CASE

解決事例

試飲スペース併設酒店で一般酒類小売業免許と飲食店営業許可を同時に取得した事例(東京都)

東京都

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飲食営業スペース併設の酒店の開店の申請。お酒の仕入れから保管等の管理を明確に区別し、酒販免許と飲食営業許可を取得いたしました。

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ご依頼の経緯

お酒の試飲ができるスペースを併設した実店舗型のショップ(酒店)をオープンしたいとの事でご依頼を頂きました。

取得した免許・許可

・一般酒類小売業免許
・飲食店営業許可(食品衛生法)

担当者コメント

試飲スペースについては、どのような形態で運営するかによって、食品衛生法上の営業許可が必要かそうでないかが変わってまいります。今回の案件では、衛生法上も許可を取得して営業していくべき事案でしたので、保健所への「飲食店営業許可」と「一般酒類小売業免許」の同時取得をお手伝いさせて頂きました。営業許可と酒類販売免許では、同じお酒を取り扱うのでも仕入れや管理の方法や区分を明確に分ける必要があります。管理の方法等明確に分けることにより、営業許可と酒類販売免許の許可を取得する事ができました。

試飲スペース併設酒店で一般酒類小売業免許と飲食店営業許可を同時に取得した事例(東京都)

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