美容業界やワイン輸入会社での経験を経て行政書士として独立。「お酒で世の中を幸せにしたい」という想いのもと、酒類販売免許の取得をサポートします。
元ワイン業界のプロとして、法令遵守の範囲で「どうすれば実現できるか」を一緒に考え、お客様の事業に寄り添う伴走型の支援が強みです。
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[通信販売酒類小売業免許]
お酒のECサイトでの販売事業のご相談が多くありますが、その中でも最近は、海外向けのECサイトでの通販の免許についてのお問い合わせが増えてきています。
最近は越境ECサイトも簡単に始められ、海外への輸出事業に注目している事業者の方も多いですよね。今日は、お酒の販売について必要な免許について説明したいと思います!
目次
お酒を販売する為には、酒税法という法律に基づいて、定められた区分の免許を管轄の税務署に申請して免許を取得する必要があります。
お酒の販売免許は販売方法や、販売先、または売るお酒の品目によってそれぞれ定められています。
ECサイトでお酒の販売をする場合、多くの場合は一般消費者向けの販売が考えられるかと思います。
日本国内で、一般消費者向けにインターネットでの販売をする場合は『通信販売酒類小売業免許』が必要になります。
2都道府県以上の地域の消費者等を対象として、インターネットやカタログ送付当によって通信手段によって小売り販売することができる免許
ただし、国内向けに通信販売をする場合は通信販売酒類小売業免許の取得で問題ないのですが、海外の消費者向けに通信販売を行う場合は、『輸出入卸売業免許』の取得が必要になります。
”卸売業”と付いていますが、販売先が一般消費者であっても、海外向けに販売することは輸出事業となり、輸出卸売業免許が必要となってまいります。
自己が輸出または輸入する酒類を卸売することができる免許
輸出入、と言いますが、正しくは輸出卸売業免許と輸入卸売業免許になります。輸出だけする場合は輸出卸売業免許、輸入だけする場合は輸入卸売業免許の申請となります。もちろん、輸出も輸入も両方するのであれば輸出・輸入卸売業免許両方の申請は可能です。
つまり、海外向けにのみECサイトで販売する場合は『輸出酒類卸売業免許』、海外と日本国内にECサイトで販売する場合『輸出酒類卸売業免許』と『通信販売酒類小売業免許』の両方が必要、ということになります。
お酒の免許に必要な要件は下記の4つの要件に適合する必要があります。
基本的にお酒の免許はどこから仕入れて、販売先へどのように売るのか、という事業計画が大切になります。
仕入れ先が決まっていないような状況では免許の取得は難しいです。
通販の場合は、ECサイトのイメージや、外国向けに販売する場合はどのように海外へ販売するかなどの販売経路をしっかりと明示する必要があります。
お酒の免許を取得したい場合、酒類指導官がいる管轄の税務署へ事前相談の上、管轄の税務署申請を行います。
申請してから免許付与まで何も問題がなくても約2か月かかります。
用意する書類の種類も多く、国税庁の手引きに書いていないような資料を別途求められる場合も多々あります。
酒類事業を始めたい、スムーズに事業を開始したい、とお考えの際はお気軽にご相談ください。
当事務所代表は、ワイン輸入会社に9年従事しており、酒類ビジネスの特殊な流通過程なども関知しております。
酒類販売の免許申請に係る書類作成、申請代行、税務署とのやり取り等、酒類事業に必要なお手続きをサポート致します。
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