1 非営利型一般社団法人とは?
一般社団法人に「営利型」と「非営利型」があるのをご存じでしょうか?
一般社団法人の内容についてはこちらのblogをご覧ください
⇩⇩⇩⇩⇩
一般社団法人とは??
一般社団法人は非営利法人です。
ですが非営利法人だからと言って、利益をあげてはいけない、という訳ではありませんでしたね。
非営利法人の中でも比較的、事業内容など運営の自由度の高い非営利法人、という位置づけになってまりいます。
2 営利型と非営利型の違い
では、一般社団法人の中での営利型と非営利型、違いはなんでしょうか?
大きな違いは何かというと、税制上の取り扱いです。
営利型の場合は、税制上は株式会社と同じように課税されます。
一方、非営利型は、収益事業の所得にのみ課税され、それ以外の所得には課税されないという税制上の優遇があります。
非営利性を重視しない一般社団法人→「営利型」
非営利性を重視する一般社団法人→「非営利型」
3 営利型・非営利型の要件とは?
営利型には要件はありません。
次に説明する非営利型に当てはまらないのであれば自動的に営利型となり、株式会社と同じように課税される、ということになります。
ではどうすれば非営利型になれるのでしょうか?
非営利型になる為の要件は厳格に決められています。
非営利型には2つの分類がありますのでそれぞれに分けて確認していきましょう。
1.非営利徹底型一般社団法人
〈要件〉
①剰余金の分配を行わないことを定款に定めていること
②解散したときは、残余財産を国・地方公共団体や公益法人等に贈与することを定款に定めていること
③上記①および②の定款の定めに違反する行為(特定の個人または団体に特別の利益を与えることを含む)を行うことを決定し、または行ったことがないこと
④各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること
2.共益目的型一般社団法人
〈要件〉
①会員に共通する利益を図る活動を行うことを目的としていること
②定款等に会費の定めがあること
③主たる事業として収益事業を行っていないこと
④定款に、特定の個人または団体に剰余金の分配を行うことを定めていないこと
⑤解散したときに、残余財産を特定の個人または団体(国・地方公共団体・公益法人等を除く)に帰属させることを定款に定めていないこと
⑥特定の個人または団体に特別の利益を与えることを決定し、または与えたことがないこと
下記図にまとめました
[非営利徹底型と共益目的型の違い]
剰余金について、非営利徹底型は「分配をしない」に対して、共益目的型は「特定の個人または団体に帰属させない」となっていること。
解散時の残余財産についても、非営利徹底型は「国や公益法人等に贈与する」に対して共益目的型は「特定の個人または団体(国・地方公共団体・公益法人等を除く)に帰属させない」となっています。
また、理事については共通で、通常営利型であれば理事1人から設立が可能ですが、非営利型にする為には理事1人プラスその親族でない2人以上が必要となるため、最低3人の理事が必要となります。
営利型の一般社団法人であれば、理事1人から設立が可能ですが、非営利型にしたいのであれば理事は最低でも3人必要となります。
4 非営利型になるための手続きは?
上記の要件を満たせば、特に手続きをすることなく「非営利型一般社団法人」となることができます。
逆に、要件を満たさなくなった場合は「営利型一般社団法人」となります。
非営利型一般社団法人を設立して、収益事業を行わないのであれば「法人設立届」の提出義務はありません。
収益事業を行う場合は、事業を始めてから2カ月以内に「収益事業届出」の提出が必要となります。
5 まとめ
◆一般社団法人には営利型と非営利型がある
➡非営利型になると税制上の優遇がある
◆非営利型には非営利徹底型と共益目的型がある
➡それぞれの要件が厳格に決められている
◆営利型では理事1人で設立可能だが非営利型になるには最低3人必要
◆営利型でも非営利型でも収益事業を行うこと自体は可能
一般社団法人の設立をお考えの場合は、要件によっては税制上の優遇が受けられる場合もあります。
また、実際に設立のサポートさせて頂いた事例でもありますが、地方公共団体の助成事業等に参加する場合の資格要件として、
「非営利型であること」が要件となることもあるそうです。
設立してしまってからでは定款の変更や人員の確保をするのは時間もお金も余計にかかることになってしまいます。
税務上のご相談などは税理士事務所、法人登記については司法書士事務所、各分野専門家との連携が可能です。
事前に事業計画と法人の設立要件をよく考慮し、目的にあった形態の法人を設立をしていきましょう。
法人の設立についての疑問点ご質問がありましたら、まずはお気軽にご相談ください。
オンラインでのご面談も可能となりますので、お問い合わせフォーム、LINEよりご相談承ります。
お問合せフォーム↓↓
https://office-miyamoontact/
LINEからもお気軽に♪♪