飲食店へお酒を販売するのに必要な免許は?
1.お酒の免許の種類
酒類販売免許は、大きく分けると
・小売業免許
・卸売業免許
の2種類の区分に分かれます。
この中から更に、小売りの中には一般小売と通販、卸売りは扱う酒の品目などによって細かく分類されます。
2.飲食店へお酒を販売するのに必要な免許は?
お酒をメーカーから仕入れて、又は自社で輸入などとして、「飲食店」へ販売をしようとする場合。
このビジネスの必要なのは「卸売業免許」ではなく「小売業免許」です。
3.小売業免許と卸売業免許の違いとは?
“酒類卸売業免許”とは
酒類販売業者又は酒類製造業者、つまり、お酒の販売又は製造の免許を持っている業者に対して継続的に販売することができる免許です。
一方“酒類小売業免許”とは
消費者、料飲店営業者又は菓子等製造業者に対し、お酒を継続的に小売りすることができる免許です。
飲食店は、お店で開栓したお酒を提供する為、酒類販売業者ではありません。
その為、飲食店にお酒を販売するには、一般消費者に販売するのと同じカテゴリの“小売業免許”が必要、という事になります。
業界では料飲店に販売する事を、『業務用卸』等と言ったりしますし、販売先が一般消費者でないことから、小売りではなく卸売り、
と非常に勘違いされやすい部分となっています。
4.免許取得について
それぞれの免許区分によって必要な要件や揃えるべき書類も異なってまいります。
まずはこれから行いたい事業がどの流通過程にあたるのか、販売先はどこなのか、取扱う品目は何か、等によって
必要な免許の確認から行うことが重要です。
国税庁の手引きを読んだだけでは必要な免許がどれか分からない、免許の取得に必要な要件が揃っているか分からない、必要な書類が分からない・・・
そのようなお悩みを解決致します。
当事務所代表は、ワイン輸入会社に9年従事しており、酒類ビジネスの特殊な流通過程なども関知しております。
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