風俗営業許可申請・深夜酒類提供飲食店営業開始届出
風俗営業 1号営業許可申請(キャバクラ・スナック・BARなど)
風俗営業を行う場合、所管の警察署に申請する必要があります。
必要書類が多く、基準を満たす店舗設計や立地条件等を整える必要があります。
風俗営業許可取得に必要な手続きをサポートします。
深夜酒類提供飲食店営業開始届出(居酒屋・BARなど)
深夜(午前0時から日の出まで)において、客に酒類を提供して営業する飲食店(バーや居酒屋)は、 あらかじめ警察署に届け出る必要があります。
許可取得には、お店の詳細な図面、求積図等が必要です。
開業したいお店に要な手続きをサポート致します。