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[通信販売酒類小売業免許]
ECサイトで海外へお酒を販売するには??
- 投稿:2024年02月21日
お酒のECサイトでの販売事業のご相談が多くありますが、その中でも最近は、海外向けのECサイトでの通販の免許についてのお問い合わせが増えてきています。
最近は越境ECサイトも簡単に始められ、海外への輸出事業に注目している事業者の方も多いですよね。今日は、お酒の販売について必要な免許について説明したいと思います!
目次
1.お酒を販売するには?
お酒を販売する為には、酒税法という法律に基づいて、定められた区分の免許を管轄の税務署に申請して免許を取得する必要があります。
お酒の販売免許は販売方法や、販売先、または売るお酒の品目によってそれぞれ定められています。
2.ECサイトでお酒を海外で販売する為に必要な免許は??
ECサイトでお酒の販売をする場合、多くの場合は一般消費者向けの販売が考えられるかと思います。
日本国内で、一般消費者向けにインターネットでの販売をする場合は『通信販売酒類小売業免許』が必要になります。
通信販売酒類小売業免許とは
2都道府県以上の地域の消費者等を対象として、インターネットやカタログ送付当によって通信手段によって小売り販売することができる免許
ただし、国内向けに通信販売をする場合は通信販売酒類小売業免許の取得で問題ないのですが、海外の消費者向けに通信販売を行う場合は、『輸出入卸売業免許』の取得が必要になります。
”卸売業”と付いていますが、販売先が一般消費者であっても、海外向けに販売することは輸出事業となり、輸出卸売業免許が必要となってまいります。
輸出入酒類卸売業免許とは
自己が輸出または輸入する酒類を卸売することができる免許
輸出入、と言いますが、正しくは輸出卸売業免許と輸入卸売業免許になります。輸出だけする場合は輸出卸売業免許、輸入だけする場合は輸入卸売業免許の申請となります。もちろん、輸出も輸入も両方するのであれば輸出・輸入卸売業免許両方の申請は可能です。
つまり、海外向けにのみECサイトで販売する場合は『輸出酒類卸売業免許』、海外と日本国内にECサイトで販売する場合『輸出酒類卸売業免許』と『通信販売酒類小売業免許』の両方が必要、ということになります。
3.免許取得に必要な要件
お酒の免許に必要な要件は下記の4つの要件に適合する必要があります。
- ①人的要件:販売をする個人や、法人の場合は役員等が、税金の滞納や、罰則等を受けていないかどうか
- ②場所的要件:販売場が、適切な場所であるかどうか
- ③経営基礎要件:酒類販売をしようとする個人や法人が資金、経営状態や知識、経験が十分であるかどうか
- ④受給調整要件:酒類の需要と供給が調整されるよう、適正な仕入れによる流通や販売管理が保たれるかどうか
基本的にお酒の免許はどこから仕入れて、販売先へどのように売るのか、という事業計画が大切になります。
仕入れ先が決まっていないような状況では免許の取得は難しいです。
通販の場合は、ECサイトのイメージや、外国向けに販売する場合はどのように海外へ販売するかなどの販売経路をしっかりと明示する必要があります。
4.免許を取得するには
お酒の免許を取得したい場合、酒類指導官がいる管轄の税務署へ事前相談の上、管轄の税務署申請を行います。
申請してから免許付与まで何も問題がなくても約2か月かかります。
用意する書類の種類も多く、国税庁の手引きに書いていないような資料を別途求められる場合も多々あります。
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当事務所代表は、ワイン輸入会社に9年従事しており、酒類ビジネスの特殊な流通過程なども関知しております。
酒類販売の免許申請に係る書類作成、申請代行、税務署とのやり取り等、酒類事業に必要なお手続きをサポート致します。
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