば良いのか、その過程で何が必要となるのかという疑問です。

この記事では、角打ち酒店や試飲スペースを設けた酒屋で一般消費者へお酒を販売するために必要な免許の種類、そして免許取得のプロセスについて詳しく解説します。

酒類ビジネスを展開する上で、適切な知識を持つことはビジネスの成功に不可欠です。それでは、飲食店向けお酒販売に関する重要な情報を見ていきましょう。

角打ち酒店でお酒の免許を取得するときに気を付ける点

角打ちとは?

みなさん、角打ちってどんなことか分かりますか??
角打ちというと、現在は様々な意味で使われているのですが
“江戸時代に酒屋さんで当時は日本酒を量り売りしていてそれを四角い枡に入れて飲んだ″
ことから角打ちと言われていたそうです。

本来は買ったお酒をイートイン的に立ち飲みしていくような事を指していましたが
現在では、酒屋の一角でお酒が飲めてちょっとした飲食ができるようなスペースを併設したお店の事を指したり
単に立ち飲みのお店を角打ちと言ったり、広い意味で使われているのを見受けられます。

今日は、角打ち酒店でお酒の免許を取得する際気を付ける事についていくつかご説明していきたいと思います。

立ち飲みスペースを併設した酒屋を作りたい!と思った場合どのような免許が必要になるのでしょうか?

この場合、「一般酒類小売業免許」を取得します。
更に、行おうとしている「角打ち」がどのようなものかによって、食品衛生法上の「飲食店営業許可」が必要かそうでないかが変わってきます。

3つのケースを想定してみました。

それでは、実際にどんな要件が必要なのか見ていきましょう。

ポイント

①イートインスタイル
本来の意味に近い、お店で買ったお酒をその場で飲めるスペースを作る。

②立ち飲み居酒屋
立ちのみスタイルでお酒を注文して飲めるスペース。

③試飲スペース
お店のお酒を買ってもらう目的で試飲するスペースを設ける。

1.イートイン

お店で買ったものを、お客様が自分で栓をあけて勝手に飲んでいくようなスタイルであれば
基本的には飲食業には該当しませんので、酒類販売免許のみで営業が可能です。
ただ、お店の方が栓をあけたり、グラスにそそいだり、そのグラスを洗ったり、またお客様が長居するような事があると、食品衛生上問題になり得るため、飲食店営業許可を取らずにイートインにするのであれば使い捨てコップ等で購入いただいたものを飲むスタイルでないといけません。

2.立ち飲み居酒屋

ショップが隣にあり、取扱いのお酒がグラスで飲めるイメージです。
この場合は、お客様がグラスでお酒を注文し、お店の方が開栓してグラスに注いで飲んでもらう。
という事になるので完全なる紛れもない飲食店営業に該当します。
開栓したお酒の提供は飲食業ですので、酒類販売免許に加えて飲食店営業許可は必須になります。
許可を取る際の注意事項は後ほど説明します。

3.試飲スペース

試飲の中でも様々なパターンが考えられ、飲食店営業許可が必要な場合とそうでない場合が考えられます。

◆必要でない場合
お店のお酒を販売する目的で、本当にごく少量のお酒を、使い捨てカップで飲んでもらうような場合。
小売りの一貫として、酒類販売免許のみで営業できるケースもあります。

◆必要な場合

お店のお酒を販売する目的であっても、試飲カップではなくグラスを使用してお店の方が注ぐような場合、そのグラスは洗ってまた使わなければいけないですし、食品衛生上の問題となり得ることがあります。後者の場合だと、飲食店営業許可も取るべきという解釈になります。

ポイント

一言に角打ちといっても、どのようなスタイルで考えているかによって必要な許可については状況が異なります。

角打ちスペースが飲食店営業に該当し、酒類販売免許に加えて飲食店営業許可も取得する場合の注意点があります。
本来は、お酒の免許は飲食店営業のスペースと同じところに与えられない、という決まりになっていました。理由はお酒の流通の違いがあるからです。
ただコロナ渦の影響で飲食店が小売りを始める事例も増えた等の理由により、一定の要件を満たせば飲食営業と酒類販売の併用も可能となります。

免許を取得するには

まず初めに場所の区分けが必用です。
また下記項目の全てを小売り用と飲食用で分ける必要があります。

・仕入れ

・発注

・保管場所

・在庫

・代金決済

・経理上の記帳

仕入れに関してですが、小売り用で仕入れる場合と飲食用の業務用に仕入れる場合とでは料金が異なります。
飲食用に仕入れる為には小売り免許を持っている酒屋さんから仕入れないといけません。

酒屋さんに売るには卸売り免許が必要般消費者や飲食店に売るには小売り免許が必要なのです。

よかったら説明しているblogがありますので気になる方はご参照ください。

最後に

このように、もしも飲食店営業許可と酒類販売免許を合わせて取るようなケースは、場所的な区分ももちろん、運営上もそれぞれ分けて管理していく必要があります。
まずは、今お考えの販売や提供方法がどんなものなのか、どんな免許や許可が必用なのか?事前に必ずご確認ください。

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酒類事業を始めたい、スムーズに事業を開始したい、とお考えの際は、酒類販売免許専門の当事務所へぜひご相談ください。

当事務所代表は、ワイン輸入会社出身の行政書士で、酒類ビジネスの特殊な流通過程なども関知しております。
酒類販売の免許申請に係る書類作成、申請代行、税務署とのやり取り等、酒類事業に必要なお手続きをサポート致します。

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